外国人登録とは?
日本に在留する外国人は、本邦に在留することとなった日から、一定の期間の間に現在居住している市区町村に身分事項や居住地など外国人登録を届け出することになっています。
日本に新規に入国した時、その上陸の日から90日以内に届出。
また、日本で出生した場合や日本国籍を離脱(喪失)した時などは、その事由が生じた日から60日以内に届出。
届出先は、居住地の市区町村へ外国人登録申請書・旅券及び一定の規格に合った写真2枚(16歳未満の場合は不要)を提出しなければいけません。
基本的登録の手続は、原則・外国人本人が市区町村の事務窓口に出向き行うことになっています。
また、その外国人が16歳未満の場合や疾病その他の心身障害より自ら手続を行うことができない場合は、本人と同居する一定の人が本人に代わって手続をします。
外国人登録に関する手続その他くはしくの届出手続きは最寄りの居住地、市区町村に問い合わせると良いでしょう。
※寄港地上陸等の許可を受け上陸中の人など。在日米軍の軍人やそれらの家族などは外国人登録の対象とはされていない方もいますので確認ください。
外国人登録後
外国人登録証明書が発行されます、外国人登録証明書は外出する時には、常時持って歩かなければなりません。
また、警察官や官公庁の行政官の職務質問時の提出(外国人登録証明書)要請には、応じて見せる義務があります。
外出時に、盗難に合うケースも増えていますので、持参保持には十分気をつけるようにします。