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資産など貰ったら?
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  建物や土地を譲渡(売却)した時に生じる所得もまた所得の一つ譲渡所得にあたります。・・・では譲渡所得とは?どのようなものなのでしょうか?土地や建物を売るときは、短期所有か長期所有かによって税率や特別控除の取り扱いが違いますので、所有期間は譲渡する際とても重要です。一通りの手続き方法をしっかり勉強しておきましょう。
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資産など貰ったら?どのようなもの
 

給与所得者の扶養控除等申告書の記入サンプル
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資産など貰ったら?どのようなもの?
資産などは?

譲渡所得とは?

譲渡所得とは、資産などを譲渡されたことによって生ずる所得の事を言います。

 

 

譲渡所得の対象となる資産には、土地、借地権、建物、株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作権、鉱業権、土石(砂)が、該当します。

 

ただし、貸付金や売掛金などの金銭債権は、省かれます。

 

 

譲渡所得の計算方法

譲渡所得の金額=譲渡収入金額-必要経費(譲渡資産の取得費+譲渡費用)

土地や建物の場合は計算方法が異なります。

譲渡所得の金額=譲渡収入金額-(取得費+譲渡費用)-特別控除額(最大3,000万円)

 

 

収入金額

一般的に、譲渡に対する対価が収入金額とみなされます。

 

 

税率

土地や建物を売却した場合は、土地や建物の所有期間によって税率が異なります。

・所有期間5年超(長期譲渡所得)-----20%(所得税15%+住民税5%)

・所有期間5年以下(短期譲渡所得)---39%(所得税30%+住民税9%)

長期譲渡所得は、売却した年の1月1日において所有期間が5年を超える資産を売却した場合で、短期譲渡所得は、売却した年の1月1日において所有期間が5年以内の資産を売却した場合です。

 

 

 

税額計算

譲渡所得は、譲渡する資産によって課税方法が異なります。


・土地建物など不動産を売却した場合や、個人が株式を譲渡した場合などは分離課税となります。


・上記以外の資産などを譲渡した場合は総合課税となります。


 

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ココがPOINT
ココがPOINT

譲渡所得でも課税対象外のものもありますので、頭に入れておくと良いでしょう。まず、生活用動産の譲渡所得、強制換価により資産競売されたことによる所得、公社債等の譲渡所得、財産を寄附した場合、公益事業を行う法人に財産寄附で国税庁長官承認を受けた場合の所得、国等に重要文化財を譲渡した場合の所得、財産を相続税の物納に充てた所得などです。
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ココがPOINT
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