児童手当は、自動的にもらえるわけではありません。
児童手当を受給するには、届出をして認定を受ける必要があります。
この届出がないと、いくら支給対象の人でももらえません。
今年に限っては、今まで児童手当の対象でなく、新たに対象となった年齢の児童の養育者(小学校4〜6年生)には通知が来ているところもあります。
届出は、市区町村役場の担当窓口で「児童手当認定請求書」をもらって記入し、健康保険証のコピーか年金加入証明書と一緒に提出します。
「児童手当認定請求書」は、お住まいの市区町村によってはインターネットからダウンロードできるところもあります。
振り込み金融機関を記入するための請求者名義の通帳と、修正があったときのため、印鑑を持参しましょう。
他市区町村から転入してきた人には、児童手当用の所得証明も必要です。
認定されると、届出をした次の月の分から月単位で計算され、4か月分ずつまとめて、指定した金融機関に振り込まれます。過去にさかのぼっては支給されないので、月末に出産する人は、必ずその月内に手続きしてくださいね。
また、毎年6月になると、現状届を出して更新しなければなりません。
そのときに、所得制限オーバーなどで支給対象から外れていると、児童手当の支給は打ち切られ、残りの金額がまとめて振り込まれます。