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アイデア発明の出願の方法や手続きの申請
アイデア発明の出願の方法の申請手続き
アイデア発明の出願の方法や申請手続き アイデア発明の出願の方法や手続き
  審査請求。特許出願されたものは、全てが審査されるわけではありません。出願人又は第三者が審査請求料を払って出願審査の請求があったものだけが審査されます。 審査請求は、出願から3年以内であれば、いつでも誰でもすることができます。 申請するために必要な手続き方法を、ここでしっかり理解しておきましょう。
アイデア発明の出願の方法や申請手続き アイデア発明の出願の方法や申請手続き
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アイデア発明の出願の方法や申請とは? アイデア発明の出願の方法や申請に必要な書類や費用
アイデア発明の出願の方法や申請や特許権の更新  
 

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アイデア発明の出願の方法や申請とは?
アイデア発明の出願の方法や申請取得に必要な書類

特許とは

 

特許を取得するまでの道のり。

 

よくこの商品は特許済みですとか、特許の期限が切れたなど耳にしたことありますね。

  • それでは「特許とは?」なんでしょうか。

特許とは、新しく有益な発明をした発明者にたいして、その発明を一定期間、独占的に使用できる権利を国が与えることです。

そのことを特許権といいます。

 

特許権を取得するためには、手続きが必要です。

 

  1. まず、特許庁に出願し、必要な条件を満たしているかどうか審査を受けます。
  2. (ちなみに特許庁とは、中央省庁のひとつで、特許、実用新案、意匠、商標の審査及び審理を行っています。)

特許庁では全国の特許の出願を一箇所に集めて審査しており、出願から特許権を与えるまで、出願人とのやりとりを行ったり、慎重に手続きを行っています。

 

手続きの手順

まずは所定の書類を特許庁に提出します。

日本では、同じ発明であっても先に出願された発明のみが特許をとれるので、発明をしたら早急に特許の手続きを行いましょう。

特許庁に出願された書類は、チェックされ、不備がある場合は、補正するよう言われます。

※また特許出願されたものはすべてが審理されるわけではありません。

  • 審査請求料を支払います
  • 出願審査の請求があったものだけが審査されます
  • その後、審査に入ります。

 

  • 審査官はその発明が特許するに値するかどうかを判断します。
  • また法律で規定された条件を満たしているかどうかも調べます。
  • 審査の結果、何もなければ、特許すべき旨の査定が行われます。

特許査定されれば、出願人が特許料を支払えば、特許原簿に登録され、特許権が与えられます。

 

また出願日から1年6ヶ月経過すると、発明の内容が公開広報によって公開されます。

 

特許を取得すると

  • 発明したものを独占的に使用、製造、販売できるほかに、発明したものを製造、販売した人から特許料がもらえます。

つまりその発明品を独占して使用することで利益を得る、またはその発明品を販売して利益を得ます。

 

  • 特許権の存続は出願日から最大20年と長期間です。
  • また申請料が高額なので、申請料と維持費そ払った上で、それ以上の利益を得ることができるかどうかを見極めることも大事です。
  • また特許を侵害されていないか監視することも必要です。

 

特許を取得しても、同じものをまねしてくる人もいるのです。

そういう人がいないかチェックし、見つけたら差し止め請求などを行わなければ、特許の意味がなくなります。

また権利化には時間がかかります。通常2〜3年ほどかかるでしょう。

 

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アイデア発明の出願の方法や申請手続きページ

 



アイデア発明の出願の方法や申請に必要な書類 費用
アイデア発明の出願の方法や申請取得に必要な書類

特許の手続きに際して必要な書類と費用などについて

 

まだ不況といえる昨今において特許を取得して知的財産権で経済的基盤を固めようとする向きが強くなってきています。

グローバル社会に伴って資本の大小で収益等に多大な影響を残すことが顕著になっていることから、アイディアを知的財産権で予め守っておくことは非常に有用です。

 

実際の特許の手続きに関して

  1. 出願の際にもう一度自分の発明を見直すことが大切です。
  2. 自分の発明を客観的に見直すことで、その後の特許の手続きがスムーズにいくからです。

その上で実際に出願することになります。

その際に必要な書類

  • 願書
  • 特許請求の範囲に関しての書面

願書

願書には細かい記入事項がありますが、気を付ける部分として、特許出願人において複数の人を特許出願人とすることも可能であることです。

この場合には、複数の出願人を書類に記載して共同出願となりますが、未成年の場合には法定代理人が必要となります。

 

また会社設立予定の場合においては、個人名義で出願して設立後に移転するということも可能です。

 

特許請求の範囲の書面に関して

権利化後に権利書としての役割と第三者に発明の内容を開示する技術文献としての役割を持っており非常に大切な項目となります。

 

