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区分の変更や申請理由
区分の変更や申請理由の申請手続き
区分の変更や申請理由手続き 区分の変更や申請理由手続き
 

自分の家族が介護が必要になってしまった時、家族の肉体的にも精神的にも大きな負担を背負っていると言う事が現実的な話でしょう。
そんな負担を軽減するための「介護保険制度」ですが介護認定に納得が出来ない受け入れ難い結果で区分変更したい時の対処の方法を教えます。

区分の変更や申請理由手続き 区分の変更や申請理由手続き
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保険区分変更とは 要介護を受け直したい時の区分の変更や申請理由
区分変更申請はどうやって行う  
 

区分の変更や申請理由

保険区分変更とは
区分の変更や申請理由

介護保険区分変更とは

 

そもそも介護認定は、どの様に決定されるのかご存知ですか?

1次判定の認定の判断と結果

  • 主治医意見書の内容
  • 認定調査結果

以上を国のデータベースされた膨大な事例が入力されたソフトと照合され判定と結果がまずは出されます。

その結果

  1. 自分で出来る
  2. 人の支えが必要
  3. 人の一部介助が必要
  4. 自分で出来ない

以上の様な大まかな判断結果となります。厚生労働省の定めた基準に従って、要介護の認定をするかコンピューターではじき出します。

つまりデータベース任せの判断のみで介護認定の結果を出すのは無謀でシッカリとした人の見極めが必要になるのです。例えば自分で出来ると判断されても、どこまで自分で出来るのか?トイレは自分で出来るが、お風呂は自分では出来ないと言う事はソフトには判断できませんね。

つまり介護認定を出すのはソフト(コンピューター)では無理があると言う事です。



なので、1次判定の状況をより詳しく把握し、更に調査員の調査記事および医師の意見書などを精査し介護度を決めます。

 


介護認定を決定する権限


認定権限は、まず医師そして歯科医師また看護師、薬剤師と介護や福祉施設の職員に全てを任されています。

一人の介護認定を決定するまでに協議される時間は平均で約1ヵ月くらいになるのです。

最終の判断結果は、要支援1・2と要介護1〜5の7段階で判定されるのです。

(介護審査は総合的な物まで見られますので注意ください。例えば車いすや歩行器を借りていて無ければ困る状態など)

 


家庭の事情

家族全員が働いているのでなど、親は一人暮らしをしているのでなど、家庭は非常に苦しい状況なのでなど収入はまったくないのでなどなどの事情は多くありますでしょうが。

実は介護認定の時の判断材料には全くならず、完全に無視されると言う事を覚えておいてください。

 

ポイント

但し、非課税世帯の場合や収入が低く預貯金なども少ないなど条件に当てはまる場合↓

  • 施設利用の食事代の減額
  • 部屋代の減額
  • 条件付き1割負担を更に減額など
  • 低所得者の減額制度がある

 

実際には、介護度の見直しで介護区分1段階上がると、1ヶ月の保険適用額の上限金額が約5万円程度も違いますので介護区分は家族にとって大きな負担の問題となります。

 

 

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保険で受けられる区分の変更や申請理由
区分の変更や申請理由要介護認定の基準とサービスの上限
 
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要介護を受け直したい時の区分の変更や申請理由
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要介護を受け直したい時

 

介護を受ける本人はどうしてそうなる?

調査員の面談や調査に限って元気を出さなくては(元気なフリをする)と思い込み張り切りだす。

  • 結果、現状の認定よりも軽く見られてしまいます。

今の介護の制度は、介護度が1つ違うだけで受けられるサービスや上限が格段に変わって来るので家族にとっては深刻です。

 

そんな時は迷わず要介護認定の受け直しをしましょう。

当然ですが、要介護認定の結果に納得がいかない

認定の判断の説明を受けたい場合は、お住いの市町村に問い合わせを行えば説明をどこで受けるか教えて貰えます。

 

認定結果の原因は

調査員の調査に問題があった?主治医意見書に現状が記載されていなかった?介護認定審査会の審査が不十分だった?

また財政難に合っている市区町村は給付費の削減に必死なのではと勘繰りたくなりますね。

 

 

結果として納得のいかない場合

お住まいの都道府県の介護保険審査会に、要介護認定のやり直しを求める不服申し立てを行います。

ただ少し問題なのは、あまりにも時間を要する為に、積極的に行われていない現状です。

 

 

早く認定を受けたい場合は区分変更を希望

不服申し立てには時間がかかり過ぎる為、「区分変更申請」を行う人が多い。

 

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区分変更申請はどうやって行う
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区分変更申請はどうやって行う

 

 

区分変更申請を行う場合

  • 担当のケアマネジャーに相談する
  • 判定結果が妥当なものかどうか確認する
  • 介護度が上がる見込みはあるのか確認する

また介護度が上がるとどのようなサービス内容や利用範囲がどのように変化するかなど確認します。

ケアマネジャーなどの資質は如何ほどか見極め、あまりにも不合理な事を発言するケアマネジャーは担当から外れて貰うか、事務所を変更しましょう。

また、かかりいつけの医師にも相談をしましょう。

 

通常は、要介護認定の更新の時期に認定されるのですが、更新時期を待っていては時間を要する為、要介護度が変更したと判断した段階でも、待たずに申請出来るという性格のものです。

この区分変更申請が 要介護認定の結果を不服とする利用者が行うものです。
この申請は「区分変更申請」でなく、「要介護認定の申請」と言います。

  • 病気の進行などで要介護度が変化したと考えられる場合に申請するというもの。
  • 再調査の結果は30日以内に出ます。
  • 申請も随時行うことができます。

しかし、あまり良い結果を得られる人は少なく現状の介護認定で戻されるケースが多い。

区分変更申請の手続きは、本人、家族以外の担当ケアマネジャーや介護施設の職員が代理申請も可能です。

  • 補足(要支援介護の方の介護度を上げたい場合、新規申請になりますが、区分変更申請と手続きは一緒ですので安心ください。

●委任状を作成することにより、代理人が 審査請求をすることもできます。

 

 

区分変更の不服申し立て

不服申立制度

行政不服審査法に定められた行政の処分に対する都道府県へ不服申し立て。

介護保険法にもあります都道府県に設置されている介護保険審査会に不服申し立てを行う手続き。

内容は、調査結果の要介護認定が不当だと結論づけられた場合に限り市区町村の認定を取り消しと改めて調査を行う事。

  • 不服申し立てが出来るのは認定結果の通知を受けた翌日から60日以内
  • 申し立てが認められ新たな要介護度の通知まで数カ月必要となる



しかし、時間を要しても効果と効力があるのは申し立てを行う方なので選択の余地は十分にあります。



審査請求書の提出先

介護保険審査会に提出するほか、処分を行った区市町村 の介護保険担当課に提出する。

提出は、窓口に直接お持ち頂くか、郵送でも可能です。ただし、審査 請求書に押印は忘れずに。

介護保険審査会に対する不服申し立ては、市町村の窓口や地域包括支援センターにお問合せください。

 

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  HP 『高齢者向け住宅』かいごDB(介護DB) 参考ページへ行く kaigodb.com区分の変更や申請理由  
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要介護認定、介護保険区分変更は家族や介護を実際に行なう者にとって切実に関わって来る大きな問題と言えます。家族は、日頃から何に困っているのか、いつどのような問題が発生したのか、シッカリこまめに記録しておく必要があります。
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