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遺産分割
遺産分割の手続き
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  遺産相続人が二人以上いる場合に、その遺産をそれぞれ相続人に分けて分割することを「遺産分割」といいます。遺産を分割する場合、場合によっては家族以外でも相続する事ができるのはご存知でしたか?
後々のトラブルを避けるためにも、相続条件や手続き方法などをキチンと把握しておきましょう。
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遺産分割って? 遺産分割ってどうするの? 遺産分割をした後の手続きは?
 

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遺産分割って?

遺産分割というのは、文字通り、亡くなった人の遺産を相続人が分けることです。と言ってしまうと簡単そうですが、これがなかなかややこしい。

お金だと、法律に従って平等に分けるといいのですが、不動産や有価証券など、簡単に分けられないものもありますね。
ましてや、亡くなった人名義の家に同居していた人は、その家を売ってお金を分けろといわれても、困ってしまいます。

また、思わぬところからひょっこりと相続人が現れたら、さあ大変!

だから、誰がどの遺産を受け継ぎ、どうやって分けるかを相続人同士で話し合う「遺産分割協議」を行い、遺産分割協議書というものを作ります。それにしたがって、各人が遺産の相続の手続きをします。

遺産分割は、法定相続人にはどのくらいずつ分割するかの割合が定められています
ただ、遺言書がある場合、基本的にこれに従わなくてはなりません。

遺言書の内容によっては、必ずしも法定相続人の分割の割合分をもらえるとは限りませんが、法定相続人は、遺留分として、法で定められた割合の半分を請求することができます。

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遺産分割ってどうするの?
遺産分割

遺産分割をするには、まずは相続人を明らかにする必要があります。

相続人は自分たちだけだと思っていたら、知らない間に認知した子ども(相続人)がいたりするかもしれませんよ! 戸籍をよく確認し、相関図を作っておきましょう。

相続人がわかったら、遺産を正確に把握する必要があります。預貯金や不動産、有価証券、公社債、投資、債務などですね。

また、事業用財産や家庭用財産などもチェックです。
家にずっと飾ってあった絵画が、思わぬ値をつけていることもありますね。

ただし、死亡保険金や死亡退職金に関しては、遺産分割の対象外です
これは受取人が指定されているので、受取人のものになります。
受取人が法定相続人ならば、話し合いにより取り分を相談することはできますが、これは遺産分割には入りません。

遺産のうち、その値打ちがわかりにくいのが土地や建物です。
これは、「相続税評価額」に対して1.25を掛けたものを時価とします。
また、建物は、市区町村役場から固定資産税評価額を入手し、これを2.5倍にしたものと考えてください。
マンションの場合は、土地と建物の評価額を足して2倍したものが時価と考えていいでしょう。

忘れてはいけないのが借金です。これも、マイナスの財産として相続の対象になります。
もし借金のほうが多くて相続人が生活に困るようになったら、大変ですね。

債務はかならず調べておかないと、相続放棄や限定承認の手続きは3ヶ月以内にしなければならないので、相続人が借金を背負うことになってしまいます。

亡くなった人本人の借金だけでなく、誰かの保証人になっていないかどうかも確認しておきましょう。
家や車のローン、クレジットカードの支払いなども調べておきたいですね。

相続人がわかり、遺産が明らかになったら、相続人が全員集まって、遺産分割協議を行います。
これは、相続人が一人でも欠けていると無効になります。
未成年者には、特別代理人の選任を家庭裁判所に届け出る必要があります。
これをしないと、その人が欠けた状態とみなされ、せっかくの遺産分割協議が無効になってしまいますよ!

遺産分割協議を行うときは、まずは遺言書の有無を確認しましょう。

遺言書があれば、遺留分を除き、遺言書の指示に従うことになります。なければ、法で決められた相続の割合になるわけですが、これは相続者全員の同意があれば、そのとおりでなくてもかまいません。
父が亡くなり、高齢の母が一人残されたとき、子どもが遺産を放棄して母に託してもいいわけです。

また、例えば亡くなった人の面倒をずっとみてきた人が、ほかの人と同じだけ相続するのは割に合わない!
と感じることもあるでしょう。

財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人や葬儀・法要・遺産調べなどで特に苦労した相続人には、それに見合うだけのものを上乗せしたいものですね。

介護なども、もし介護サービスを利用するなら、もっと大きなお金がかかっていたはずです。
それを考えると、「財産の維持」に「特別の寄与」をしたと考えられるのではないでしょうか。

遺産分割協議で、相続者全員の合意が得られたら、遺産分割協議所を作り、相続者全員が署名・押印します。 印鑑証明も必要です。

遺産分割協議で話し合いが物別れに終わり、どうしても決着がつかないときは、家庭裁判所でまず調停を申請します。調停、審判を経て、なお決着がつかなければ、裁判になります。

具体的な遺産相続の手続き

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1.	遺産分割の手続きは?

遺産分割は、調停や裁判にならない限り、特に手続きは必要ありません。
遺産分割協議書
にも、特に決められた書式は作られていないのです。

けれども、遺産分割が決定したら、その分割分の遺産の名義変更の手続きが必要です。
遺産の名義変更には、不動産や有価証券、銀行の口座などさまざまなものがあります。

例えば以下のようなものです。

・土地や建物などの不動産
・預貯金
・車
・公社債
・ゴルフ会員権

遺産ではありませんが、電気・ガス・水道・電話などの公共料金や賃貸契約なども、名義変更が必要ですね。
また、世帯主が変わる場合は、世帯主変更の届出も必要です。

そのほか、必要な手続きはこちらを参考にしてください。

具体的な遺産相続の手続き
 
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分割が終わらないと税法上の特例も使えませんので、相続税も高くなります。
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ココがPOINT
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遺産分割は相続人の話し合いで決めるのはもちろんですが、分割のやり方次第で相続税を減額できることも! 「配偶者の税制軽減」という特例措置があるため、遺産は配偶者に多く!と思ってしまいますが、配偶者も亡くなってしまうと、今度は子が相続するわけです。そのときのことも考慮した上で、配偶者の相続する割合を決めたほうがいいでしょう。また、「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」は、配偶者よりも子どもが有利。同じ区画の土地を何人かの相続人で分割すると、相続税評価額を抑えられることも。このように、相続税には結構抜け道があるものですよ!

ココがPOINT
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