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遺族基礎年金の受取り方
遺族基礎年金の受取り方法手続き
手続き 手続き
  遺族基礎年金(母子年金)は、国民年金に加入している方、又は加入していた方が死亡したとき、その方に生計を維持されていた「子ある妻」又は「子」に支給される年金制度です。支給条件を満たしているか?申請で貰える手続きの仕方を勉強し必ず行うようにすると良いでしょう。
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遺族基礎年金って? 遺族基礎年金を貰える人は? 遺族基礎年金の給付手続?
 

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遺族基礎年金って?

遺族基礎年金遺族年金には遺族基礎年金と遺族厚生年金の2種類があります。遺族基礎年金は国民年金の一部で遺族厚生年金は厚生年金保険の一部です。また、もう1種類として遺族共済年金があります。

国民年金および厚生年金に加入している人や、老齢基礎年金の受給要件を満たした人が亡くなったときに遺族に支払われる公的な年金。
遺族基礎年金を受け取れるのは、子のある妻または子のみで、子が18歳年度末を迎えると支給は停止される。
支給される金額は子どもの人数によって決まっており、子供が多いほど支給額が多い。
支給期間は、こどもが18歳になる年度まで「妻または子」に支給されます(子が1人の妻の場合、受給年額は102万円)

また、遺族基礎年金の支給されない場合は、中高齢寡婦加算または死亡一時金になる。


その他、夫が離婚後、再婚、死亡した場合、婚姻期間の長短に関係なく遺族厚生年金は後妻が受給します。

遺族厚生年金とは?
厚生年金に加入している人や、老齢厚生年金の受給要件を満たした人が亡くなったときに「配偶者または18歳到達年度未前の子」に支給されます。

・事実上、亡くなった夫によって生計を維持されていた遺族・1.配偶者または子・2.父母・3.孫・4.祖父母の優先順位の高い方に支給されます。夫、父母、祖父母が受取る場合は55歳以上であることが条件付で支給開始は60歳からです。
(30歳未満で、子のいない妻は5年間の有期支給となります。)

自営業の夫が亡くなったときに

状 況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻
遺族基礎年金
子のない妻
死亡一時金または寡婦年金

サラリーマンの夫が亡くなったとき

状 況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻
遺族基礎年金・遺族厚生年金
子のない妻(40歳未満)
遺族厚生年金
子のない妻(40歳〜65歳)
遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算

公務員の夫が亡くなったとき

状 況 対象となる年金
18歳未満の子のある妻
遺族基礎年金・遺族共済年金
子のない妻(40歳未満)
遺族共済年金
子のない妻(40歳〜65歳)
遺族共済年金・中高年齢寡婦加算
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遺族基礎年金をもらえるのは?
遺族基礎年金

 遺族基礎年金は、一家の生計を支えていた夫が亡くなったときに、遺族の生活保障として支給される年金です。

あくまでも遺族の生活保障という意味合いで、支給される遺族にも一定の要件があります。

つまり、単純に夫を失ったから貰えるのでしょ?と考えてしまいますが、誰もがもらえるわけではありませんので心得ておきましょう。

・離婚した場合の遺族基礎年金
元夫が、再婚をしていないか、もしくは再婚をしていても子供が無く、実の子であるあなたの子供が18歳未満の時に元夫が死亡した場合は、元夫の遺族厚生年金を貰える可能性があります。
(例えば元夫と再婚した妻に子供がいない場合、元夫の実子である子供の方に優先権があり。元夫が再婚していない場合は受給権があります。 子供が遺族厚生年金を受給するためには父親との間に生計維持関係の事実が必要です。)

・生計維持関係とは?
生活費や養育費の経済的援助等が行なわれていた。養育費の振込みが定期的に確認できる通帳、領収書などがそれになります。

遺族厚生年金をもらえる対象は、年収が850万に満たない妻や、子、55歳以上の父母になります。

その他[保険料納付要件]
・死亡日の前々月までに保険料を納めた期間が(免除期間・若年者納付猶予期間・学生納付特例期間を含む)加入期間の3分の2以上あること。

・上記の条件が満たせない場合、特例として死亡日が平成28年3月31日以前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がない事が条件。
なお、65歳以上の方にはこの上記の特例は適用されませんので注意ください。


 
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遺族基礎年金の給付手続きは?
遺族基礎年金の手当

 

遺族厚生年金は、遺族基礎年金に上乗せして支給される場合と、厚生年金保険の独自給付として単独で支給される場合とに分かれます。 

また、遺族厚生年金には、被保険者期間の月数を最低300月として年金額を計算する場合(短期の遺族厚生年金)と、実際の被保険者期間の月数で計算する場合(長期の遺族厚生年金)とがあります。


・申請場所と手続き方法は以下を参考にしてください。

国民年金の遺族基礎年金をもらう手続き

申請場所

申請の手続きは、居住地の役所の国民年金課窓口で行ないます。そのときには、国民年金の証書(手帳)、死亡診断書、戸籍謄本、住民票(全員のもの)、所得を証明するもの、印鑑が必要です。
  そして、手続きは故人が死亡した日から5年以内に行なわれなければなりません。


遺族厚生年金(遺族共済年金)の手続き

申請場所

申請の手続きは、社会保険事務所(共済組合事務祖)に申請書を提出して行います。手続きには、厚生年金手帳(共済年金手帳)、死亡診断書の写し(または死亡届記載事項証明書)、戸籍謄本、印鑑、所得証明書(年収を証明する証書)が必要です


