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出生届を提出する子供の名前の漢字読みの書き方
出生届の書き方
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  2人の間に待望の赤ちゃんが生まれたら、まずは「出生届」を提出しなければいけません。
生まれただけではまだ、その赤ちゃんは法律上「子」として認められていないのです。正式に生まれた赤ちゃんの「両親」になるためにも、どこで、どうやって出生届の手続きをすればいいのかをキチンと勉強しておきましょう。
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出産届とは 出産届の手続きは? 出産届の書き方
 

出産届(出生届)の書き方サンプル 名前に使える漢字 .
出産届とは
出産

出産届とは、正式には「出生届といいます。

出産」と「出生」の意味は

  • 「赤ちゃんを産みました」という親の届出ではなく
  • 生まれてきましたから、戸籍に加えてください」という赤ちゃんの立場からの届出なのです。

もちろん、赤ちゃんは自分で出産届(出生届)を出すことはできませんから、親が代理として届出するわけですが。

出産届(出生届)は、赤ちゃんが生まれた日から14日以内に手続きをしなければなりません。

 

出産届(出生届)の用紙は

  1. 病院で出産した場合には病院からもらえることになっています。
  2. 自宅出産などの場合は、たいていの場合、担当したお医者さんや助産師さんからもらえるはずですが、そうでない場合は市区町村役場にもらいに行きます。

 出産届(出生届)は、365日24時間いつでも、市町村役場で受け付けてくれます。

 

ただし、閉庁日や時間外の受付は夜間窓口で受け取るだけで、実際に手続きをするのは翌開庁日となります。

勘違いする出生届

誕生日は、届出した日にはなりませんので、できるだけ開庁時間に行くほうがいいでしょう。

 

出産届(出生届)の手続きだけではなく乳幼児の医療費の助成児童手当国民健康保険に加入している人は出産一時金や子どもの加入の手続きなども一緒にできる利便性があるからです。

 

また、出産届(出生届)を出したときには、記念品をもらえる自治体もあるのですが、これが時間外窓口で出産届(出生届)を出すと、改めてもらいに行かなくてはならない場合もあります。

 

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出産届の手続きは?

届け

出産届の手続き

 

出産届(出生届)は、原則としては生まれた赤ちゃんの父または母が届出人となります。

代理人による手続きもできますが、届出人は父か母にしなければなりません。

 

出産届(出生届)の手続きに必要なもの

  • 病院のお医者さんまたは助産師さんが出生証明書に記入した出生届の届出用紙
  • 母子手帳国民健康保険に加入している人は健康保険の保険証です。
  • 万一、修正があったときのため、印鑑を持って行っておくといいでしょう。

 

乳幼児医療費助成制度や児童手当の手続きには

  1. 健康保険証(国民健康保険以外でも)とそのコピー
  2. 母子手帳が必要になりますが、これらの手続きは、ここでは省きます。

 

出産届(出生届)を提出する所は

  • 生まれた赤ちゃんの出生地か本籍地、あるいは届出人(父か母)の所在地の市区町村役場です。
  • 里帰り出産をした場合など、出生地で手続きすることが多いのではないでしょうか。


ただし、乳幼児医療助成制度や児童手当の申請は、帰ってから、住所地(住民票のあるところ)で手続きを行います。

 

出産届(出生届)の手続きは、出産届(出生届)の届出用紙に記入します。

  1. 出生届の届出用紙を、母子手帳と一緒に担当窓口に提出し
  2. 役所の確認後、母子手帳を返してもらって終わりです。
  3. そのあと、各種の申請をしましょう。

 

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出生届を提出する子供の名前の漢字読みの書き方

出生届 出産届(出生届)の書き方

 

出産届(出生届)の書き方は難しくはありませんが、下記のことに注意しましょう。

書き方や文字

  • 文字は楷書でていねいに書き
  • 書き間違えたときは、二本線で消して訂正印を押します。

 

そのほか、出産届(出生届)の書き方には、以下のようなことに注意してくださいね。

  1. 子の氏名=戸籍に記載される名前。正しく書きましょう。
  2. 続き柄婚姻届を出している法的な夫婦の子は「嫡出子」です。それ以外は「非嫡出子」。長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。
  3. 生まれたとき=母子手帳を見ながら正確に記入。
  4. 生まれたところ=出産した病院などの住所を記入。(病院が記入しておいてくれることも)
  5. 住所=父母が住民登録をしている住所を記入。
  6. 世帯主の氏名・世帯主との続き柄=世帯主が父(母)である場合は、父(母)の住所と氏名、続き柄(長男など)を。祖父母が世帯主である場合などは、父母ではなく世帯主の名前とその人との続き柄(孫など)を記入。
  7. 生まれた子の父と母=父と母の氏名・生年月日(元号)・本籍地・同居を始めた日を記入。職業欄は、国勢調査のときだけ記入。
  8. 届出人署名押印=原則として父か母が届出人となります。
  9. 出生証明書=出産に立ち会った医師や助産師が記入。

出産届(出生届)出生証明書の書き方の例は、下記を参考にしてください。

 

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出産届(出生届)の書き方サンプル
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出産届(出生届)を出したら、子どもの名前が法律的に決定します。名前は一生戸籍に残るもの。よく考えてつけたいものですね。そのとき、名前に使えない漢字もありますので、注意しましょう。
名前に使える漢字

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