交通事故を起こしても警察は「民事不介入」で、示談などにはノータッチです。
ですから、ここからは自分で相手と示談交渉していく必要があります。
任意保険に入っていれば、保険会社が示談交渉を代行してくれますが、事故後、一度も相手に対して顔を見せないというのは誠意がなさ過ぎます。
交通事故の被害者は、事故の相手の誠意のなさに腹を立てることが多いので、相手に怪我などをさせた場合は必ず何度かお見舞いに行きましょう。
事故現場やお見舞いの場で示談をしようとする人がいますが、それは避けましょう。
専門の知識がない人が示談交渉した場合、社会通念上とかけ離れた金額で示談を成立させてしまう恐れがあるからです。また、その場では気づかなかった怪我や後遺障害が発生した場合、後々示談のやり直しをしたくても、原則的にはできません。
交通事故の示談は、怪我をした場合はなるべく怪我が治ってから行います。後遺症がでた場合は、症状が固定してから開始します。死亡事故の場合は、四十九日が過ぎて少し落ち着いたころがいいでしょう。
交通事故の示談で請求できるのは、積極損害・休業損害・慰謝料・死亡や後遺障害などによる損害賠償です。
積極損害とは、治療費や通院交通費、診断書や交通事故証明書を発行するための文書費、治療のために必要な家政婦代・保育代・家庭教師代などの具体的な出費を言います。
物損事故なら、修理費や代車費用などです。
重篤な後遺症が残った場合、自宅をバリアフリーに改築する費用なども請求できます。
休業補償は、その交通事故によって仕事を休んだ分の補償です。休業補償の計算方法は、以下のようになります。

慰謝料は、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われるものです。
加害者側・被害者側のそれぞれの過失や事情によって、支払われる慰謝料の額が変わってきます。
また、自賠責保険・任意保険・裁判の判決などによっても、慰謝料の基準が違います。
自賠責保険の場合、1日につき4,200円が慰謝料となっています。
交通事故によって死亡したり後遺症が残ったりしたときは、上記に加えて損害賠償請求ができます。
後遺障害の場合は、損害保険料率算出機構で決定した等級に従って損害賠償の請求をします。
死亡や後遺症がなければ得られたはずの逸失利益も請求することができます。