TOP > 家庭生活 > 遺族基礎年金の受取手続き方法 |
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遺族基礎年金は、一家の生計を支えていた夫が亡くなったときに、遺族の生活保障として支給される年金です。 あくまでも遺族の生活保障という意味合いで、支給される遺族にも一定の要件があります。 つまり、単純に夫を失ったから貰えるのでしょ?と考えてしまいますが、誰もがもらえるわけではありませんので心得ておきましょう。 ・離婚した場合の遺族基礎年金 ・生計維持関係とは? 遺族厚生年金をもらえる対象は、年収が850万に満たない妻や、子、55歳以上の父母になります。 その他[保険料納付要件] ・上記の条件が満たせない場合、特例として死亡日が平成28年3月31日以前にあるときは、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納期間がない事が条件。 |
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遺族厚生年金は、遺族基礎年金に上乗せして支給される場合と、厚生年金保険の独自給付として単独で支給される場合とに分かれます。 また、遺族厚生年金には、被保険者期間の月数を最低300月として年金額を計算する場合(短期の遺族厚生年金)と、実際の被保険者期間の月数で計算する場合(長期の遺族厚生年金)とがあります。 ・申請場所と手続き方法は以下を参考にしてください。
・金額と給付の条件は以下を参考にしてください。
遺族共済年金を受け取るための要件は以下になります。 遺族共済年金は、次のいずれかに該当したとき、その人によって生計を維持していた遺族に支給されます。
死亡一時金の額 例えば、 保険料納付済期間36月以上180月未満の場合 金額120,000円 となります。 |
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申請の手続きを行なえば貰えるのであれば必ず行なうようにしましょう。 ※今日では年金問題が大きくクローズアップされ、厚生省の管理ミスで多くの国民が迷惑と困惑し戸惑いました。いまだに年金問題は解決を見出せずにいます。しかし申請を事項にあてはまり手続きを行なえる環境にある方は速やかに行なう方が有利です。また、いつ何時、特例や事例が変更されるかも知れませんので注意をしておきましょう。 |
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