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認定の条件や申請
要介護の申請手続き
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  自分が日常的に介護が必要になってしまった時、または介護が必要な家族を抱えている人々というのは、肉体的にも精神的にも大きな負担を背負っていると言う事が現実的な話でしょう。
そんな人々の負担を軽減するために導入されたのが「介護保険制度」です。便利な制度はどんどん利用して、少しでも負担を軽くしていきましょう。
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要介護って? 要介護の申請と要介護認定
  要介護のサービスを受けるには?
 

認定の条件や申請

要介護って?

介護保険とは。

 

介護保険は、まもなく来る高齢社会によって介護のニーズが増え、今までの福祉や家族での介護が難しくなることを予測してできた社会保険制度です。

  1. 少子高齢化によって、老人施設は常に定員オーバー。
  2. 家族は食べていくのに精一杯でとても介護まで手が回らない。

 

核家族化によって増えた高齢者世帯や独居世帯はどうやって介護すれば?という状態が見えてきたので、高齢者が介護が必要な状態になっても自立した生活ができるように、国民みんなで助け合おうじゃないかという制度が介護保険なのです。

 

介護保険では、65歳以上の人を第一号被保険者といい、40歳〜64歳の人を第二号被保険者といいます。

 

第一号被保険者の人は↓。

  • 認知症や寝たきりなど介護が必要になったときや介護まではいらないけどちょっとしたお手伝いが必要なときに、介護保険でサービスを受けることができます。

 

第二号被保険者の人は↓。

  • 厚生労働省の定める特定疾病にかかって介護や支援が必要になったら、介護保険によるサービスを受けられます。

そのサービスは、介護や支援の度合いによる6段階の認定にしたがって提供されます。

要介護で受けられるサービス
 
認定の条件や申請や厚生労働省が定める特定疾病
認定の条件や申請

 

介護保険は、40歳以上の人は強制加入です。

 

  • その保険料は、各種健康保険料に上乗せして、一緒に納めます。
  • また、年金を受給している人は、年金からの天引きになります。

 

介護保険料は、その地域の高齢化の状態や福祉サービスの進み具合で地域差があります

厚生労働省のガイドラインに従って市区町村で基準額が決められ、所得に応じた保険料が算出されます。

※また保険会社との併用加入なども考えておくと良いですね

例えば終身保険などの生命保険も有効に効いてくる事も考えられます。

 

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要介護の申請と要介護の認定
認定の条件や申請

介護保険制度の申請と要介護認定

 

  • 介護保険のサービスを受けるためには、申請が必要です。

まずは市区町村の福祉窓口に電話して相談してみましょう。
現在どのような状態で、何で困っているかを明確に伝え、どのような申請をしたらいいのかを教えてもらいます。

 

<介護保険制度利用の申請>

そして、市区町村役場の担当窓口に行き、申請をします。

この際、65歳以上の人は介護保険の保険証を持参しましょう。

ケアマネージャーに代行してもらうこともできます。

 

<介護保険申請に必要な書類>

  • 要介護認定申請書(市区町村の担当窓口にあります)
  • 介護保険の保険証
  • 老人保健の保険証(持っている人のみ・コピー可)
  • 公費医療証(持っている人のみ・コピー可)
  • 健康保険の保険証(40〜64歳の人のみ・コピー可)

介護保険のサービス利用の申請をしたら、その日からサービスを利用することはできますが、それは要支援・要介護と認定されたときだけです。

  • もしこの間に利用して、認定されなかった場合や思うより低い認定になった場合、全額自己負担となるので気をつけてください。

 

<介護保険認定の一次判定>

  • 介護保険の要介護申請を出したら、市区町村の職員の訪問調査を受けます。
  • そこで、本当に介護が必要な状態か、どのようなサービスを望んでいるかを、本人を中心に聞き取ります。

 

ここでも、厚生労働省が定めた調査項目に従った聞き取りが行われます。
聞き取り調査のときにきちんと答えられるよう、要点を整理してメモしておきましょう。

それから、厚生労働省の定めた基準に従って、要介護の認定をするかコンピューターではじき出します。
要介護の認定調査の項目

<介護保険認定の二次判定>

介護保険の認定を受けるには、次に、かかりつけの医師に意見書を書いてもらいます
  • これは、市区町村が依頼する場合もありますし、自分でもらいにいく場合もあります。
  • 自分でもらいにいくときは、ケアマネージャーに頼むこともできます。
  • 自治体によってやり方が違うので、担当窓口で尋ねましょう。

その際の費用は公費で支払ってもらえます。

 

<要介護認定の基準>

要介護・要支援の認定の基準は、下記の表を参考にしてください。
また、受けられるサービスの上限金額も記載しています。

要介護の認定の基準とサービスの上限

<要介護判定が不服があるとき>

介護保険の要介護認定は、原則として30日以内にされます。

その判定が納得できないものだったら、都道府県の介護保険審査会に不服の申し立てをすることができます。

また、介護保険の要介護認定は、半年ごとに認定の見直しがあります。

 

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要介護の保険でサービスを受けるには?
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介護保険制度のサービスを受ける?

 

要介護認定もされ、いよいよ実際に介護保険制度のサービスを利用します

 

その際、まずは介護サービスのプラン(ケアプラン)を立てます。

  • これは、自分で立てて市区町村に届出をし、後からサービスの費用の介護保険負担分(9割)を払い戻してもいいのですが、面倒なので、ケアマネージャーに依頼するのをお勧めします。

ケアプラン作成の費用は、介護保険から全額支給されます。

  1. ケアプランは、ケアマネージャーの訪問を受けて話し合い、現状に即したプランを立てます。
  2. ケアプランができたら、介護保険の指定事業者に連絡をしてサービスを受けます。

 

このとき、指定事業者でなければ介護保険の適用とならないので気をつけましょう。

 

事業者には

  1. 家族の付き添いは必要か
  2. 用意しておくものはあるかなど
  3. サービスの内容の確認や利用料やそれ以外の費用などはあるか
  4. 支払い方法はどうするのか
  5. 予約していたサービスの変更やキャンセルのときはどうするのか
  6. 万一の事故やトラブルのときはどう対処してくれるのか、なども聞いておくといいでしょう。

 

介護保険は、福祉用具の購入や住宅の改築にも利用できます。

その際気をつけたいのが、購入する福祉用具が介護保険の給付対象となっているものかどうか、という点です。

特に必要と認められれば、介護保険を使うことができます。

また、住宅の改築には、事前の届出が必要です。

 

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ココがPOINT
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要介護認定の訪問調査のとき、認知症などでわからなくなっている本人が、実態と違って「何も困っていない」などと言ってしまうことがあります。また、職員が訪問したときだけは問題なく見える場合もあります。介護保険は「本人のサービス選択が基本」ですので、要介護認定が低くなったり、認定されなかったりすることもあるようです。家族は、日頃から何に困っているのか、いつどのような問題が発生したのか、こまめに記録しておくといいかもしれませんね。
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