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先ず家庭裁判所に
特別養子縁組の届出先
届出人手続き 届出人手続き
    特別養子縁組の届出人
届出人は?家庭裁判所に審判を請求した養父または養母が行うなど手続きネットが教えます。手続きの流れとしては、先ず家庭裁判所に特別養子縁組の申立を提出し、許可を得る必要があります。またこの機会に特別養子縁組の届出をシッカリ把握しておきましょう。
 
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先ず家庭裁判所に
   
 
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先ず家庭裁判所に

先ず家庭裁判所に特別養子縁組の届出人や提出について

 

 

特別養子縁組の届出人は、家庭裁判所に審判請求した養父または養母となります。

 

特別養子縁組とは、従来の養子制度とは異なり子供の福祉を図る目的に限定され、現在は年間350件前後で推移してます。

 

 

実の両親の戸籍から完全に離れ養親の戸籍に入るため、親子関係は消滅してしまいます。

 

 

  • 特別養子は、養親は結婚していなければならず、夫婦そろって養親となることのほか、養親がともに成人しており一方が25歳以上であること
  • また養子になる子が6歳未満であり、実親の同意が必要なこと、実親の経済・家庭状況が子の養育に悪影響を与える場合の条件を満たす必要があります。

 

 

実の両親との関係がなくなることから、厳しい条件が付けられています。

 

手続きの流れとしては、先ず家庭裁判所に特別養子縁組の申立を提出し、許可を得る必要があります。

 

家庭裁判所の判定が確定した日より10日以内に市区町村役場の戸籍課にて特別養子縁組届を提出します。

 

 

 

届出人は?

といえば、家庭裁判所に審判を請求した養父または養母が行うことになります。

 

必要書類としては、特別養子縁組届のほか戸籍謄本や印鑑、家庭裁判所の審判書の謄本、確定証明書が必要です。

 

なお、戸籍謄本は本籍地の市区町村役場では不要で、届出人の書名欄については、特別養子縁組届出人が自署することになります。

 

 

 

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届出人手続きページ

 


 

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手続き最後

 

特別養子縁組の>必要書類は

 




ココがPOINT
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特別養子による縁組は、実の親と関係を断ち切るので、通常の「普通養子」の手続きのように互いの同意による成立のように、簡単な手続きではありません。 まず、特別養子縁組の手続きで養親となるには、配偶者のいる者でなければなれません。
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