遺産分割協議書は、民法上、作成義務はありませんが、不動産などの名義変更や相続税申告の際や預貯金の名義変更にも必要となってきます。
遺産分割協議書の書式については特に決まりはありませんので、手書きでもワープロ書きでもいいですが、誰がどの遺産を取得したかを、具体的に記載する必要があります。
たとえば、不動産の場合は登記簿謄本の記載通りに書きます。
協議書が複数枚になるときは用紙間に相続人全員の契印が必要です。
そして、相続人全員が署名の上、実印を押し、日付を記載して各相続人の印鑑証明書を添付します。
また、相続人が遠方な場合は電話や手紙などで打ち合わせをして、遺産分割協議書は郵送で持ち回りで作成することも行われています。
遺産分割協議書は、相続人各人が印鑑証明書付協議書原本を保管しますが、通数については不動産や預貯金の名義変更や納税に必要になりますので必要に応じて余分に作成するようにします。
書き方見本サンプルです
遺 産 分 割 協 議 書
平成○年○月○日 兵庫太郎 の死亡により開始した相続につき、共同相続人である私共は次のとおり相続財産について遺産分割の合意をした。
1.相続人 手続花子・同手続二郎 は次の物件をそれぞれ2分の1ずつの割合で取得する。
(1)□□県○市○丁目○番○
宅 地 234.56u
(2)同所同番地所在
家屋番号 1番2 木造瓦葺2階建居宅1棟
床面積 1階 150.00u 2階 100.00u
2.相続人 手続花子 は●●銀行 東京支店の被相続人名義の預金1000万円を取得する。
3.相続人 続手葉子 は●●銀行 横浜支店の被相続人名義の預金2000万円を取得する。
4.手続家の祭祀は相続人 手続二郎が承継する。
5.本協議書に記載なき遺産及び後日判明した遺産は、相続人 手続二郎がこれを取得する。
上記のとおり協議が成立したので、その成立を証するため本書3通を作成し、署名、押印の上それぞれその1通を所持する。
平成○年○月○日
手続県○市○丁目○番○
相続人 手続花子 印
手続県○市○丁目○番○
相続人 手続二郎 印
続手県○市○町○番○号
相続人 続手葉子 印 |
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