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    養子縁組の書き方
養子縁組になるということは、それになる方の親からすれば自分の子供が他人の親の子供になるので、そう簡単には決められません。十分な話し合いが持たれた後にようやく決定されるのです。しかし、決定と言っても全てが終了ではなく、役所に養子縁組届の提出が必要です。「その書き方は?」この機会に養子縁組をシッカリ把握しておきましょう。
 
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養子縁組の書き方について

 

私たちの人生において大事な行事がいくつかあります。

 

その中でも特に大きいのが結婚です。

結婚は相手があってのことだからです。

結婚するということは相手の人と家族になることを意味しますが、場合によっては養子縁組になることもあります。

 

 

養子縁組とは具体的な血縁関係がなくても意図的に親子関係を結ぶことです。

 

 

この際には結婚する2人もそうですが、両方の親同士にも話し合いが必要です。

 

 

養子縁組になるということは、それになる方の親からすれば自分の子供が他人の親の子供になる大事な人生の選択なので、そう簡単には決められません。

十分な話し合いが持たれた後にようやく養子縁組が決定されるのです。

 

 

しかし、決定と言っても全てが終了ではなく、役所に養子縁組届の提出が必要です。

 

  • 「その書き方は?」と思う人もいるので以下が具体的な項目です。

 

 

書き方。

記入項目が多いですが、養子縁組届が受理されるには不備があってはいけません。

 

 

役所へ正式な養子縁組の提出をする書類なので、書き方やその点を意識することが大事です。

  • 1、養子になる人の名前の記入
  • 2、養子になる人の現住所の記入
  • 3、養子になる人の世帯主の記入
  • 4、養子になる人の本籍地の記入
  • 5、養子になる人の筆頭者の記入
  • 6、養子になる人の父母の名前の記入
  • 7、入籍する戸籍または新しい本籍地の記入
  • 8、養子になる人の監護をするべき者の有無
  • 9、養子になる人の届出人の署名と捺印
  • 10、養親になる人の記入
  • 11、養親になる人の住所の記入
  • 12、養親になる人の本籍地の記入
  • 13、養親になる人の届出人の署名捺印
  • 14、証人の記入

 

 

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ココがPOINT
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養子縁組を行なって養子を迎えたい、と考えている場合、実質上の親子でない者同士が親子関係を結ぶ手続きが養子縁組届けの提出です。 双方の合意のもとに作成され提出される必要があります。 その際に、成年の証人2人と、養子が15歳未満である場合は法定代理人の承認が必要です。
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