TOP > 家庭生活 > 児童手当支給日の受取 |
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児童手当の支給対象は、「児童を養育している人」ですから、子どもの両親でなくても受けられます。 まず、「12歳の誕生日を迎える年度の3月31日に達していない(小学校6年生までの)児童を養育していること」。
そして、次の条件は、「日本国内に住民登録をしていること」。 逆に、国籍が外国籍の人でも、日本国内で外国人登録をしていれば、児童手当の支給対象になります。 最後に、「所得制限の範囲内であること」。児童手当支給のための所得は、世帯の合算ではありませんが、養育している人のうち一番所得の多い人に合わせて計算されます。その所得の範囲は、加入している年金や扶養家族の人数によって違ってきます。 下記に所得制限と扶養家族の人数をまとめてありますので参考にして下さい。 |
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もし、前年に児童手当が所得制限によって打ち切られたとしても、届出だけは毎年しておきましょう。児童手当の所得制限の改正が行われて所得制限が代わっている場合もありますし、所得や家庭の状況も毎年まったく同じというわけではないので、一度打ち切りになった人でも、また児童手当の支給対象になっているかもしれませんよ。 |
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