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  離婚します。離婚時に必要な事は何ですか。離婚は性格の不一致など理由は様々ですが離婚する条件など口約束ではいけませんつまり法的証書に残す事。ここで公正証書の記入をしっかりと勉強しておきましょう。
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作成手順  
 
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作成とは

作成 公正証書とは

離婚を決意。

離婚する場合、協議離婚にしろ離婚調停するにせよ法的効力のある証書の作成を強く勧めます。

 

何故?公正証書に

例えば、養育費や財産分与、離婚の慰謝料やその他の約束があるときは、口約束で信頼できますか?

 

離婚相手が信頼できる人?

  • 信頼できる人で、間違えなく全てを守って貰える人と言う事であれば何も問題ありませんね。
  • 普通に協議離婚の上、離婚完結する方向で良いと思います。

 

しかし、正直この世の中、全てが信頼できる人ばかりではありませんね。

一度は愛した人であっても、今度は一転、離婚して他人となる相手に条件よく手続きを了解して貰える人は何人いるでしょうか?

離婚後に、約束した契約が実行されない。

  • また、徐々に支払いが無くなっていくと言う見事な現実があるのです。
  • また、養育費に関しては、定期的に支払われている数は20%しか無いのです。

 

つまり、その為に公正証書と言う存在があり、公正証書契約をしてから離婚することで、口約束では無い信頼できる条件付き離婚が成立するのです。

つまり、公正証書は法的な公文書としての効力があるので、夫婦間で取決めた約束に一段と効果を発揮します。

 

例えば

公正証書に、記載した金銭支払いが無いまたは実行されない時

  • 裁判など、する必要は無く支払義務のある方へ財産差し押さ
  • つまり、強制執行の手続を行なうことができるです。

注意

離婚時に公正証書を作成する

  • 公正証書の作成は法律上の義務では無く、あくまでも夫婦の合意のもとに取り交わします。
  • 極力、相手の合意を得られるように交渉していきましょう。

 

公正証書で離婚後の不安を解消

  1. 離婚後に、慰謝料や養育費などの金銭問題は無いだろうか?
  2. 約束した条件はシッカリ守られるだろうか?

上記の様な不安は公正証書の作成で圧倒的に解消されるのです。

 

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作成とは
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離婚の公正証書とは

離婚する時に法的効力のある証書

公正証書の内容

  1. 財産分与金額と支払い期日決定
  2. 慰謝料金額と支払い期日決定
  3. 養育費の金額と支払い期日決定
  4. 子どもの親権者の決定
  5. 子どもの監護者の決定
  6. 面接の交渉権の決定
  7. 年金の分割の決め事

 

離婚の公正証書

つまり、離婚の条件契約を前提とした公正証書であると言う事です。

 

公正証書の記載した内容で効力発生

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 養育費
  • 年金分割

上記の効力が離婚後に発生するので安心材料となるのです。

 

効力のある公正証書

  • 離婚の公正証書は、記載事項や条件が命であり、まさに重要となります。
  • つまり、条件を夫婦間で協議し決定事項として公正証書に記載されて行きます。
  • つまり、離婚する当事者の意見が相違する事は必然で、その利害を調整し証書として条件を確定して行くのです。

また、離婚での養育費や財産分与、慰謝料などは高額になる為、どの条件で公正証書の契約をするのか、離婚後の権利が決定されるので、ココが1番の肝の部分でもあります。

 

公正証書の実態

  • 離婚に関する条件合意が不十分なまま
  • 双方納得の出来ないまま

消化不良の状態で、離婚条件つき公正証書が作成される場合もあるのです。

つまり、離婚後に公正証書の条件が、合っていないなどの問題が多く確認されている事も事実です。

ココは、非常に気を付けておかなければいけない重要事項です。

 

再三の公正証書の見直し

公証役場へ公正証書の作成を申込むのですが、申込むまでに再度、更に再度の見直しが必要です。

  1. 離婚条件に関する記載忘れ
  2. 誤り記載や誤載がないか
    • ※重要なポイントは専門家に聞く事をお勧めします。

公証人の知識が浅い場合も、見受けられます。

  1. ただ単に、公証人だから何でも分かっている理解していると思うと大きな落とし穴が後で待っていたりもします。
  2. 納得いかない場合は、その場での合意は辞め後日に別の公証人にお願いしたりします。

 

離婚後の公正証書の修正

すでに作成した公正証書の条件を変更するのは、よほどの事が無い限り不可能と考えてください。

 

