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加給老齢の申請手続き
加給老齢の申請手続き
加給老齢の申請手続き 老齢の申請手続き
  加給年金の申請の方法や手続き家族が貰える条件など分かり易く解説しますので今後必要な時に困らない様に手続きをきちんと理解しておきましょう。
加給老齢の申請手続き 老齢の申請手続き
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加給老齢の申請とは 加給老齢の申請の受給条件
加給老齢の申請の受給期間と金額  
 

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加給老齢の申請とは
加給老齢の申請手続き

加給年金とは

 

 

まず最初に厚生年金に加入している事が必要です。

 

そして厚生年金に20年加入している場合に限り、ある一定の条件を満たせば加給年金を受け取ることができます。加給年金の受取り額は加入期間で大きく違って来ると言う事を覚えておきましょう。

 

また原則として20年以上は加入しておく事が必要です。

  • つまり、老齢厚生年金です。

老齢厚生年金の一定の条件付きで年金の上乗せ制度があると言う事です。



この加給年金の家族が貰える上乗せ加算年金の金額や必要な申請の条件などを覚えておきましょう。

 

 

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老齢の申請手続きページ

 



加給老齢の申請の受給条件
加給老齢の申請手続き

加給年金の受給条件

 

 

加給年金を受取る為の条件として満たさなければいけない事

  1. 厚生年金の被保険者期間が20年以上
  2. 中高齢の特例(15年〜19年の短縮制度)
  3. 老齢厚生年金の受給権を取得している
  4. 生計を共にする65歳未満の配偶者
  5. 18歳後の年度末までの子ども
  6. 配偶者または子どもの年収850万円以上の収入を得られない事

加給年金の受給に該当するためには生計を共に維持されていることが必要です。

年金の法律があり将来にわたり年収850万円以上の収入を得られないと認められる事が必須条件である程度の収入が家族にあっても特別問題はありませんので、安心して下さい。

上記の条件を満たす事で、加給年金を受給出来ます。

 

 

加給年金の厳しい受給条件

受給するには配偶者の条件として65歳未満という条件があります。

  • 配偶者が65歳以上の場合は支給されません
  • 夫婦どちらかが健在な生活が出来なくなった
  • 配偶者が20年以上の老齢厚生年金を受給した場合

※男性40歳以上、女性35歳以上の年齢の間に厚生年金に15〜19年加入の条件で厚生年金に20年加入した事を認める制度があります。
(配偶者の年齢が40歳と言う年の差婚の場合などは、配偶者が65歳になるまで加給年金が続くと言う事です。)

 

子どもの条件は厳しい

  • 加給年金の開始年齢65歳時点で子どもは18歳の誕生日後の年度末まで

この条件に当てはまる該当者は、当然ですが少なくなると感じます。

 

 

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老齢の申請
老齢の申請手続きページ

 



加給老齢の申請の受給期間と金額

加給老齢の申請手続き加給年金の受給期間と金額

受給期間

老齢厚生年金の受給権を取得後

  • 配偶者が65歳まで
  • 子どもが18歳の年度末まで

 

受給の金額

 

  1. 配偶者→224,500円→年齢制限65歳まで
  2. 1人目・2人目の子→224,500円→18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
  3. 3人目以降の子→74,800円→18歳到達年度の末日までの間の子または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子
  4. (平成27年度現在の金額です)

特別加算額

※老齢厚生年金を受けている方の生年月日に応じて、配偶者の加給年金額に33,200円〜165,600円が特別加算されると言うものです。

該当されると思われる場合は、社会保険事務所に電話確認できます。

 

加給年金の申請方法

社会保険事務所に65歳の年齢と共に申請します。

 

添付書類

  • 年金手帳、厚生年金被保険者証(本人と配偶者)
  • 戸籍謄本「請求できる誕生日以降に交付」
  • 住民票「世帯全員記載」
  • 印鑑
  • 請求者名義の預金通帳

その他添付書類

  • 配偶者の「課税証明書または非課税証明書」
  • 子どもの在学証明書または生徒手帳のコピー「生計維持を証明」

※失業保険を受ける場合は「雇用保険受給資格証明書」も添付する様になります。

社会保険事務所から配偶者加給年金の時期になりましたと言われることも多いので忘れず申請しましょう。

 

 

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ココがPOINT
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長い年月の間、年金を支払って来た訳ですから、今度は受け取る側になります。加給年金の受給申請の方法や手続きをシッカリ理解して貰えるものは最大限まで貰える様にしましょう。
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