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交通事故や不意に起きた事故
災害の手続き
事故の手続き 事故の手続き
  通勤災害とは、誰もが申請でき受取る事が出来るのでしょうか?通勤災害の本来その認定には厳しい要件が課されています。通勤災害が認定される「通勤」とは?就業に関連して住居と就業の場所との間を合理的な経路及び方法により往復する行為を指す事。中断や逸脱があってはならないという事です。もしもに備え通勤災害の手続きをココでシッカリ勉強と把握をしておきましょう。
事故の手続き 事故の手続き
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災害とは? 事故の災害の認定条件
 
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事故や不意に起きた事故とは?

通勤災害とは、どのようなものでしょうか?

通勤災害とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を通常(合理的)経路で往復する途上における事故の事を基本的に言います。

また、業務の性質を有しないものとされています。

また

  • 通常(合理的)経路での往復を逸脱した場合、通勤災害とされない場合があります。

 

ただし、日常生活上必要な行為で定める止むを得ない事由の場合の逸脱は通勤災害と認められる場合があります。

つまり

  • 通勤途上の災害に遭った場合に、業務災害(勤務中の災害)の場合と同内容の保険給付の手続きを行う制度です。

通勤は就業している方々のほとんどの人が日々おこなっている当たり前の行為です。日常なにが起こるか?わかりません!

 

 

思わぬ事態に遭遇する可能性は0%ではありませんね、もしもの時に対応できる様に知識を高める事は今の時代は必要です。

また、通勤途中などに交通事故に遭遇してしまった時にの手続きは下記の交通事故手続きを参考にしてください。

手続きネットの交通事故処理の手続き

 

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事故の手続きページ

 



事故の災害の認定条件
交通事故や不意に起きた事故

労災保険上の通勤での労災認定は、どのようなケースでしょう。

 

具体的なケース別に示していますので参考にして下さい。

 

 

就業・勤務先から 業務終了後、社内活動、組合などの活動後に帰宅した 認定
昼休みに昼食の為に帰宅時の往復 認定
通勤途中から 通勤途中、遊戯や娯楽、映画などの行為を挟んだ場合 未認定
通勤途中、タバコ、ジュース、飲料などのささいな行為、日常生活上必要な行為(日用品の購入、選挙権の行使、病院での診察、親族の介護)をした場合 認定
住居先から 早出や延長の残業、障害の為に臨時の宿泊先から出勤した 認定
友人や同僚宅で娯楽を楽しみ翌朝その場所から直接出勤 未認定
休日 休日に会社の運動施設を利用するために会社へ出勤した 未認定
合理的(通常)経路 会社届の通常経路及びこの経路に代替することが考えられる通勤経路 認定
道路工事や障害など理由があって迂回した通勤 認定
保育園、幼稚園、託児所等に子供を預けた通勤 認定
近道や、一般的ではない通常外の通勤 未認定
通勤の方法 無免許運転または泥酔運転をした 未認定
免許証の不携帯をした 認定

以上、具体的な例ですが、通勤途中の災害は他にも色々なケースが考えられます。

 

その時のケースに応じて労災判断を迫られる事になります。

 

 

また、通勤途中に別件用事で災害に遭ってしまった「通勤」と認定されなければ、労災保険の給付の手続きは、絶対に受けられません。

 

中断および逸脱

中断とは、通勤を中断して通勤と関係のない行為を行うことをいいます。

逸脱とは、通勤途中で通勤に関係のない目的行為⇒合理的な経路からそれることをいいます。

 

労働者が通勤途中で中断または逸脱した場合、原則、本来の経路に復帰しても通勤とは認められません!

 

ただし

  • 中断・逸脱が日常生活上必要な行為だったり
  • やむをえない理由により行ったものである場合の後で、合理的な経路に戻った後の移動は再び通勤として認められます。

 

 

つまり、通勤の際に別件用事(寄り道を)しなければ普通は通勤災害と認められると言う事になります。

その他の労災保険の手続きページは下記を参考にしてください。

 

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事故の手続きページ

 


 


 

 

事故の手続き
ココがPOINT

2か所以上の就業場所で働く者(労働者)が、1つめの就業の場所で勤務が終わり、2つめの就業の場所へ向かっている途中に災害に遭った場合または3か所以上の就業場所で働く者についても同様に通勤災害との認定となります。また、単身赴任者が赴任先住居と帰省先住居の間を移動している途中に災害に遭ったてしまった場合にも通勤災害の認定となります。
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ココがPOINT
事故の手続き

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