TOP > 家庭生活 > 国際結婚の手続 |
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必要書類が揃い準備が整いましたら提出をしましょう。国際結婚に必要な婚姻届書やその他の書類を市区町村役場の戸籍課へ提出しましょう。 また、国際結婚する為の法的要件を満たしていないと判断されると、書類は保留となり、法務局へ受理の照会を受ける事になります。つまり法務省の判断を仰ぐ事になります。 その間の期間内に、法務局からの呼び出しがあり、相手の本国の憲法によって結婚できる条件を満たしているか?また、条件にふさわしいのか?などの聞き取り調査があります。 その後、正式に受理される事になればめでたく結婚と言う形になります。 ※市区町村役場で婚姻届が受理されると、結婚が成立なので、窓口で婚姻受理証明書を発行してもらいましょう。 また、その後に相手国の大使館・領事館で届出を申請する時に必要になります。 相手の国の在日大使館・領事館に結婚したことを届出ます。 届出の際に必要な書類は各国の法律で違いがありますので、前もって確認しておくようにします。 結婚した人が外国人配偶者と同じ姓にするときは、婚姻の日から6ヶ月以内に届出をすつ必要があります。 婚姻届の書き方の見本とサンプル例は、下記を参考にしてください。 |
記入例は婚姻届の用紙と一緒にもらえることもありますが、法務省のサイトにも掲載されています。 <法務省 行政手続の案内・様式のオンライン提供 婚姻届の書き方>http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-2-2.html<結婚式が決まったら、次は新居の準備>引越の手続きへ > GO <<チェック>> <思っていても忘れがちになる引越しの手配> 引越し比較.com >GO
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国際結婚する事が、永住権や居住査証取得の早道という事を逆手にとって、先進各国では偽装結婚が急増しています。このような理由のため、国際結婚手続きも年々複雑化しています。また、国際結婚は当事者双方の国での婚姻手続きが必要です。 |
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