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困ったときの裁判の仕方
困ったときの裁判の仕方の手続き
手続き 手続き
  離婚問題、円満解決できない場合は裁判まで発展するケースが、ごくまれにあります。当人同士で解決できない離婚問題を時には間に人が入り、裁判で強制的に解決へ導く裁判離婚。今後の人生を大きく左右しますので、流れや手続き色々なケースに対応出来るように、ここでしっかりと勉強しておきましょう。
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裁判って? 必要書類の手続き方法と裁判費用
裁判成立後の手続きと流れ その他の手続き
 
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裁判って?

困ったときの裁判の仕方 離婚裁判とは

 

  1. 離婚調停が不調に終わったり
  2. または裁判所がくだした審判に異議申立があった場合
    • 家庭裁判所ではなく地方裁判所で裁判が行われます。

※判決は、相手がどんなに嫌がっても強制的に離婚させてしまうものです。

 

裁判離婚の保護

  • 離婚調停のようにプライバシー保護などの配慮はありません。
  • 裁判は公の場でおこないます。

よって精神的な忍耐に加え、裁判費用(弁護士費用も含め)負担、その他、様々な手間もかかります。

 

つまり裁判に持ち込む場合は、様々な負担に耐えても最終的に望む結果が得られる場合に限り行なうべきです。

離婚の話し合いが離婚裁判までもつれ込むケースは全体の1%程度です。

 

届出提出の場所はどこへ。

夫婦の同居の場合は>その住所地の管轄裁判所

  • 夫婦の別居の場合は>夫婦が、同居時と同じ裁判所の管轄内に居住している場合は、その住所地(同居時)の管轄裁判所
  • 夫婦の別居の場合は>夫婦が、同居時と同じ裁判所の管轄内に居住していない場合は、どちらか一方の住所地の管轄裁判所


民法(民法770条1項各号)に定める特別な「離婚原因」が必要になります。

ただイヤだからとか、なんとなく離婚などと子供じみた離婚理由は通用しません。法廷離婚原因がない限り、離婚は認められません。

  • 配偶者の生死が三年以上明らかでない場合
    (相手の所在や、その生死すらもが3年以上分からない状態ことを言います。このケースの場合は協議や調停のおこないようがありませんから、調停はおこなわずに裁判を起こすことができます)
  • 配偶者から悪意で遺棄された場合
    (夫婦としての同居、扶助、協力の義務を果たさないことを言います。例えば、別に愛人との同棲生活を営み家にもどらないケースや生活の援助をまったく行なわないケースなどがその例になります)
  • 配偶者に不貞な行為事実があった場合
    (夫婦の間には貞操義務があります。夫婦以外の第三者(一般的に他人)と性的な関係をもつことは許される行為ではありません。浮気や不倫は第一の離婚理由になっています。今回のケース裁判において、ただ浮気していたと主張するだけでは通用しません。裁判で争う場合は、「証拠」を取っておくことが重要です。慰謝料の額などにも大きく影響してきますし離婚できるかどうかという事にもつながります)
  • 配偶者が強度の精神病等にかかり回復の見込みが認められない場合
    (精神病については本人の責任の有無と言うよりも、夫婦としての共同生活が成し得ない場合は離婚原因となります。しかし、判断基準は非常に難しく、裁判所としても精神病を離婚原因の理由として認めることについては慎重になります)
  • その他、婚姻を継続できない重大な事由がある場合
    (離婚原因が上記の条件に当てはまらない場合のことを言います。これまでの判例としては夫婦間の性格の不一致を認める、夫婦間の暴力DV(ドメスティックバイオレンス)を認める、浪費などで生活困難を認める、性的な異常を認める、などの判例が離婚の理由として認められておりまた、これ以外にも離婚理由は様ざまである)

上記の項目のうちのどれかの理由が必要になります。

ここでの判決は絶対的なもので、確定すれば裁判離婚が成立します。

 

