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手当金の支給条件
手当金の支給条件の手続き
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  出産のための入院費をはじめ、家族が一人増えるということはそれなりに出費がかさみます。 ですが、出産のためにかかった費用は手続きする事で手当金を受給することができるという事をご存知ですか?
仕組みや手続き方法を理解して、貰えるお金は最大限、受給できるようにしましょう。
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出産手当金って? 出産手当金をもらえる期間と金額は?
出産手当金の手続きは?  
 

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手当金の支給条件って?

手当金の支給条件

出産手当金とは。

 

出産、おめでとうございます!

家族が増え、かわいい赤ちゃんと過ごす毎日を想像するだけで、楽しくなりますね。


でも、ワーキングママは、出産や育児の間、仕事を休まなければなりません。

  • 産休や育児休暇があっても無給のところも多いですね。
  • 家族が増えた分出費はかさむのに、収入は激減!

そんなワーキングママのために、生活を保障してお金の心配をせずに産休を取れる制度

  • それが「出産手当金」制度なのです。

 

勘違いしてはダメ

出産育児一時金」は、通常分娩のときには定期健診や出産の費用に健康保険を使えないため、そのフォローのために、すべての保険加入者に42万円給付されます。

  1. また、直接支払制度があり自動で医療機関に支払って貰える事も出来ます。
  2. 但し42万円以下の費用で収まった場合でも払い戻して貰えますので安心ですね。

もちろん、健康保険が被扶養者となっているサラリーマンや自営業者の妻でもOKですので出産育児一時金の詳細ページを参照ください。

 

ところが、この「出産手当金」は、「勤務先の健康保険の被保険者が出産して産休を取っているとき」に限って給付されるものです。

だから、ワーキングママであっても、扶養に入っている人は除外されます。

  • ただし、1年以上被保険者であった人が、退職後半年以内に出産をすると、最後に「被保険者」として加入していた健康保険事業者から、出産手当金を受け取ることができる?
  • また、その健康保険に任意継続して加入していると、加入資格がなくなったときから半年以内なら、出産手当金の給付を受けられる?

※↑「退職後6カ月以内に出産した方や、任意継続をした方はかつては対象でしたが、現在は給付対象から外れています。」

 

<支給対象者> 【出産手当金改正前の対象者】

  • 社会保険の健康保険被保険者や国家・地方公務員等の共済員であり (国民健康保険加入者や専業主婦等の扶養家族は出産手当金支給対象外です)、出産を迎える為に産休中の被保険者
  • 上記社会保険等の被保険者であったが、出産を迎える為に勤めていた会社を退社し、退社日の後6ヶ月以内に出産した元被保険者(1年以上継続して被保険者であった場合)であること
  • 上記社会保険等の被保険者であったが退職し、同時に健康保険任意継続者になった場合の継続期間中もしくは継続期間終了後6ヶ月以内の出産の場合(※任意継続=退社後に引き続き健康保険に任意で引き続き加入できる制度です。が退社前の保険料は事業主が半分負担していましたが退社後は全て支払う事になりますので就労中の保険料の2倍の保険料額を支払っていくことになります。最長で2年間継続できます)

 

【出産手当金改正後の対象者】

1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人

※ 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。

また、任意継続中の出産手当金もなくなりました。

資格喪失後出産手当金がもらえるのは、資格喪失の日の前日まで、被保険者期間が1年以上あり、資格を失ったときに、現に出産手当金の支給をうけているか、支給を受ける条件を満たしている場合のみです。

 

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出産手当金をもらえる期間と金額は?
手当金の受取り

出産手当金の貰える期間と金額。

 

出産手当金は、産休の間の休業補償のようなものです。

ですから、手当金をもらえる期間は、産前と産後の休暇の間です。

これは、「出産」と名がつくものですから、育児休暇には対応していません。

育児休暇のときに給付を受けられるのは、「育児休業給付金」といいます。

 

出産手当金制度の適用期間は決められており、出産の日から42日前(多胎の場合は98日前)にスタートし、出産の翌日から56日目までの間で会社を休んだ日数が給付の対象となります。

出産が予定日より遅れたら、スタート日は予定日の42日前になりますが、出産が早まったとしても、繰上げになったりはしません。

手当金の給付金額は、標準報酬日額の三分の二相当になります。

 

  1. 月給を日割り計算し
  2. その三分の二を1日分として
  3. 必要な日数分だけ支給されるわけです。

もらえる手当金は、毎月のお給料から算出するので、お給料が多い人ほど手当も多くなります(上限あり)。

ただし、産休が有給の場合、会社の報酬分が控除されるので、

手当金の支給条件

と覚えておくといいでしょう。

ですから、会社からもらえる報酬が出産手当金を上回るときは、当然ですが給付はされません。

※出産予定日以前の42日以内の退職なら問題はありませんが、42日を1日でも多く、43日など42日以前の退職の場合は、出産の為の退職とは認められず、手当支給の対象とはなりませんので注意ください。

 

また、出産前の退職で、出産予定日42日以前、43日、44日前の退職をした場合でも手当対象の可能性がございます。

それは、実際の出産が予定日より早まり>42日以内に入れば支給の対象となりますので、出産後に申請をいたしましょう。

 

★会社の考えで、よくあるケースとして考えられるのが。

会社側も、この出産手当金の事をよく理解しておらず、会社がお金を負担するのかと勘違いをしている場合が見受けられます。

あくまでも手当金は社会保険より支給され、会社になんら損失を与える制度ではありません。

 

このあたりも、健康保険に加入していて赤ちゃんが生まれれば誰にでも給付される「出産育児一時金」とは違うところですね。

 

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手当金の支給条件の手続きは?

手当金の支給条件

出産手当金の手続き

 

出産手当金の給付を受けるには

  • まず、職場の総務部などの担当部署や健康保険組合
  • 会社を管轄する社会保険事務所などにある「健康保険出産手当金請求書」をもらいます。

 

独自の健康保険組合を持つ企業や組合などでは、インターネットでダウンロードできるところもあります。

そして、出産した後

  • 病院や助産院で「医師または助産婦が意見を書くところ」に記入をお願いします。

 

自分の必要事項

  1. (住所・氏名・分娩日や休んだ期間・振込金融機関など)を記入したら
  2. 会社で「事業主が証明する欄」の部分に記入してもらいます。
  • 提出先は、会社であったり、管轄の社会保険事務所であったりします。

加入している健康保険によって違うので、会社の担当部署で聞いてみるのがいいでしょう。電子申請もできますよ。

 

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出産手当金は、たとえ常勤であっても、国民健康保険に加入している人は、原則としてもらえません。ただし、例外もあります。「どうかな?」と思ったら、職場の健康保険組合に問い合わせてみてくださいね。
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