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税率の計算方法
確定申告との違いの手続き
税率の計算方法手続き 税率の計算方法手続き
  給料を取得している人は、「所得税」を収める義務があります。申告するのを忘れた!支払うべき税金を支払わなかった!では済まされません。税金は忘れたなどと言う言い訳は通用しませんので、後から面倒な事になってしまった・・・なんて事がないように、一通りの手続き方法をしっかり勉強しておきましょう。
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税とは? 種類とは? 税率の計算方法
 

給与所得者の扶養控除等申告書の記入サンプル
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確定申告との違いとは?

税率の計算方法

所得税とは?

国民なら、たいがいの人が知っている言葉ですね所得税、所得がある人にはおなじみですね。

所得税は、私たちがもらう給料などの所得にかかってくる税金の事を言います。

  • 但し、ここで言う所得とは、収入から必要な経費を差し引いた利益のことを言っています。

つまり、所得税は、収入金額から必要な経費または基礎控除をはじめ、さまざまな各種控除を差し引いた残りの部分にかけられる税金です。

 

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税率の計算方法手続きページ

 



種類とは?

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所得の種類は。

 

 

給与の所得だけが収入ではありませんね。

それ以外にも所得はあります。

所得の種類は全部で10種類あります。以下を参考にしてください。

 

以上の所得に分類されていますので、ご自身の所得がどのカテゴリーに分類されるのか?把握しておく必要があります。

当然ながら、所得があるものに関しては、税金として徴収される事になりますので、ご注意ください。

 

 

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税率の計算方法
所得

○所得税の税率計算方法

 

所得税は個人の所得に対してかかる税金です。

  • 現在10種類の所得に分類されています。

例えば、株式などの配当所得、賃貸収入は不動産所得、給料賞与によるものは給与所得などです。
これら所得を計算した金額から所得控除を差し引きます。

 

所得控除とは、たとえば妻や子がいれば配偶者控除や扶養控除、生命保険料を支払っていれば生命保険料控除、それぞれ所得から控除することができます。

このような所得控除を差し引いた後は、税金の計算をします。
(所得合計−所得控除)×税率

 

配偶者特別控除申告書

  • 配偶者のパート(所得)収入などが141万円未満の場合には、この適用が受けられます。
  • なお、12月のパート収入をまだ受け取っていない場合は、見積り額を含めて計算します。
  • ※本人の所得金額が1千万円を超える場合には、この適用は受けられません。

 

給与所得者の扶養控除等申告書

  • この申告書は、その年のはじめに会社に提出することになっていますが、子供が生まれたり(家族が亡くなった)してその年の間に状況が変わっている場合がありますので、年末にはもう一度確認するようにしましょう。

 

給与所得者の保険料控除申告書

  • 保険料控除の計算の基礎となる給与等から天引きされる以外の社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、小規模企業共済等掛金控除を確認します。

 

年末調整の時期が近づくと、会社から「給与所得者の扶養控除等申告書が従業員に配られます。

扶養控除申告書は大変重要な書類です。この申告書は配偶者や扶養家族の状況を会社に申告するもので、年の最初の給与の支払い時までに提出する必要があります。

  • それぞれの要件に該当するかどうかは年末調整を行う日の現況により判定しますが、年齢はその年の12月31日現在で判定をします。

 

控除対象配偶者・扶養親族とは?

  • 婚姻の届をしている配偶者で合計所得金額が38万円以下の人(給与収入103万以下)
  • 生計を一にする親族で合計所得金額が38万円 以下の人

それに必要事項を記入し、添付書類を添えて、再び会社に提出します。

給与所得者の扶養控除等の申告書記入のサンプルは以下を参考にして下さい。

給与所得者の扶養控除等申告書の記入サンプル

 

また、一般的には

所得税の申告1月1日〜12月31日までの1年間に生じた所得を、翌年の2月16日〜3月15日の期限内までに所轄の税務署に確定申告することになります。

法人の方の税の申告は事業年度終了(決算)の翌日から2ヶ月以内に行います。

法人の場合のみ事業の始業時期から1年後の決算期後に申告できるものとなっています。


一般個人の方の通常所得である給料のみしか所得がない場合は、すでに給料から税金(所得税・住民税)が会社より源泉徴収されているはずです。

また年末調整することによって税額が確定していますので、あえて確定申告の必要はありません。

また、医療費控除などは、通常会社徴収に、考慮されていませんので、還付を受けるためにはご自身で確定申告を行う必要があります。

 

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ココがPOINT
ココがPOINT

所得であっても、その性質からして所得税の課税の対象とならない(非課税となるもの)のもあります。まず、給与所得者の通勤手当の一定金額や生活必需品の譲渡収入や健康保険の保険給付・失業給付・損害保険の賠償金・損害や突発的な事故によるものは非課税となります。

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