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離婚届の書き方
離婚届の書き方
手続き 手続き
  離婚をする為には、離婚届を提出しなければなりません。提出するにも積極的にとは中々いきませんが。「離婚」がマイナスではなく新たなスタートになりますので、失敗が無くスムーズにいくように、この機会にしっかり勉強をしておきましょう。
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離婚届を出すまで 離婚届の手続きは?
離婚届の書き方 離婚届を出した後、再婚するには?
 
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離婚届を出すまで
離婚

悲しいことに、さまざまな理由で離婚届を出す夫婦が増えています
一番多いのが、お互いの合意による協議離婚ですが、中には調停離婚」「裁判離婚もあります。

離婚届は、お互いが離婚に合意したときに、市町村役場に提出します。

どちらか一方でも合意しない場合は、家庭裁判所に調停を申し出るか、裁判を起こすことになります。
調停や裁判で離婚が認められる事由は決められています。


下記に当てはまる場合のみ、離婚の裁判を起こすことができるのです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上生死が不明
  4. 回復の見込がない重度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由(性格の不一致・DV・浪費など)

 離婚届の提出期限は、協議離婚の場合は随時ですが、裁判での離婚の場合、判定が確定した日から10日以内に離婚届を出さなくてはなりません。

手続きページ

離婚届の手続きは?

離婚届の手続きは、市町村役場にある「離婚届の届出用紙をもらって記入・押印し、本籍地、または住所地の市町村役場に提出すれば終了です。本籍地以外で離婚届を出す場合は、戸籍謄本も一緒に出しましょう。

それ以外にも、離婚の形態により、離婚届に下記の書類を添える必要があります。

離婚届を出す際の添付書類

協議離婚の場合は、上記の書類は必要ありませんが、離婚届の証人欄、20歳以上の証人2名に記入・押印してもらわなくてはなりません。

また、結婚前の姓に戻さない場合、別途書類(離婚の際に称していた氏を称する届)を、離婚届と同時か、離婚届けの手続きの日から3ヶ月以内に出す必要があります。

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離婚届の書き方
離婚届

離婚届の書き方には、いくつかポイントがあります。
まず、文字は楷書でていねいに書きましょう。

また、書き間違えたときは、修正液などは使わず、二本線で消し、訂正印を押して訂正します。

そのほか、離婚届の書き方のポイントを記しておきます

  1. 氏名=離婚前の氏名を記入。漢字は戸籍に記載されているものを使います。(旧字の場合も) 生年月日は西暦でも元号でもOK。
  2. 住所・世帯主=住民登録をしている住所を記入。転居届を一緒に出すなら、新住所と新世帯主で。夜間・休日に手続きする場合は、元の住民票の住所を記入。
  3. 本籍=離婚前(現在)の本籍地を記入。戸籍謄本を見ながら、「字」や「番地」なども正確に書きましょう。「1丁目2番地3号」を「1−2−3」などにするのはNG。筆頭者は夫か妻の名前を記入。
  4. 父母の氏名欄=実の父母の氏名を記入。離婚している場合や死亡している場合も正確に記入します。
  5. 続き柄=長男・長女は「長」、次男・次女は「二」、三男・三女以降はその数字を記入。
  6. 離婚の種類=調停や裁判でなければ協議離婚にチェックを入れる。
  7. 結婚前の氏に戻る者の本籍=新しい戸籍を作るか、元の戸籍に戻るかにもチェックを。すでに除籍になっている場合は、新しい戸籍を作る。新しい戸籍を作った場合は、筆頭者は自分になる。離婚後に「離婚前の姓」を名乗る場合は空欄に。
  8. 未成年の子の氏名=未成年の子どもがいる場合、夫・妻のどちらが親権を持つかを記入。ただし、親権を持ったほうの戸籍に入るわけではないので、子どもを戸籍に入れるときは入籍届が別途必要。
  9. 同居の期間=「同居を始めたとき」は、結婚式を挙げた日か、同居を始めた日の早いほうを記入。
  10. 別居する前の住所=すでに別居しているときは、同居していたときの住所を記入。別居していなければ空欄に。
  11. 別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業=該当するところにチェックは必要ですが、職業については国勢調査の年だけでOK。
  12. 届出人の署名・押印=必ず本人が署名・押印します。印鑑は認印でもいいですが、ゴム印はNG。
  13. 証人=協議離婚の場合は、20歳以上の証人2名に、住所・生年月日・本籍地を記入してもらい、押印をもらいます。夫婦で証人になってもらう場合、それぞれ違った印鑑が必要です。裁判離婚などの場合は、必要ありません。

離婚届の書き方の例は、下記を参考にしてください。

離婚届を出す際の添付書類

また、婚姻届の用紙と一緒にもらえることもありますが、法務省のサイトにも掲載されています。

<法務省 行政手続の案内・様式のオンライン提供 離婚届の書き方>
http://www.moj.go.jp/ONLINE/FAMILYREGISTER/5-3-2.html

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離婚届を出した後、再婚するには?
離婚届

離婚届を出してすぐに再婚しようを思った場合、男性の場合は手続きができますが、女性はできません。
というのも、万一妊娠が発覚した場合
、元夫と現夫のどちらの子供か区別がつきにくく、法的にややこしいことになってしまうからです。

たとえ事実上は違っても、元夫との婚姻期間に妊娠した子どもは、元夫の子どもとして戸籍に入ります。

女性が離婚した後、再婚しようと思ったら、6ヶ月の猶予期間が必要です。
その間に、妊娠しているかどうかがわかるからです。ただし、下記の場合は6ヶ月以内でも再婚が認められます。

・元夫との再婚
・妊娠できる年齢ではない、または妊娠できない理由(医師の診断書等が必要)がある
・離婚前から妊娠がわかっており、再婚前に出産した
・生死が3年以上不明が理由で離婚裁判をした
・離婚の理由が失踪宣告

つまり、絶対、元夫の子どもを妊娠していない、またはできない」ことが公に認められている場合にのみ、女性は6ヶ月以内でも再婚が認められるのです。

 
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ココがPOINT
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結婚・離婚は、必ず「双方の合意」が必要ですから、どちらか一方でも離婚を拒む場合、無理に離婚届を提出することはできません。でも、万一勝手に離婚されていた場合、家庭裁判所に調停や審判を申し出て、それでもダメなら裁判をしなければなりません。このようなことを防ぐため、不穏な空気を感じたら、「離婚届不受理申出」を市区町村役場に提出しておくと、6ヶ月間は離婚届が受理されないことになっています。
また、子どもがいる場合、親権者が決まらないと離婚はできません。親権者の変更は家庭裁判所の調停が必要ですので、必ず親権者をきちんと決めてから離婚届を出しましょう。

ココがPOINT
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