ご出産、おめでとうございます!
家族が増え、かわいい赤ちゃんと過ごす毎日を想像するだけで、楽しくなりますね。
でも、ワーキングママは、出産や育児の間、仕事を休まなければなりません。
産休や育児休暇があっても無給のところも多いですね。
家族が増えた分出費はかさむのに、収入は激減!
そんなワーキングママのために、生活を保障してお金の心配をせずに産休を取れる制度が「出産手当金」制度なのです。
これは、「出産育児一時金」とは性質が違います。
「出産育児一時金」は、通常分娩のときには定期健診や出産の費用に健康保険を使えないため、そのフォローのために、すべての保険加入者に給付されます。
もちろん、健康保険が被扶養者となっているサラリーマンや自営業者の妻でもOKです。
ところが、この「出産手当金」は、「勤務先の健康保険の被保険者が出産して産休を取っているとき」に限って給付されるものです。
だから、ワーキングママであっても、扶養に入っている人は除外されます。
ただし、1年以上被保険者であった人が、退職後半年以内に出産をすると、最後に「被保険者」として加入していた健康保険事業者から、出産手当金を受け取ることができます。
また、その健康保険に任意継続して加入していると、加入資格がなくなったときから半年以内なら、出産手当金の給付を受けられるのです。
<支給対象者>
【出産手当金改正前の対象者】
- 社会保険の健康保険被保険者や国家・地方公務員等の共済員であり
(国民健康保険加入者や専業主婦等の扶養家族は出産手当金支給対象外です)、出産を迎える為に産休中の被保険者
- 上記社会保険等の被保険者であったが、出産を迎える為に勤めていた会社を退社し、
退社日の後6ヶ月以内に出産した元被保険者(1年以上継続して被保険者であった場合)であること
- 上記社会保険等の被保険者であったが退職し、
同時に健康保険任意継続者になった場合の継続期間中もしくは継続期間終了後6ヶ月以内の出産の場合
(※任意継続=退社後に引き続き健康保険に任意で引き続き加入できる制度です。が退社前の保険料は事業主が半分負担していましたが退社後は全て支払う事になりますので就労中の保険料の2倍の保険料額を支払っていくことになります。最長で2年間継続できます)
【出産手当金改正後の対象者】
1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人
※ 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。
また、任意継続中の出産手当金もなくなりました。資格喪失後出産手当金がもらえるのは、資格喪失の日の前日まで、被保険者期間が1年以上あり、資格を失ったときに、現に出産手当金の支給をうけているか、支給を受ける条件を満たしている場合のみです。