遺産分割をするには、まずは相続人を明らかにする必要があります。
相続人は自分たちだけだと思っていたら、知らない間に認知した子ども(相続人)がいたりするかもしれませんよ! 戸籍をよく確認し、相関図を作っておきましょう。
相続人がわかったら、遺産を正確に把握する必要があります。預貯金や不動産、有価証券、公社債、投資、債務などですね。
また、事業用財産や家庭用財産などもチェックです。
家にずっと飾ってあった絵画が、思わぬ値をつけていることもありますね。
ただし、死亡保険金や死亡退職金に関しては、遺産分割の対象外です。
これは受取人が指定されているので、受取人のものになります。
受取人が法定相続人ならば、話し合いにより取り分を相談することはできますが、これは遺産分割には入りません。
遺産のうち、その値打ちがわかりにくいのが土地や建物です。
これは、「相続税評価額」に対して1.25を掛けたものを時価とします。
また、建物は、市区町村役場から固定資産税評価額を入手し、これを2.5倍にしたものと考えてください。
マンションの場合は、土地と建物の評価額を足して2倍したものが時価と考えていいでしょう。
忘れてはいけないのが借金です。これも、マイナスの財産として相続の対象になります。
もし借金のほうが多くて相続人が生活に困るようになったら、大変ですね。
債務はかならず調べておかないと、相続放棄や限定承認の手続きは3ヶ月以内にしなければならないので、相続人が借金を背負うことになってしまいます。
亡くなった人本人の借金だけでなく、誰かの保証人になっていないかどうかも確認しておきましょう。
家や車のローン、クレジットカードの支払いなども調べておきたいですね。
相続人がわかり、遺産が明らかになったら、相続人が全員集まって、遺産分割協議を行います。
これは、相続人が一人でも欠けていると無効になります。
未成年者には、特別代理人の選任を家庭裁判所に届け出る必要があります。
これをしないと、その人が欠けた状態とみなされ、せっかくの遺産分割協議が無効になってしまいますよ!
遺産分割協議を行うときは、まずは遺言書の有無を確認しましょう。
遺言書があれば、遺留分を除き、遺言書の指示に従うことになります。なければ、法で決められた相続の割合になるわけですが、これは相続者全員の同意があれば、そのとおりでなくてもかまいません。
父が亡くなり、高齢の母が一人残されたとき、子どもが遺産を放棄して母に託してもいいわけです。
また、例えば亡くなった人の面倒をずっとみてきた人が、ほかの人と同じだけ相続するのは割に合わない!
と感じることもあるでしょう。
財産の維持や増加に特別の寄与をした相続人や葬儀・法要・遺産調べなどで特に苦労した相続人には、それに見合うだけのものを上乗せしたいものですね。
介護なども、もし介護サービスを利用するなら、もっと大きなお金がかかっていたはずです。
それを考えると、「財産の維持」に「特別の寄与」をしたと考えられるのではないでしょうか。
遺産分割協議で、相続者全員の合意が得られたら、遺産分割協議所を作り、相続者全員が署名・押印します。
印鑑証明も必要です。
遺産分割協議で話し合いが物別れに終わり、どうしても決着がつかないときは、家庭裁判所でまず調停を申請します。調停、審判を経て、なお決着がつかなければ、裁判になります。
