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揃える書類の順序手続き
揃える書類の順序手続き
順序手続き 順序手続き
  もし、扶養義務を生じた場合には、書類を提出します。大きな会社には、総務課などがあるはずです。そこで話を聞けばよくわかるはずですが、総務課がなくても総務担当の職員がいるはずなので、その職員に必要書類を提出する必要があります。ここでシッカリ勉強し得策な方法を手続きしましょう。
順序手続き 順序手続き
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一般的な揃える順序書類
   
 

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一般的な揃える順序書類
順序手順

一般的な扶養の順序と手続きは。

扶養になった時は、扶養に必要な書類を揃えて扶養の手続きを行なう必要があります。

 

一番最初に取り扱うケースとしては結婚です。

結婚を機に妻が仕事を辞める、あるいはフリーターで結婚といろいろなケースがありますが、サラリーマンなら会社へ扶養義務者が生じたことを届ける必要があります。

 

大きな会社になってくると総務課などがあるはずです。

そこで話を聞けばよくわかるはずですが、総務課がなくても総務担当の職員がいるはずなので、その職員に必要書類を提出する必要があります。

 

サラリーマンの扶養義務者になる場合

  • 健康保険被扶養者(異動)届
  • 国民年金第3号被保険者届
  • 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • 被扶養者(異動)届を提出する必要があります。

 

そしてこれらはケースバイケースですが、配偶者が仕事を辞めるなら、配偶者の勤務先の退職辞令が必要になることもあります。

そして

  • 配偶者の戸籍謄本(配偶者であることの証明)
  • 配偶者の所得証明書なども必要になります。

 

つまり、場合によっては、配偶者を扶養する事実を申し立てる書面が必要になることもあります。

 

 

これらの書類を揃えることにより、配偶者は働いていたが、退職して無職となるので、認定する必要があることを証明できるのです。 

扶養控除

 

順番として、次に直面するのは子供です。

子供を扶養親族として認定してもらうために必要な書類は、子の戸籍抄本が必要です。

これは自分の子供であるという証明です。

 

しかし、それだけでは認定されないのです。

 

配偶者の認定を同時なら先程説明した書類と同時に認定できますが、結婚して時間が経過していると、配偶者の所得証明書が必要となってきます。

 

 

所得証明書をもらいに行っても、先程の提出書類の証明書と内容が同じなら必要ありませんが、そうでないなら必要となってくるのです。 

理由は申告者と配偶者の収入の確認です。

 

配偶者が給与所得だけならその必要もないように思えますが、他にも所得がないかどうかがわからないという理由です。

確認した結果、配偶者の方が収入が多い場合は認定できないこともあります。

 

男性だからという理由ではないのです。

 

配偶者の収入が多いなら、配偶者の扶養にする場合もあります。

 

もっとも、この場合は配偶者は扶養されていない状態になっていることが前提ではありますが、このように扶養義務者が発生したり、扶養の要件を欠く場合などには速やかに給与担当者へ書類を提出する必要があります。 

 

これらの手続きを速やかに行なわない場合には、状況によっては、扶養手当の返納や社会保険の加入手続きが遡って行なわれる場合もあります。

 

しかし、これらはほとんどの人が詳しくないのが普通なので、給与担当者と良く相談して手続きを行なうことが大切です。

 

その他、扶養の手続きは扶養の健康保険扶養の条件もありますので以下を参考にしてください。

 

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ココがPOINT
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手続きを速やかに行なわないばかりに、状況によっては、扶養手当の返納や手続きのやり直し社会保険の加入手続きが遡って行なわれる場合もあります。スムーズに行い申請を出す為にも自分のケースに合う扶養の手続きを行うようにしましょう。
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