国民年金の寡婦年金をもらう手続き

申請場所

手続きは、居住地の国民年金課の窓口に置いてある、「寡婦年金裁定請求書」という書類に記入して行ないます。
必要なものとしては、国民年金の証書(手帳)、戸籍謄本、住民票(全員のもの)、所得証明書、印鑑です。


国民年金の死亡一時金の手続き

申請場所

手続きは、居住地の役所の国民年金課の窓口で行ないます。
そのとき、国民年金の証書(手帳)、戸籍謄本、住民票(全員のもの)、印鑑が必要です。
手続きは、故人が死亡した日から5年以内に行なわなければなりません。


・金額と給付の条件は以下を参考にしてください。

遺族基礎年金

金額

受給条件

母と子が遺族の場合
基本額792,100円+(子の加算額 )

(子の加算額) 
第1子・第2子 各 227,900円 
第3子以降   各  75,900円

遺族基礎年金が受けられるのは「子のある妻」か「子」のみ。
・子が18歳年度末を迎えると妻の分を含めて支給停止となる。(障害者の場合は20歳未満)
・基本遺族年金額は792,100円(平成19年度)

子のみが遺族の場合
子1人の場合 基本額792,100円
子2人の場合 1,020,000円 
3子以降は75,900円が加算されます。


遺族厚生年金

金額

受給条件

報酬比例部分の年金額は、下記の算出した額となります。
なお、報酬比例部分によって算出した額が、物価スライド特例水準によって算出した額を下回る場合には、物価スライド特例水準によって算出した額が報酬比例部分の年金額になります。

報酬比例部分の年金額
{平均標準報酬月額×7.125/1000×2003年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×2003年4月以後の被保険者期間の月数}×3/4

物価スライド特例水準
{平均標準報酬月額×7.50/1000×2003年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.769/1000×2003年4月以後の被保険者期間の月数}×1.031×0.985×3/4

短期要件の計算方法
遺族厚生年金では、被保険者期間が、300月(25年)未満の場合(短期要件)は、300月とみなして計算しています。

中高齢の加算
次のいずれかに該当する妻が受ける遺族厚生年金には、40歳以後65歳になるまでの間、594,200円(平成22年度価格)が加算されます。
※ただし、被保険者期間が20年未満(40歳以後15年以上などの中高齢者の期間短縮は含まない)の老齢厚生年金を受けていた人の死亡による遺族厚生年金にはこの加算が行われません。

○・夫の死亡当時、40歳以上65歳未満で、生計を同じくして18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいない妻

○・40歳に達したとき、夫の死亡当時から生計を同じくしている18歳到達年度の末日までの間にある子または20歳未満で障害の程度が1・2級の状態にある子がいる妻(遺族基礎年金が支給される間は、加算額が支給停止になります。

経過的寡婦加算
経過的寡婦加算は、同日に30歳以上であった昭和31年4月1日以前に生まれ>遺族厚生年金の受給権者である妻が65歳に達したとき、それまで加算されていた中高齢の加算に代えて加算されるもので、これによって遺族である65歳以上の妻には一定水準の年金が保証されることになります。

また、経過的寡婦加算の額は、昭和61年4月1日から60歳に達するまで国民年金に加入した場合の老齢基礎年金の額と合わせると、中高齢の加算の額と同額になるよう決められています。

 

・被保険者が死亡したとき、または被保険者期間中の傷病がもとで初診の日から5年以内に死亡したとき。
(ただし、遺族基礎年金と同様、死亡した者について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む)が、国民年金加入期間の3分の2以上あること。)

・老齢厚生年金の資格期間を満たした者が死亡したとき。
・1級・2級の障害厚生年金を受けられる者が死亡したとき。
・遺族基礎年金の対象となる遺族(子のいる妻又は子)
・子のいない妻(18歳年度末までの子がいない妻)
・55歳以上又は障害等級1級・2級の障害の状態にある夫、父母、祖父母
・18歳年度末までにある孫


遺族共済年金を受け取るための要件は以下になります。

遺族共済年金は、次のいずれかに該当したとき、その人によって生計を維持していた遺族に支給されます。

  1. 組合員が在職中に死亡したとき
  2. 組合員が退職後、組合員であった間の病気・けがが原因で、初診日から5年以内に死亡したとき
  3. 1級・2級の障害共済年金の受給権者が死亡したとき
  4. 退職共済年金等の受給権者又はその受給資格期間を満たした人が死亡したとき

死亡一時金の額
死亡日の前月までの第1号被保険者(任意加入被保険者を含む)としての保険料納付済期間に応じて下記の表のように定められています。また、付加保険料を3年以上納めた人が死亡した場合には、8,500円が加算されることになっています。

例えば、 保険料納付済期間36月以上180月未満の場合  金額120,000円 となります。

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ココがPOINT
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申請の手続きを行なえば貰えるのであれば必ず行なうようにしましょう。

※今日では年金問題が大きくクローズアップされ、厚生省の管理ミスで多くの国民が迷惑と困惑し戸惑いました。いまだに年金問題は解決を見出せずにいます。しかし申請を事項にあてはまり手続きを行なえる環境にある方は速やかに行なう方が有利です。また、いつ何時、特例や事例が変更されるかも知れませんので注意をしておきましょう
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