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離婚協議書のサンプル

離 婚 協 議 書 




夫○○○○(昭和×年×月×日生、以下「甲」という)と、妻○○○○(昭和×年×月×日生、以下「乙」という)は、協議した結果、次条下記の通り契約を締結合意した。




第一条   
甲と乙は協議離婚することに合意し、離婚届に各自署名押印した。


第二条   
甲乙間の子氏名○○○○(平成×年×月×日生、以下「丙」という)の親権者及び監護権者を甲(又は乙)と定め、丙が成年に達するまで、引き取り養育する。


第三条   
甲(又は乙)は甲(又は乙)○○○○に対し、丙の養育費として平成×年×月×日から丙が二十歳達する日の属する月まで、毎月■■■■円ずつ、毎月末日に支払う。           

@前項の養育費は次の丙名義の口座に振り込んで支払う。

○○○○銀行 ○○○○支店  

口座番号  第○○○○○○○○号

  
       

口座名義人    子氏名○○○○


A上記養育費が諸物価の上昇その他の事由により不相応になったときは、 乙は甲に対しその増額を請求することができる。

B甲は、丙の高等学校、大学又は専門学校等への進学の際発生した費用の一部を負担することを乙に約した。乙は、請求書および受領証なfどを提示して請求するものとする。
養育費は、将来のトラブル率が高いため、様々な場面を想定ケースで具体的な決め事を目指します。


第四条   
甲(又は乙)○○○○が、病気及び怪我のために丙に特別出費したときは、甲(又は乙)は甲(又は乙)の請求により、その費用を直ちに支払うものとする。
決め事はあいまいな感じで行なってはいけません。キッチリと決めましょう。


第五条   
乙は甲に対し、甲が毎年4回程度、丙と面接交渉することを認容する。 面接交渉の日時、場所、方法は丙の福祉を害することがないよう甲乙互いに 配慮して協議決定する。
親権や監護権についてシッカリ細かく決め事は作っておきましょう。


第六条   
甲と乙は、本件離婚における財産分与として、甲乙共有名義の下記不動産を甲(又は乙)の所有とすることとし、甲(又は乙)は、平成○年○月○日までに、離婚による財産分与を原因とする所有権移転登記をするものとする。
物件の表示
ローンが残っている不動産を財産分与する場合は将来のために約束は大切になりますので、様々なケースでの場合で公正証書にしっかり残しましょう。


第七条   
甲と乙は、厚生(共済)年金分割に当たって、社会保険庁(共済組合)への分割改定の請求をする際の按分割合を○〇パーセントずつとすることに合意した。
甲(昭和  年  月  日生)
基礎年金番号 

乙(昭和  年  月  日生)
基礎年金番号 
離婚から2年が時効です。2年以内に、社会保険庁などに請求をしましょう。


第八条   
甲及び乙は、本書に定めた以外には、お互いに相手方に対して、なんらの請求をしないことを相互に確約した。
この条項は絶対に入れること、後々他のトラブルが発生しないよう予防と防止しする決め事です。


第九条   
甲及び乙は、本合意につき、強制執行認諾約款付公正証書を作成することを承諾した。 (公正証書を作成する場合)


本書の成立を証するため、本書二通を作成し、甲乙各自署名押印の上、各自一通を保有する。           



平成×年×月×日                         

(甲)住所                     

氏名               印                         

(乙)住所                        

氏名               印  

※離婚協議書のポイント

・協議離婚で決めたことは後々のトラブル回避のために離婚協議書として書面に残しておくことが大切で強くお勧めします。口約束だけではなんの法的な効力はありませんので無意味なものです。

・特に多い問題として慰謝料・養育費等が分割払いの途中で支払いがストップ滞るケース。

・財産分与や慰謝料の請求には時効があります。離婚の際にしっかりと請求の取り決めをしておく事が重要です。
(財産分与の請求権は離婚後2年を経過すると請求できません。慰謝料請求権も3年で消滅時効です。)

・※離婚協議書を作成しておくことにより心理的な拘束力が働きます。さらに裁判においても離婚当時の合意があったことの重要な証拠になりますので必ず作成する事を勧めます。

・さらに離婚協議書を強制執行認諾条項入の公正証書にする事がもっとも重要です。公正証書にしておくと高い証明力になります、相手が金銭債務(慰謝料や養育費そのほかの請求等)の支払いを怠った場合には、裁判所の判決を待たずに強制執行の手続きに入ることができます。

※証拠になる離婚協議書を公正証書として残す事が目的です、これが出来なければハッキリ申し上げて意味がありませんので、ご注意ください。

〇離婚協議書作成は後々の事を考えて必ず専門家にご依頼下さい。

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