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高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金
高等学校等就学支援金手続き 高等学校等就学支援金手続き
  入学助成金とは高等学校等就学支援金の事を言います。国が運営する学生支援にもさまざまな制度があります。ここでは高等学校等就学支援金について解説しますのでシッカリ理解して下さい。
高等学校等就学支援金手続き 高等学校等就学支援金手続き
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(入学助成金)高等学校等就学支援金とは高等就職支援金の支給額と要件
高等就学支援金の受取り手続き
   
 
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(入学助成金)高等学校等就学支援金とは

高等学校等就学支援金(入学助成金)高等学校等就学支援金とは

 

 

高等就学支援金制度

  • 就学支援金制度を簡単に言えば、公立私立高校の授業料無償化のことです。

 

対象になる学生

公立高校と私立高校に通う生徒

詳しくは

平成26年度以降に高校等に入学する生徒が、新制度における就学支援金の支給対象者になります。

下記の学校に在籍する生徒です。

  • 国公私立の高等学校(全日制、定時制、通信制)
  • 中等教育学校後期課程
  • 特別支援学校の高等部
  • 高等専門学校(1〜3学年)
  • 専修学校(高等課程)
  • 専修学校の一般課程や各種学校のうち国家資格者養成課程に指定されている学校
  • 各種学校のうち一定の要件を満たす外国人学校(告示で指定)

対象にならない学生

以下の方は対象とはなりません。

  • 高校等を既に卒業した生徒や3年(定時制・通信制は4年)を超えて在学している生徒
  • 専攻科、別科の生徒や、科目履修生、聴講生
  • 市町村民税所得割額が30万4,200円以上の世帯の生徒

 

高等就学支援金は返済が不要な支援金です。

 

・手続き

  • 申請手続きを行った後に、支給される高等学校等就学支援金は、家庭への金銭負担の軽減に繋がります。
  • また、授業料負担を精神的にも軽減できるのです。

 

高等学校等就学支援金(授業料)など、保護者に代わり学校が受け取ります。

  • つまり、自動的に授業料から差し引かれる様になっているのです。

※(市町村民税所得割額が30万4,200円以上の世帯には授業料を負担することになっています)

※差し引かれた授業料の残金は、学校へ保護者が支払うのです。

 

 

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高等学校等就学支援金手続きページ

 



就職支援金の支給額と要件
高等学校等就学支援金

・高等就職支援金の支給額と要件

 

 

 

就職支援金の支給額

  1. 公立高校では、全日制は月額9,900円
  2. 定時制は月額2,700円
  3. 通信制は月額520円
  4. 私立高校では、全日生・定時制・通信制ともに月額9,900円

また、単位制の場合は支給額が異なります。

 

家庭の所得制限がある

「所得制限の判断」親権者の市町村民税所得割額の合算で判断します。

30万4,200円以上(年収910万円程度)の世帯は、就学支援金は支給されませんので、国公私立を問わず、授業料を負担します。

 

私立高校等の生徒の場合

「世帯の経済状況で変わる」私立高校等に通う生徒の世帯で、市町村民税所得割額が以下の場合、就学支援金が加算されて支給されます。

  • 0円(非課税)(年収250万円未満程度)の場合、 基本額の2.5倍
    (全日制の場合24,750円/月)
  • 0〜5万1,300円未満(年収250〜350万円程度)の場合、基本額の2倍
    (全日制の場合19,800円/月)
  • 5万1,300〜15万4,500円未満(年収350〜590万円程度)の場合、基本額の 1.5倍
    (全日制の場合14,850円/月)

 

就学支援金の収入状況の確認や提出

  • 毎年度行う
  • 1年生については4月と7月の2回行う


※20歳(成人)の場合

  • 他の者の収入により生計を維持している場合は、その方の税額
  • 誰もいない場合は、生徒本人の税額で支給額を判断する

保護者に変更があった場合

  • 生徒は速やかに届け出る必要がある。
  • 支給額が増額される場合は、この届出のあった翌月から適用
  • 減額される場合は、保護者関係の変更の事由が生じた翌月から適用

 

 

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就学支援金の受取り手続き
高等学校等就学支援金

高等就学支援金の受取り手続き

 

 

就学支援金を受け取るには

 

就学支援金の受給資格を得る

  1. 申請書
  2. 市町村民税所得割額が確認できるもの(市町村民税税額決定通知、納税通知書、課税証明書等)を提出することが必要になる

来年度入学される方は、原則4月に申請書等を提出します。

提出先

  • 都道府県によって異なりますので注意下さい。
  • 申請手続きがなされない場合は、就学支援金の支給はありません。

 

申請書など必要な書類

入学される高校等から入学説明会時や入学後に配布されて来ます。不安な場合は高校等に確認すると良いでしょう。

 

市町村民税所得割額の確認

気になる所得割ですが、確認は毎年6月に市町村民税の税額決定通知書・納税通知書で確認できます。

また、サラリーマンの方は毎年5〜6月に勤務先配付の市町村民税の税額通知書で確認できるはずです。

 

親権者が日本在住では無く海外の場合

  • 就学支援金は基本額が給付される
  • また加算はありません

 

就学支援金の受取り

  • 学校設置者が、保護者や生徒本人に代わって受け取る
  • 学校側が授業料に充てることになります
  • 生徒本人(保護者)が直接受けとるものでは無い
  • 学校の授業料と就学支援金の差額については、生徒本人(保護者)が支払う

 

高等就学支援金の支給期間

  1. 高等学校の標準的な修業年限とされている36月まで
  2. 定時制・通信制の課程については48月まで支給される

 

生徒の休学期間

  • 休学した場合ですが、その休学中も、就学支援金は支給され、36月の支給期間をカウントしてしまいます。(定時制・通信制は48月)

休学中の手続き

  • 支給停止の申出を学校に提出する
  • この申出をした場合には、申出の翌月から復学して支給再開のための申出を行った月までは就学支援金の支給は停止します。

またその休学期間を36月のカウントには含まれません。

 

転校や転入の場合

例えば、

  • 全日制で20月在学し、その後通信制に転学した場合ですが。
  • 48月−20月×4/3(端数切捨て)という計算式
    • つまり、通信制では22月分が支給される。

 

学び直し支援

高校等を中退して再入学すると卒業するまでに就学支援金の支給期間36月(定時制・通信制の場合48月)を超えてしまいます。

  • その場合、最長2年(24月)まで、就学支援金相当の支援を行う制度になる
  • 平成26年4月以降に高校等に入学する者(新制度の対象者)が就学支援金制度の対象となる

 

授業料減免制度の適用者

授業料減免がされている方は、減免された残りの授業料について就学支援金が支払われます。

 

また、授業料以外に、教育費の負担を軽減するための制度もあります。

低所得者向けの、高校生等奨学給付金制度です。

この制度は、都道府県によって制度内容が変わる場合がありますので承知ください。

 

 

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就学支援金は申請さえすれば誰もが給付できる制度で家庭の負担を軽減して貰える優れた制度です。ただ所得制限があり、高額所得(裕福な家庭)の方は対象外となります。但し申請を提出してみない事には本当に支給対象外なのか分かりませんので申請すると良いでしょう。
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