免責不許可事由 手続きネット自己破産の手続き

免責不許可事由

 
    1. 財産を故意に隠したり、値打ちを低くするような行為をしたとき
    2. 破産を遅らせる目的で新たな借入先を増やしたり、クレジットカードなどで買い物をして
      安く売りさばいたりしたとき
    3. 特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権 者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属 せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。
    4. ギャンブルや浪費などによって多額の借金を負ったとき
    5. 破産宣告をする1年前からすでに破産状態であるのに、それを隠して(つまり詐欺をし て)借金によって財産を得たとき
    6. 業務や財産の状況に関する帳簿や書類などを隠したり、偽造したりしたとき
    7. 虚偽の債権者名簿を裁判所に提出したとき
    8. 破産手続において、裁判所にウソの報告をしたり、報告を拒んだりしたとき
    9. 破産管財人や保全管理人などの職務を不正に妨害したとき
    10. 以前の免責が認められて7年以内のとき破産法で定められた破産者の義務に違反したとき

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