TOP > 家庭生活 > 住民票の移し方や住所変更手続き |
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引越しやその他、住所を変更した場合は速やかに手続きを行いましょう。 1)引越しまたは住民票異動先が、同じ、市区町村である場合の住所変更 ○旧住所の管轄の市町村役所において、転居届出(住民異動届)の提出を行なうだけでよいです。市内の場合は手続きも簡単ですので、忘れずに行なってください。※同じ市内での変更は案外ルーズに忘れがちになるケースがあります。 住所の転居(異動)は、転居日より14日以内に市町村役所に届け出する。 2)引越しまたは住民票異動先が、市外である場合の住所変更 ○旧住所の市町村役所で転出届(住民異動届)を提出し、転出証明書の交付を受ける必要があります。 ○新しく住所移動先である市町村役所に行き転出証明書と転入届を提出する。 また、転出届をせずに引っ越してしまった場合は、どうなるの? 覚えておきたい事。原則として、引っ越す前に住民票の変更及び住民票異動は出来ないという事になります! 転入(異動)は、転入日より14日以内に市町村役所に届け出する。 ※「住民異動届の際に窓口に来られた方の本人確認が必要である為に次の提示求め(本人氏名等が記載された書面(免許証等の提示)を行います。」 これは、第三者からの偽り、なりすまし行為、その他不正な届出を防止するための必要な策として求められます。
・引越しについての手続きを、知りたい方は引越し手続き(←クリック)を参考にしてください。 |
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住民票の写しや住民票異動する際には、必ず「本人確認書類」を提示する必要になりました。 |
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