出願において必要なその他種類

  • 明細書
  • 更には場合によって図面なども必要

 

明細書に関して

当事者が実施できるのに十分な発明の目的、構成及び効果を記載する必要があります。

明細書は出願書類の中核をなすもので、特許請求の範囲と同様に、権利化後は権利書や技術文献としての役割を持っています。

 

また図面において

  • 発明の実施の形態、もしくは実施例の構造や動作を表現するためのものです。
  • ※必ずしも必要な書類ではありませんが、化合物の合成方法など図面を必要としない場合を除いて原則としては添付することになります。

 

 

また、特許に際しての要約書も必要

要約書は特許権の権利範囲の解釈に用いられることがなく、技術的に分かり易く記載することが大切です。

 

これらの書類が手続きには必要です。

 

また、それ以外にも特別授権を要する手続きの場合

  • 委任状
  • 30条の新規性喪失の例外適用のための証明書
  • 更には優先権証明書なども場合によっては必要

 

手続きにおいて必要な書類を全て揃えて、後は出願ということになりますが、その際には費用などに関しても留意する必要があります。

 

基本的に出願において必要になる費用

  1. 出願手数料または電子化手数料
  2. 審査請求料
  3. 更には弁理士に依頼する場合にはその報酬

上記が必要となるので、出願に際しては予め調べた上で準備しておくとよいでしょう。

 

 

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アイデア発明の出願の方法や申請や特許権の更新
アイデア発明の出願の方法や申請取得に必要な書類

特許権の取得と更新の流れ

 

特許権とは特許法により新規の発明を創作した者に与えられる、排他的独占的に実施できる権利のことです。

  • 特許権を取得するには、まず特許庁に出願します。
    • いかに優れた発明であっても、出願をしなければ特許権を取得することができません。
    • 提出された出願書類が所定の書式通りかどうか、必要な要件を満たしているか審査を受ける必要があります。

そこで不備があれば、補正命令が発せられます。

 

出願された日から1年6月が経過すると、発明の内容が公報により公開されます。

 

みなし取り下げ

  • 出願して3年以内に、出願人もしくは第三者が審査請求料を払って出願審査の請求を行います
  • 3年以内に出願請求をしなければ「みなし取り下げ」扱いとなり、以後権利化することができません

上記は注意が必要です。

 

審査は特許庁の審査官により行い、出願された発明が特許されるべきものか否かを判断します。

もし拒絶の理由が判明した場合

  • 出願人に拒絶理由通知書が送付されます。

それに対し出願人には審査結果に対する意見書や出願内容を補正する補正書を提出する機会が与えられます。

 

それでも拒絶理由が解消されない場合は拒絶査定となります。

  • 拒絶査定にはさらに審判請求することができます。
  • 審判請求しなければ拒絶査定は確定となります。

実態審査で拒絶理由が無いと判断されると特許査定となり、3年分の特許料を払うと特許権が特許原簿に設定登録され特許権が発生します。

  • その後、特許証が交付され、特許された内容を公示する特許公報が発行されます。

 

上記のここまでが特許権を取得するまでの流れです。

 

取得までの費用などに関しては特許庁に定められた額を支払わねばなりません。

さらに特許事務所に依頼する場合は手数料が必要になります。

 

特許権は一度取得すれば永遠に、という訳ではありません。

特許権の更新が必要となってきます。

  • 特許の「存続期間中(特許の有効期限のようなもので、現法では出願日から20年と定められています)」は維持費として特許料、特許維持年金を毎年払い続けなければなりません。

もし特許料を払わない場合

  • 特許権は消滅します

4年度以降の特許料の維持費に関して

  • 納付期間が過ぎても6ヶ月以内であれば、特許料を倍額支払うことで認められます。

 

特許権の取得と更新には

  • 多額の費用がかかりますが、発明の独占的使用権を保護しなければ、他社にマネをされる恐れがあります。
  • 特に中小企業の場合、大企業に同じ製品を作られたら、開発費の回収すら出来なくなるかもしれないのです。

 

先出願主義

日本は先に出願した人に権利を認める「先出願主義」です。

特許を取得しないと別の人に特許を取られた上に、逆に特許侵害として訴えられる恐れがあるからです。

つまり

  1. 特許の出願には十分の心得が必要になるのです。
  2. ※専門家の意見を取り入れ進めていくことが安全策とも言えますので頭に入れて置きましょう。

 

 

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ココがPOINT
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特許権を取得するためには、「特許願」及び権利を取りたい技術内容を詳しく記載した「明細書」、「特許請求の範囲」、「図面」(必要に応じて)、「要約書」を作成し、特許庁に出願(提出)する必要があります。
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