判決が出るまでの期間

  1. 離婚訴訟提起後1ヶ月〜2ヶ月の間に第1回期日が入ります。
  2. その後1〜2回は書面上のやりとりや双方の証言などがあります。
  3. また途中で和解期日も入りますので、判決が出るまでにはおおよそ10ヶ月〜1年位かかることになります。

また、裁判所は、原告と被告に折り合いがつくような和解案を提示する場合があります。
裁判中、和解が成立すると裁判は終了し勝訴、敗訴は無くなりますそして「和解離婚」が成立します。

 

  • また、裁判中に相手の申し立てを認め離婚に合意した場合も裁判は終了し勝訴、敗訴は無くなります。

 

そしてやっと「認諾離婚」が成立します

 

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手続きページ

 



必要書類の手続き方法と裁判費用

困ったときの裁判の仕方 必要書類の手続きと裁判費用

 

離婚裁判の訴訟に必要な書類

  • 訴状 2部
  • 夫婦の戸籍謄本及びそのコピー
  • 証拠書類(預金通帳など)のコピー
    ※必要な書類の枚数>被告の数によって異なります、被告が複数いる場合はその分も追加必要です。

離婚訴訟には以下の費用がかかります。

  • 訴訟費用とは訴訟提起するための「印紙代」「郵便切手」のことを言います。
  • 必要となる費用は(訴訟物の価格により)請求内容に異なり。

また、訴訟費用は敗訴した者が負担します。

  1. 提訴するための費用としては印紙代が8200円
  2. さらに慰謝料請求する場合は慰謝料額におうじて8600円〜57600円
  3. 養育費、財産分与を請求する場合 財産分与の額は訴額には加えられませんが900円分の印紙代を加算します。

養育費を請求する場合

  • 子ども1人につき900円分の印紙代を加算します。
  • 郵便切手代 裁判所ごとに異なるため個別に確認する必要があります。
    • 出費については裁判に勝てば相手に支払いの請求ができます。ただし、弁護士に依頼するときの費用は裁判で勝っても相手側に請求することはできません。

 

弁護士の費用負担

  • 離婚訴訟弁護士をつける当事者は、全体の95%にもなります。
  • 訴えを起こす側が弁護士に依頼するのは一般的です。
  • 弁護費用の目安は着手金と報奨金がそれぞれ40万円〜60万円と負担額もヘビーです。

弁護士に依頼する

裁判実行が決まったらまずは弁護士に相談します。本人訴訟も可能ですが、自分を主張し、裏づけ、離婚事由などを自分で行なう事は難しいでしょう。

  1. つまり離婚の訴訟は素人では困難です。
  2. 離婚訴訟、訴状の作成や、法律専門知識が必要となります。

 

また、裁判を有利に進めたい、精神的にも少しでも緩和したいと考えるなら、早い段階から弁護士に依頼するほうがよいでしょう。

当然それなりの費用は必要ですが、大事なところでお金の計算はしない方が良いでしょう。
逆に素人判断は怖い事になる可能性が大です。また、判決が出た結果は変更不可能な事態も予想されます。


後で取り返しのつかない事にならないように、慎重に行動するようにしましょう。

弁護士に依頼した場合は、弁護士が訴訟を提訴し裁判に代理として出席しますので、代理人が出席しているので、依頼人本人は和解の話し合いや証拠調べ尋問のとき以外は、裁判に行かなくてもよいです。

もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。

 

また、逆に離婚訴訟の訴えを起こされた場合

  1. 裁判所と原告又はその代理人に定められた期日までに答弁書を送付します。
  2. 呼出状に記載された期日に裁判所に出頭します。
  3. また、訴状の内容を認めるか認めないかを明らかにする必要があり認めないときにはその理由などを答弁書に記載します。
    • ※答弁書を送付できない場合は、呼出状記載の担当者に問い合わせてください。(理由を述べます)

その他、離婚成立に伴い離婚の証書を作成しておくと良いでしょう。

※重要 離婚協議書を作成しましょう。

法的効力のある離婚協議書を作成して下さい。離婚後あとあとの事を考え、あなたが法律のサポートを受ける。
なかでも、公正証書の離婚協議書は、現代の法律で考えられる効力の最大の発揮をする形です。

