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外人の申請の方法
証明の手続き
手続き 手続き
  外国人登録とは?外国人登録をすると、外国人でも日本人と同じような手続きが可能となります。例えば、住民票と同じ内容の証明を取りたい?また車を買うときに印鑑証明書を取りたい?また、国民健康保険に加入するなどといったことが出来るようになります。
手続き 手続き
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居住地またはそれ以外が変更した 切替申請時期または紛失した
 

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居住地またはそれ以外が変更した

変更した 居住地、またはそれ以外の変更

 

 

※↓24年7月に、以下の外国人登録制度は廃止されました。新たな登録制度がスタートしています。

・手続きネットの在留管理制度の手続きを参考にしてください。

外国人登録の居住地が変更した?

  1. 日本に在留する外国人は、現在居住している市区町村から引っ越した場合は申請の届け出することになっています。
  2. 引越してから14日以内
  3. 転入・転居の手続きを行います。

また、家族が一緒に転入・転居する場合は、本人および同居の親族の申請も行えます。

外国人登録の内容変更の引越しに用意する物

  • 引越した人の外国人登録証明書
  • 住所を証明できる物をお持ちになり、手続きをしてください。

・氏名や国籍が変更

  • 氏名や国籍が変更になった場合は、変更時から14日以内に市町村役場で変更の申請をしてください。
  • その場合、外国人登録証明書は作り替えとなります。

外国人登録の内容変更の氏名国籍で用意する物

  1. 外国人登録証明書
  2. 旅券
  3. 同じ写真2枚(4.5cm×3.5cmで6ヶ月以内に撮影されたもの)
  4. 変更を証明するもの(国籍取得証明書・戸籍謄本などです)


・在留資格・期間・職業・勤務先の名称・所在地が変更した。

  • 14日以内に市町村役場で変更の届出申請をしてください。
  • 在留資格が(様々な理由に変更した)短期滞在・留学・働くことが許可されたなどの場合は、勤務先の名称や所在地も必要になります。

期間・職業・勤務先の名称・所在地が変更した時の用意する物

  • 許可された在留資格・在留期間が記載されている旅券
  • 外国人登録証明書

また、その他のケースにも対応しておりますので最寄りの地区町村役場にご相談ください。

 

・家庭生活手続き目次へ行く

手続きページ

 



切替申請時期または紛失した
外人の申請変更方法

外国人登録の切替申請時期

 

 

  • 外国人登録証明書に(切替)申請期間の確認事項が記載されています。
  • 切替申請期間の開始日から、30日以内に申請するようにしてください。
    • ※この日より前には、受け付けできませんのでご注意くださ。

外国人登録の切替申請時期に用意する物

  1. 外国人登録証明書
  2. 旅券
  3. 同じ写真2枚(4.5cm×3.5cmで6ヶ月以内に撮影されたもの)

外国人登録証明書を紛失した場合

  • 外国人登録証明書を紛失した場合の一番最初の手続きは警察署に出向き紛失届出を行います。
  • その後、最寄りの市町村役場にて再交付の届け出の手続きを行います。
    • 外国人登録証明書の盗難事件も多く確認中です。
    • 出歩く際の注意は忘れなく用心する事が必要です。

付録

・登録原票記載事項証明書の発行

  • 本人である事を証明できる確認書類を持参して市町村役場の窓口に申請します。
  • その場合の発行手数料が必要なり
  • 一通300円となっております。

 

※その他、外国人登録の手続き方法は手続きネットを参考にしてください。

手続きネット外国人登録の手続き

 

・家庭生活手続き目次へ行く

 
申請変更方法手続きページ

 


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ココがPOINT
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外国人登録をすると「外国人登録証」が交付されます。大きさ的にも運転免許証くらいになります。この外国人登録証は、登録申請してすぐには交付してもらえません。おおよそ、3週間前後と言うところでしょう。
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