公正証書は公証役場

  • 離婚の協議を終え協議書など、公正証書作成のための必要書類を持って公証役場へ申請します。
  • 離婚の公正証書作成する為に、公証役場に出向く場合は離婚する夫婦一緒に出向きます。
  • ※やむを得ない事情のみ、代理人契約も認められるのです。

 

補足

公正証書の作成は、専門知識が必要になり契約を有利な条件にする場合は、とくに専門の知識を持った上で離婚の証書を作成すると安心ですね。

 

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協議書サンプル
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作成手順

作成 離婚公正証書の作成手順

 

なかでも絶対的すすめ

  • 離婚公正証書

現代の法律で考えられる最大の効力を発揮をする形です。

 

公正証書の作成ポイント

公正証書は強制執行認諾約款付で作成する事

その効力は、慰謝料など約束が違う、協議どおりに支払われない時に裁判所の判決と同じ効力を持つ。

つまり、慰謝料養育費等支払い未納の場合

  • 強制執行され預貯金や給料などを差し押さえられるのです。

 

公正証書の作成場所

  • 各市区町村の公証人役場

公正証書の作成人

  • 公証人に作成してもらいます。

公正証書作成の公証人とは

  1. 公証人は、法務省に属する役人で公証人役場で証書を作成する人のことを、公証人と言います。
  2. 公証人が作成する証書は公文書となり法的に効力が認められる証書となるのです。
  3. つまり、公証人が作成する公正証書は当事者本人の証や誠が証明され守られると言う事になります。
  4. 当然ですが、公正証書の偽記載などは認められません。

 

公正証書の立会い人

  • 離婚する夫婦と専門家に依頼の場合は一緒に。

公証役場

  • 公証役場は、自分が住む地区の公証人役場である必要は無いのです。

公正証書作成の専門家

  • 作成に不安な場合は、弁護士や司法書士、行政書士にお願いします。
    • 専門家の作成依頼費用は必要です。
    • 平均1万円〜7万円ほどの手数料がかかります。
    • 自分に合った専門家を探す事。


公正証書の原本保管

  • 公正証書
  • 原本(公証人役場が保管)
  • 正本(財産分与など受ける方が保管)
  • 謄本(財産分与など支払う方が保管)の3通です。
    • 何故それぞれ保管する公正証書が違うのか?
    • 唯一、強制執行の実行手続きが出来るのは正本のみです。

公正証書の注意

  • 公正証書を作成する公証人の性格により、強制執行の手続き記載を記入しない公証人もいますので必ず確認すること。

記載事項

  1. 公正証書には、強制執行認諾条項を記載すること
  2. 強制執行認諾条項の記載が無い公正証書は強制力がありません。
  3. 強制執行認諾条項の記載が無い公正証書は、取決めた金銭などの支払いが実行されない時、給与差し押さえなどの強制執行が出来ないのです。

つまり、公正証書で記載契約した金銭の支払いが実行されない時は、強制執行を行っても良いと承諾する記載を公正証書に記す事です。

 

強制執行

  • 全ての財産が執行される訳ではありません。
  • よく勘違いする人の考え、約束破った相手だから、全ての財産を奪えると思っている方がいますが、そんな事はあり得ません。

強制執行される相手の権利も守られると言う事です。

つまり、あくまでも約束した契約を違反した部分に関して執行されると思ってください。

 

以上が、公正証書手続き手順の際のポイントです。

 

今まで連れ添った夫婦が離婚する、離婚届にハンコを押すだけなら簡単ですが、中々そうもいかないのが現実です。


お互いに大切なことは

  • 離婚後の生活やお子さんがいるなら、とくにお子さんの事を1番に考えてあげる様にするのです。
  • 離婚は親の勝手ですが、子どもは親に従うだけの弱者なのです。
  • お互いに子どもの幸せを常に考え、決め事に沿った友好関係と離婚が決着した後は、幸せになることだけを考える事です。

 

ココに離婚協議書のサンプル見本ダウンロードがありますので、参考にして下さい。

 

離婚届について

婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。
離婚する際は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておきます。

離婚後の戸籍と姓の選択には、下記の3通りあります。

    @婚姻前の戸籍と姓に戻る(原則)

    A婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

    B離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

自分の理想とする離婚届の方法を選択する様にしてください。

もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。

 

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公正証書の作成と言っても離婚する夫婦ですので揉める事は必須です。そんな時こそ専門家の意見や見解が助かります。弁護士や司法書士に専門書類の作成手続きはお願いすることをお勧めします。
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