下記に離婚協議書のサンプル見本ダウンロードがありますので、参考にして下さい。

 

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協議書サンプル
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裁判成立後の手続きと流れ
困ったときの裁判の仕方

離婚裁判成立後の手続き

裁判で離婚が認められた場合

既に離婚は成立しているのですが、原告は離婚届(ここで相手方、証人の署名や捺印は必要なし)

  1. 判決書謄本
  2. 判決確定証明書
  3. 上記の書類を、判決確定後10日以内に、本籍地または住所地の市役所(この場合は戸籍謄本が必要)に提出する必要があります。
    • 届出先>本籍地または所在地の市区町村役場(戸籍係)
    • 届出期間>判決確定日から10日以内 提出書類

・持って行く物

  • 離婚届
  • 判決確定証明書及び判決謄本(判決確定時に裁判所が交付したもの)
  • 届出人の印鑑(相手方の印鑑は不要、認印可)
    ○注意>期間内に提出しない場合は、戸籍法の違反で3万円以下の罰金になります。

 

・離婚届について

  • 婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。
  • 離婚する際は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておきます。

離婚後の戸籍と姓の選択には、下記の3通りあります。

  • @婚姻前の戸籍と姓に戻る(原則)
  • A婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る
  • B離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

 

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その他の手続き

困ったとき 離婚時その他の手続き

 

  • 国民健康保険について
    • 国民健康保険に加入している世帯で住所や氏名の変更がある場合
    • もしくは新たに加入する場合は手続が必要
    • 届け出の期間は14日以内
    • 届け出に必要なものは保険証と印鑑
    • 詳しくは手続きネット国民健康保険手続きへ
  • 介護保険について
    • 介護保険該当者で、住所や氏名の変更等がある場合は
    • 介護保険被保険者証又は受給資格者証を持参します。
    • 詳しくは手続きネット介護保険手続きへ
  • 国民年金について
    • 国民年金加入者で、氏変更又は種別変更(○号→○号)がある方は手続が必要です。
    • 届け出期間は14日以内
    • 届け出に必要なものは年金手帳と印鑑
    • 詳しくは手続きネット国民(厚生)年金手続きへ
  • 児童扶養手当について
    • 児童扶養手当などの受給対象者に該当する場合は、担当課(社会福祉課)で手続してください。
    • 詳しくは手続きネット児童扶養手当手続きへ
  • その他の手続きについて
  • これで、離婚できました。ほっと一息ついている暇はありません。
    つまり、その後の生活をどのようにするか、真剣に考える事でもあります。

 

住む場所や生活費など離婚後の生活は一変しますし様々な問題があります。

    • 離婚を覚悟した強い気持ちと意思で、今後の計画と見通しを立てましょう。

妻が未成年の子供を引き取る場合は、経済的な負担も大きく、今以上に大きくのしかかってきます。

また、夫が子供を引き取った場合も、今までのように仕事だけとは勝手が違ってきます。

働きながら子育ての必要に迫られます。

離婚後の生活は不安が付き物です。

  • しかし離婚後の生活を明るく楽しむことも考える必要があります。
  • また、今までの結婚生活が辛くて離婚したのなら、なお更、離婚後の生活は素敵で夢のある未来が必要です。

 

そのためにも離婚に関する法的知識や行政からうけられる優遇処置などをしっかり確認と勉強が必要です。

※母子父子家庭(シングル)で受ける事の出来るサポートや手続きなどもありますので手続きネットトップページ内の子育て手続きを参考にして下さい。

 

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ココがPOINT
ココがPOINT

離婚裁判を上手に進めていく為にも、ご自身の勉強は欠かせません。
また、専門家の弁護士や司法書士にお願いすることは必須項目です。専門用語、専門書類の作成はまず自分ではできませんので、難しい手続きは専門家の先生にお願いすることをお勧めします。
弁護士や行政書士に相談するときも印象良く礼儀正しくする事がより良いのは当然です!
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ココがPOINT
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