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児童扶養手当
児童扶養手当の受取り方法手続き
手続き 手続き
  生活する事・・・子供の育児・養育には何かと費用がかかります。
貰える額が多い少ないは別の話として、児童扶養手当の手続きを行なう事で手当金が支給されます。この機会に面倒くさがらずに淡々と手続きを遂行しましょう。また、子供の育児にはお金がかかるものですから手続きの仕方をキチンと勉強して必要な事は必ず行なってください。
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児童扶養手当って? 児童手当をもらえるのは? 児童手当の手続きは?
 

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児童扶養手当って?

児童扶養手当 児童扶養手当は、父母の離婚などにより父親と生計をともにしていない児童の母、あるいは母にかわってその児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。 

次のいずれかに当てはまる「児童」を監護(保護者として生活の面倒を見ること)している母、または母にかわってその児童を養育している方(養育者)が手当を受けることができます。

「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日(18歳の年度末)までにある児童をいいます。

ただし、心身におおむね中度以上の障害(特別児童扶養手当2級と同じ程度以上の障害)がある場合は、20歳未満までとなります。
なお、受給者、児童ともに国籍は問いません。

手続きページ


児童扶養手当をもらえるのは?
児童扶養手当

・手当を受けることができる方

 1.父母が離婚した後、父と生計を同じくしていない児童
 2.父が死亡した児童
 3.父が重度の障害の状態にある児童
 4.父の生死が明らかでない児童
 5.父に1年以上遺棄されている児童
 6.父が引き続き1年以上拘禁されている児童
 7.母が婚姻によらないで懐胎した児童
 8.棄て子などで、母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

・以下の場合は手当を受けることができません。

1.対象児童や手当を受けようとする母または養育者が、公的年金給付(老齢福祉年金を除く)や労働基準法等に基づく遺族補償を受けることができるとき
2.児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
3.児童が父に支給される公的年金の額の加算対象となっているとき
4.児童や、母または養育者が日本国内に住んでいないとき
5.母が婚姻している時(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含みます。)
6.児童が父と生計を同じくしているとき
7.支給要件に該当したのが平成10年4月1日以前であるとき

・手当の額について

(所得に応じて全部支給と一部支給があります。平成18年4月分からの支給額)
区分 児童1人 児童2人 児童3人
全部支給
41,720
46,720
49,720
一部支給 41,710〜9,850 46,710〜14,850 49,710〜17,850

※児童が4人以上の場合は、1人増えるごとに3,000円ずつ加算されます。

・所得の制限

 前年の所得が下表の額以上の人は、その年度(8月から翌年の7月まで)の手当の一部または全部が停止になります。所得には、前年に母や児童が前夫から受け取った養育費の8割が所得として算入されます。また、扶養義務者(同居している直系血族および兄弟姉妹の方)がいる場合は、その方の所得も審査の対象になります。


扶養義務者
等の数
請求者(本人)

扶養義務者
配偶者孤児等の養育者

全部支給
一部支給
0人
190,000円
1,920,000円
2,360,000円
1人
570,000円
2,300,000円
2,740,000円
2人
950,000円
2,680,000円
3,120,000円
3人
1,330,000円
3,060,000円
3,500,000円
以降1人につき 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算

・所得額の計算方法


  所得額=年間収入金額−必要経費(給与所得控除額)+養育費−80,000円−下記の諸控除
所得から控除できる額(法定控除額)は次のとおりです。
社会保険料相当額(一律控除)
80,000円
障害者控除 270,000円
特別障害者控除 400,000円
寡婦・寡夫控除 270,000円
特別寡婦控除 350,000円
雑損・医療費・小規模掛金控除 控除相当額

※寡婦控除・特別寡婦控除は、扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者の場合に限ります。

・児童扶養手当の支払日


  児童扶養手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回支払月の前月までの分が支払われます。

支払日(支給対象月)

 4月11日(12月分から3月分)

 8月11日(4月分から7月分)

12月11日(8月分から11月分)

区分

支払方法

昭和60年7月以前に手当を請求した方

郵便貯金□座への振込

昭和60年8月以後に手当を請求した方

銀行口座等への振込

※支払日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。
 
手続きページ


児童扶養手当の手続きは?
児童の手当

・児童扶養手当を受ける手続き

 認定請求書の提出が必要になります。
 認定請求書には、戸籍謄本や住民票などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給要件によって添付する書類が異なりますので、市役所の窓□にご相談ください。市町村にお住まいの場合は各市町村役所へ請求することになり、認定を受けることになります。

また、この手当は、受給資格があっても請求しない権利が発生しませんので注意してください。

・手続きに必要な書類

・請求書及び対象児童の戸籍謄本
・世帯全員の住民票
・児童扶養手当用所得証明書
・請求者名義の預金通帳と年金手帳
・所定の認定請求書
・印鑑
・申請理由によりその他添付書類

「以上の書類が必要ですが、お住まいの各市町村役場での確認が必要となりますので、ご注意ください。」

 

・認定後の届出


手当の受給中は、次のような届出が等が必要です。

現況届 受給者全員が毎年8月中に提出(なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。)※所得制限により手当支給が停止される方も必ず届けを出してください。
資格喪失届 受給資格がなくなったとき(資格を喪失した日の属する月まで手当が支給されます。なお、過払いがあるときは返納することになります。)
額改定届・請求書 対象児童に増減があったとき(請求した翌月から手当額が増額されます。)
証書亡失届 手当証書をなくしたとき
その他の届 氏名・住所・銀行口座・印鑑の変更・受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど(届が遅れたり、しなかった場合、手当の支払が遅くなることがあります。)


所得制限に該当し、手当の全部の支給が停止されている方についても同じように届出が等が必要です。

届出が遅れたり、しなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当てを返還していただくことになる場合もありますので、忘れずに提出してください。

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ココがPOINT
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手当の手続きは必ず忘れずにしておきましょう。

※手当証書の証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
罰則があり偽りその他不正の手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役ま たは30万円以下の罰金に処せられます。 くれぐれも誤って他人に貸しましたなどの行為は行なわないようにしましょう。
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