TOP > 家庭生活 > 離婚届の書き方手続 |
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悲しいことに、さまざまな理由で離婚届を出す夫婦が増えています。 離婚届は、お互いが離婚に合意したときに、市町村役場に提出します。 どちらか一方でも合意しない場合は、家庭裁判所に調停を申し出るか、裁判を起こすことになります。
離婚届の提出期限は、協議離婚の場合は随時ですが、裁判での離婚の場合、判定が確定した日から10日以内に離婚届を出さなくてはなりません。 |
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離婚届の手続きは、市町村役場にある「離婚届」の届出用紙をもらって記入・押印し、本籍地、または住所地の市町村役場に提出すれば終了です。本籍地以外で離婚届を出す場合は、戸籍謄本も一緒に出しましょう。 それ以外にも、離婚の形態により、離婚届に下記の書類を添える必要があります。離婚届を出す際の添付書類は下記を参考にして下さい。 |
協議離婚の場合は、上記の書類は必要ありませんが、離婚届の証人欄に、20歳以上の証人2名に記入・押印してもらわなくてはなりません。 また、結婚前の姓に戻さない場合、別途書類(離婚の際に称していた氏を称する届)を、離婚届と同時か、離婚届けの手続きの日から3ヶ月以内に出す必要があります。 |
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離婚届の書き方には、いくつかポイントがあります。 まず、文字は楷書でていねいに書きましょう。また、書き間違えたときは、修正液などは使わず、二本線で消し、訂正印を押して訂正します。 そのほか、離婚届の書き方のポイントを記しておきます。
離婚届の書き方の例、離婚届サンプルと見本は下記を参考にしてください。 |
また、婚姻届の用紙と一緒にもらえることもありますが、法務省のサイトにも掲載されています。 <法務省 行政手続の案内・様式のオンライン提供 離婚届の書き方> |
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離婚届を出してすぐに再婚しようを思った場合、男性の場合は手続きができますが、女性はできません。 たとえ事実上は違っても、元夫との婚姻期間に妊娠した子どもは、元夫の子どもとして戸籍に入ります。 女性が離婚した後、再婚しようと思ったら、6ヶ月の猶予期間が必要です。 ・元夫との再婚 つまり、「絶対、元夫の子どもを妊娠していない、またはできない」ことが公に認められている場合にのみ、女性は6ヶ月以内でも再婚が認められるのです。 また、今現在では婚活と言う言葉も定番になり積極的に結婚を求める女性や男性の姿が当たり前になって来ました。中でも婚活習い事やお稽古、更には合コンやお見合いは多くなってきておりお見合いはネットお見合いも非常に盛んな婚活の一つです。 |
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結婚・離婚は、必ず「双方の合意」が必要ですから、どちらか一方でも離婚を拒む場合、無理に離婚届を提出することはできません。でも、万一勝手に離婚されていた場合、家庭裁判所に調停や審判を申し出て、それでもダメなら裁判をしなければなりません。このようなことを防ぐため、不穏な空気を感じたら、「離婚届不受理申出」を市区町村役場に提出しておくと、6ヶ月間は離婚届が受理されないことになっています。 |
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