TOP > 家庭生活 > 出産届、出生届の手続き |
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出産届とは、正式には「出生届」といいます。「出産」と「出生」の意味の違いどおり、「赤ちゃんを産みました」という親の届出ではなく、「生まれてきましたから、戸籍に加えてください」という赤ちゃんの立場からの届出なのです。 もちろん、赤ちゃんは自分で出産届(出生届)を出すことはできませんから、親が代理として届出するわけですが。 出産届(出生届)は、赤ちゃんが生まれた日から14日以内に手続きをしなければなりません。
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出産届(出生届)は、原則としては生まれた赤ちゃんの父または母が届出人となります。代理人による手続きもできますが、届出人は父か母にしなければなりません。 出産届(出生届)の手続きに必要なのは、病院のお医者さんまたは助産師さんが出生証明書に記入した出生届の届出用紙と母子手帳、国民健康保険に加入している人は健康保険の保険証です。 乳幼児医療費助成制度や児童手当の手続きには、健康保険証(国民健康保険以外でも)とそのコピーや母子手帳が必要になります。これらの手続きは、ここでは省きます。 出産届(出生届)を出すところは、生まれた赤ちゃんの出生地か本籍地、あるいは届出人(父か母)の所在地の市区町村役場です。里帰り出産をした場合など、出生地で手続きすることが多いのではないでしょうか。 出産届(出生届)の手続きは、出産届(出生届)の届出用紙に記入して、母子手帳と一緒に担当窓口に提出したら、役所の確認後、母子手帳を返してもらって終わりです。そのあと、各種の申請をしましょう。 |
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出産届(出生届)の書き方は難しくはありませんが、下記のことに注意しましょう。また、文字は楷書でていねいに書き、書き間違えたときは、二本線で消して訂正印を押します。 そのほか、出産届(出生届)の書き方には、以下のようなことに注意してくださいね。
出産届(出生届)出生証明書の書き方の例は、下記を参考にしてください。 |
また、法務省のサイトにも掲載されています。 <法務省 行政手続の案内・様式のオンライン提供 出生届の書き方> |
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出産届(出生届)を出したら、子どもの名前が法律的に決定します。名前は一生戸籍に残るもの。よく考えてつけたいものですね。そのとき、名前に使えない漢字もありますので、注意しましょう。 |
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