TOP > 税金 > 遺産分割 |
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遺産分割というのは、文字通り、亡くなった人の遺産を相続人が分けることです。と言ってしまうと簡単そうですが、これがなかなかややこしい。 お金だと、法律に従って平等に分けるといいのですが、不動産や有価証券など、簡単に分けられないものもありますね。 また、思わぬところからひょっこりと相続人が現れたら、さあ大変! だから、誰がどの遺産を受け継ぎ、どうやって分けるかを相続人同士で話し合う「遺産分割協議」を行い、遺産分割協議書というものを作ります。それにしたがって、各人が遺産の相続の手続きをします。 遺産分割は、法定相続人にはどのくらいずつ分割するかの割合が定められています。 遺言書の内容によっては、必ずしも法定相続人の分割の割合分をもらえるとは限りませんが、法定相続人は、遺留分として、法で定められた割合の半分を請求することができます。 |
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遺産分割は相続人の話し合いで決めるのはもちろんですが、分割のやり方次第で相続税を減額できることも! 「配偶者の税制軽減」という特例措置があるため、遺産は配偶者に多く!と思ってしまいますが、配偶者も亡くなってしまうと、今度は子が相続するわけです。そのときのことも考慮した上で、配偶者の相続する割合を決めたほうがいいでしょう。また、「小規模宅地等についての課税価格の計算の特例」は、配偶者よりも子どもが有利。同じ区画の土地を何人かの相続人で分割すると、相続税評価額を抑えられることも。このように、相続税には結構抜け道があるものですよ! |
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