TOP > 生活 >出産手当金の手続き |
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ご出産、おめでとうございます! そんなワーキングママのために、生活を保障してお金の心配をせずに産休を取れる制度が「出産手当金」制度なのです。これは、「出産育児一時金」とは性質が違います。 ところが、この「出産手当金」は、「勤務先の健康保険の被保険者が出産して産休を取っているとき」に限って給付されるものです。 だから、ワーキングママであっても、扶養に入っている人は除外されます。 また、その健康保険に任意継続して加入していると、加入資格がなくなったときから半年以内なら、出産手当金の給付を受けられるのです。 <支給対象者> 【出産手当金改正前の対象者】
【出産手当金改正後の対象者】1.勤め先の健康保険に加入していて、産休中も継続している人 ※ 今回の改正で、退職後6ヶ月以内に出産した人や、任意継続した人は出産手当金給付の対象から外れるようになりましたので、ご注意ください。 また、任意継続中の出産手当金もなくなりました。資格喪失後出産手当金がもらえるのは、資格喪失の日の前日まで、被保険者期間が1年以上あり、資格を失ったときに、現に出産手当金の支給をうけているか、支給を受ける条件を満たしている場合のみです。 |
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出産手当金は、産休の間の休業補償のようなものです。ですから、出産手当金をもらえる期間は、産前と産後の休暇の間です。 これは、「出産」と名がつくものですから、育児休暇には対応していません。 育児休暇のときに給付を受けられるのは、「育児休業給付金」といいます。 出産手当金制度の適用期間は決められており、出産の日から42日前(多胎の場合は98日前)にスタートし、出産の翌日から56日目までの間で会社を休んだ日数が給付の対象となります。 出産が予定日より遅れたら、スタート日は予定日の42日前になりますが、出産が早まったとしても、繰上げになったりはしません。 出産手当金の給付金額は、標準報酬日額の三分の二相当になります。 もらえる出産手当金は、毎月のお給料から算出するので、お給料が多い人ほど手当も多くなります(上限あり)。 ただし、産休が有給の場合、会社の報酬分が控除されるので、 |
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と覚えておくといいでしょう。 ですから、会社からもらえる報酬が出産手当金を上回るときは、当然ですが給付はされません。 このあたりも、健康保険に加入していて赤ちゃんが生まれれば誰にでも給付される「出産育児一時金」とは違うところですね。 |
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出産手当金の給付を受けるには、まず、職場の総務部などの担当部署や健康保険組合・会社を管轄する社会保険事務所などにある「健康保険出産手当金請求書」をもらいます。 独自の健康保険組合を持つ企業や組合などでは、インターネットでダウンロードできるところもあります。 そして、出産した後、病院や助産院で「医師または助産婦が意見を書くところ」に記入をお願いします。 自分の必要事項(住所・氏名・分娩日や休んだ期間・振込金融機関など)を記入したら、会社で「事業主が証明する欄」の部分に記入してもらいます。 提出先は、会社であったり、管轄の社会保険事務所であったりします。 加入している健康保険によって違うので、会社の担当部署で聞いてみるのがいいでしょう。電子申請もできますよ。 <e−Gov 健康保険出産手当金請求書>http://shinsei.e-gov.go.jp/search/servlet/Procedure?CLASSNAME=GTAMSTDETAIL&menSeqNo=0000004525&id=4950000005629 |
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出産手当金は、たとえ常勤であっても、国民健康保険に加入している人は、原則としてもらえません。ただし、例外もあります。「どうかな?」と思ったら、職場の健康保険組合に問い合わせてみてくださいね。 |
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