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離婚届の書き方
離婚届の書き方
書き方手続き 書き方手続き
  離婚をする為には、離婚届を提出しなければなりません。提出するにも積極的にとは中々いきませんが。「離婚」がマイナスではなく新たなスタートになりますので、失敗が無くスムーズにいくように、この機会にしっかり勉強をしておきましょう。
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離婚届書き方、出すまで 離婚届書き方の手続きは?
離婚届の書き方 離婚届書き方、出した後、再婚するには?
 

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離婚届書き方、出すまで
離婚する時

離婚届を出すまで

 

 

悲しいことに、さまざまな理由で離婚届を出す夫婦が増えています。

離婚届は、お互いが離婚に合意したときに、市町村役場に提出します。

どちらか一方でも合意しない場合は、家庭裁判所に調停を申し出るか、裁判を起こすことになります。

  • 調停や裁判で離婚が認められる事由は決められています。


下記に当てはまる離婚理由がある場合のみ、離婚の裁判を起こすことができるのです。

  1. 不貞行為(浮気不倫
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上生死が不明
  4. 回復の見込がない重度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由(性格の不一致・セックスレスDV浪費など)

離婚届の提出期限

  • 協議離婚の場合は随時ですが
  • 裁判での離婚の場合、判定が確定した日から10日以内に出さなくてはなりません。

 

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離婚届書き方の手続きは?

離婚届の手続き

 

  1. 市町村役場にある「離婚届の届出用紙をもらって
  2. 記入・押印し、本籍地、または住所地の市町村役場に提出すれば終了です。

本籍地以外で出す場合は、戸籍謄本も一緒に出しましょう。

それ以外にも

  • 離婚の形態により、下記の書類を添える必要があります。

離婚届を出す際の添付書類は下記を参考にして下さい。

離婚届を出す際の添付書類

協議離婚の場合は

  • 上記の書類は必要ありませんが
  • 離婚届の証人欄、20歳以上の証人2名に記入・押印してもらわなくてはなりません。

また

  • 結婚前の姓に戻さない場合
  • 別途書類(離婚の際に称していた氏を称する届)を、離婚届と同時か、離婚届けの手続きの日から3ヶ月以内に出す必要があります。

 

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離婚届の書き方

離婚届の書き方

離婚届の書き方

 

離婚届の書き方には、いくつかポイントがあります。

  1. まず、文字は楷書でていねいに書きましょう。
  2. また、書き間違えたときは
  3. 修正液などは使わず、二本線で消し、訂正印を押して訂正します。

そのほか、離婚届の書き方のポイントを記しておきます。

  1. 氏名=離婚前の氏名を記入。漢字は戸籍に記載されているものを使います。(旧字の場合も) 生年月日は西暦でも元号でもOK。
  2. 住所・世帯主=住民登録をしている住所を記入。転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主で。夜間・休日に手続きする場合は、元の住民票の住所を記入。
  3. 本籍=離婚前(現在)の本籍地を記入。戸籍謄本を見ながら、「字」や「番地」なども正確に書きましょう。「1丁目2番地3号」を「1−2−3」などにするのはNG。筆頭者は夫か妻の名前を記入。
  4. 父母の氏名欄=実の父母の氏名を記入。離婚している場合や死亡している場合も正確に記入します。
  5. 続き柄=長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。
  6. 離婚の種類調停裁判でなければ協議離婚にチェックを入れる。
  7. 結婚前の氏に戻る者の本籍新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにもチェックを。すでに除籍になっている場合は、新しい戸籍を作る。新しい戸籍を作った場合は、筆頭者は自分になる。離婚後に「離婚前の姓」を名乗る場合は空欄に。
  8. 未成年の子の氏名=未成年の子どもがいる場合、夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。ただし、親権を持ったほうの戸籍に入るわけではないので、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要。
  9. 同居の期間=「同居を始めたとき」は、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうを記入。
  10. 別居する前の住所=すでに別居しているときは、同居していたときの住所を記入。別居していなければ空欄に。
  11. 別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業=該当するところにチェックは必要ですが、職業については国勢調査の年だけでOK。
  12. 届出人の署名・押印=必ず本人が署名・押印します。印鑑は認印でもいいですが、ゴム印はNG。
  13. 証人協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。裁判離婚などの場合は、必要ありません。

離婚届の書き方の例、離婚届サンプルと見本ダウンロードは下記を参考にしてください。

 

離婚届を出す際の添付書類

 

※重要Point 離婚協議書を作成しましょう。

  1. 法的効力のある離婚協議書を作成して下さい。
  2. あとあとの事を考え、あなたが法律のサポートを受けるために。
  3. なかでも、公正証書の離婚協議書は、現代の法律で考えられる効力の最大の発揮をする形です。

離婚協議書サンプル見本ダウンロードは下記を参考にして下さい。


離婚協議書サンプル

また、婚姻届の用紙と一緒にもらえることもありますが、法務省のサイトにも掲載されています。

<法務省 行政手続の案内・様式のオンライン提供 離婚届の書き方もあります>

 

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離婚届書き方、出した後、再婚するには?
届用紙書き方サンプル

離婚届を提出後に再婚するには?

 

 

  • 離婚届を出してすぐに再婚しようを思った場合
  • 男性の場合は手続きができますが、女性はできません。
    • というのも、万一妊娠が発覚した場合
    • 元夫と現夫のどちらの子供か区別がつきにくく、法的にややこしいことになってしまうからです。
  • たとえ事実上は違っても、元夫との婚姻期間に妊娠した子どもは、元夫の子どもとして戸籍に入ります。
 
つまり
  • 女性が離婚した後、再婚しようと思ったら、6ヶ月の猶予期間が必要です。
    • その間に、妊娠しているかどうかがわかるからです。

ただし、下記の場合は6ヶ月以内でも再婚が認められます。

  • 元夫との再婚
  • 妊娠できる年齢ではない、または妊娠できない理由(医師の診断書等が必要)がある
  • 離婚前から妊娠がわかっており、再婚前に出産した
  • 生死が3年以上不明が理由で離婚裁判をした
  • 離婚の理由が失踪宣告

つまり

  • 絶対、元夫の子どもを妊娠していない、またはできない」ことが公に認められている場合にのみ、女性は6ヶ月以内でも再婚が認められるのです。

補足

  1. 結婚・離婚は、必ず「双方の合意」が必要です。
  2. どちらか一方でも離婚を拒む場合、無理に離婚届を提出することはできません

でも

  • 万一勝手に離婚されていた場合
    1. 家庭裁判所に調停や審判を申し出て、それでもダメなら裁判をしなければなりません。
    2. このようなことを防ぐため、不穏な空気を感じた場合
    3. 「離婚届不受理申出」を市区町村役場に提出しておきます。
    4. つまり、6ヶ月間は離婚届が受理されないことになっています。

また

今現在では婚活と言う言葉も定番になり、離婚後に積極的に結婚を求める女性や男性の姿が当たり前になって来ました。

中でも婚活習い事やお稽古、更には合コンやお見合いは多くなってきておりお見合いはネットお見合いも非常に盛んな婚活の一つです。

 

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子どもがいる場合、親権者が決まらないと離婚はできません。親権者の変更は家庭裁判所の調停が必要ですので、必ず親権者をきちんと決めてから離婚届を出しましょう。
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