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出産手当金
出産手当金の手続き
手続き 手続き
  出産のための入院費をはじめ、家族が一人増えるということはそれなりに出費がかさみます。ですが、出産のためにかかった費用は手続きする事で手当金を受給することができるという事をご存知ですか?
仕組みや手続き方法を理解して、貰えるお金は最大限、受給できるようにしましょう。
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出産手当金って? 出産手当金をもらえる期間と金額は?
出産手当金の手続きは?  
 
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出産手当金って?
出産手当金

ご出産、おめでとうございます!
 家族が増え、かわいい赤ちゃんと過ごす毎日を想像するだけで、楽しくなりますね。
でも、ワーキングママは、出産や育児の間、仕事を休まなければなりません。
産休や育児休暇があっても無給のところも多いですね。
家族が増えた分出費はかさむのに、収入は激減! 

そんなワーキングママのために、生活を保障してお金の心配をせずに産休を取れる制度が「出産手当金」制度なのです。

これは、出産育児一時金とは性質が違います。
「出産育児一時金」は、通常分娩のときには定期健診や出産の費用に健康保険を使えないため、そのフォローのために、すべての保険加入者に給付されます。
もちろん、健康保険が被扶養者となっているサラリーマンや自営業者の妻でもOKです。

ところが、この「出産手当金」は、「勤務先の健康保険の被保険者が出産して産休を取っているとき」に限って給付されるものです。

だから、ワーキングママであっても、扶養に入っている人は除外されます。
ただし、1年以上被保険者であった人が、退職後半年以内に出産をすると、最後に「被保険者」として加入していた健康保険事業者から、出産手当金を受け取ることができます。

また、その健康保険に任意継続して加入していると、加入資格がなくなったときから半年以内なら、出産手当金の給付を受けられるのです。

<支給対象者>
  • 社会保険の健康保険被保険者や国家・地方公務員等の共済員であり
    (国民健康保険加入者や専業主婦等の扶養家族は出産手当金支給対象外です)、出産を迎える為に産休中の被保険者

  • 上記社会保険等の被保険者であったが、出産を迎える為に勤めていた会社を退社し、
    退社日の後6ヶ月以内に出産した元被保険者(1年以上継続して被保険者であった場合)であること

  • 上記社会保険等の被保険者であったが退職し、
    同時に健康保険任意継続者になった場合の継続期間中もしくは継続期間終了後6ヶ月以内の出産の場合
    (※任意継続=退社後に引き続き健康保険に任意で引き続き加入できる制度です。が退社前の保険料は事業主が半分負担していましたが退社後は全て支払う事になりますので就労中の保険料の2倍の保険料額を支払っていくことになります。最長で2年間継続できます)
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出産手当金をもらえる期間と金額は?
出産手当金

出産手当金は、産休の間の休業補償のようなものです。ですから、出産手当金をもらえる期間は、産前と産後の休暇の間です。

これは、「出産」と名がつくものですから、育児休暇には対応していません。

育児休暇のときに給付を受けられるのは、「育児休業給付金」といいます。

出産手当金制度の適用期間は決められており、出産の日から42日前(多胎の場合は98日前)にスタートし、出産の翌日から56日目までの間で会社を休んだ日数が給付の対象となります。

出産が予定日より遅れたら、スタート日は予定日の42日前になりますが、出産が早まったとしても、繰上げになったりはしません。

出産手当金の給付金額は、標準報酬日額の三分の二相当になります。
月給を日割り計算し、その三分の二を1日分として、必要な日数分だけ支給されるわけです。

ただし、産休が有給の場合、会社の報酬分が控除されるので、

国民健康保険に届け出が必要なときと必要書類

と覚えておくといいでしょう。

ですから、会社からもらえる報酬が出産手当金を上回るときは、当然ですが給付はされません。

このあたりも、健康保険に加入していて赤ちゃんが生まれれば誰にでも給付される「出産育児一時金」とは違うところですね。

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出産手当金の手続きは?
出産手当金

出産手当金の給付を受けるには、まず、職場の総務部などの担当部署や健康保険組合・会社を管轄する社会保険事務所などにある「健康保険出産手当金請求書」をもらいます。

独自の健康保険組合を持つ企業や組合などでは、インターネットでダウンロードできるところもあります。

そして、出産した後、病院や助産院で「医師または助産婦が意見を書くところ」に記入をお願いします。

自分の必要事項(住所・氏名・分娩日や休んだ期間・振込金融機関など)を記入したら、会社で「事業主が証明する欄」の部分に記入してもらいます。

提出先は、会社であったり、管轄の社会保険事務所であったりします。

加入している健康保険によって違うので、会社の担当部署で聞いてみるのがいいでしょう。電子申請もできますよ。

<e−Gov 健康保険出産手当金請求書>
http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&menSeqNo=0000004525&id=4950000005629

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出産手当金は、たとえ常勤であっても、国民健康保険に加入している人は、原則としてもらえません。ただし、例外もあります。「どうかな?」と思ったら、職場の健康保険組合に問い合わせてみてくださいね。

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