TOP > 税金 > 相続放棄の手続き

 
財産の調査を要する場合の手続き
財産の調査を要する場合の手続き
手続き 手続き
  相続人が死亡した人の借金で苦しむことが多分にあります。そのような事がないように、3つの相続の承認方法が民法で用意されています。相続人はその3つの中から自由に相続方法を選ぶことができるのです。ここで一通りの内容や手続き方法などをしっかり勉強しておきましょう。
手続き 手続き
.
借金もの手続きとは 借金も遺産、必要書類、提出先の手続き
借金もの手続きで必要な親族とデメリット
 


.
借金も遺産の手続きとは
財産の調査を要する場合の手続き

 

相続放棄とは

 

 

何故相続放棄するのか?に関する知識

 

相続というのは、被相続人である父母や祖父母、兄弟姉妹、子どもが亡くなった場合に、相続人が、被相続人の地位をすべて受け継ぐことです。

 

  • 一緒に暮らしていなくても、法律上その地位にあたる人がいる場合には、相続が生じるため、ほとんどの方にとって、問題となりえます。

もっとも、相続に関する知識を十分にお持ちの方は少ないでしょう。

 

そこで

  • 「相続放棄とは?」

  • 「何故?相続放棄するのか?」

という問いにお答えします。

 

相続人が自分に相続する権利があることを知ってから3か月以内(例外的に、財産の調査を要する場合には3ヶ月間の延長可)に家庭裁判所に相続放棄の申述をすることです。

このようにすることで、「はじめから相続人ではなかった」とみなされます(民法939条)。

 

被相続人がまだ亡くなっていない場合には、相続放棄をすることはできず、一定の場合に遺留分の放棄ができます。

相続する財産には、不動産や預金債権といったプラスの財産だけでなく、借金などといったマイナスの財産も含まれます。

 

マイナスの財産が多い場合に、相続人がすべて負担することは相続人にとって酷であるため、相続放棄の制度を利用するのです。

 

いざの時に慌てないように、あらかじめ知識として持っておくことが大切です。

 

・税金お金手続き目次へ行く

借金も遺産手続きページ

 



借金も遺産、必要書類、提出先の手続きは

財産の調査を要する場合の手続き

 

 

 

  1. 相続放棄の期間は?

  2. 相続放棄に必要な書類は?

  3. 相続放棄の提出先は?

民法上の概念であり、相続人が遺産の相続を放棄することです。

被相続人の負債が多い場合など、相続のあまりメリットが感じられない場合や、家業の経営を安定させるために、後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退する場合などに使われます。

 

ここでは、期間や必要書類、提出先などについて、ご紹介します。

 


まず、「相続放棄の期間は?」について。

法律の規定では相続放棄の申請期限は、相続開始後3か月以内と定められています。

しかし例外もあり、きちんと説明することができれば、3か月経過していても認めてもらえます。

認められる条件はいくつかありますが、もっとも重要なもの

  1. 「財産の存在を知ってから、3か月経過していないこと」
  2. 「財産を受けとっていないこと」
  3. 「財産を処分したことがないこと」

重要なものは上記の3つになります。

3か月経過後の相続放棄を認めるか否かは、最終的に裁判官の判断によって判断されます。

 

 


次に、「相続放棄に必要な書類は?」について。

基本的な必要書類は

  • 「相続放棄申述書(裁判所のHPから、または家庭裁判所にあります)」
  • 「申述人(相続人)の戸籍謄本
  • 「被相続人の住民票の除籍(戸籍附票)」
  • 「収入印紙(1人800円)」
  • 「返信用の郵便切手」
  • 「申述人(相続人)の認印」

上記となります。

上記の基本的なものに加えて、相続人によってそれぞれ追加で必要になる書類があります。

 

配偶者・子供の場合や、孫、親・祖父母、兄弟姉妹といったように、相続人によって必要な書類は異なります。

 

 


次に、「相続放棄の提出先は?」について。

被相続人の死亡地の家庭裁判所となります。

相続放棄した人が複数いる場合でも、相続放棄申述書は一人一人が個別に、家庭裁判所に提出することになります。

これ以外に、相続を放棄する方法は一切ありません。

 

例えば、何も貰わずいっさいかかわらない旨を一筆書いて長男に渡しただとか、家族が準備した書類に実印を押して、印鑑証明をつけて渡したなどは、決して相続放棄の手続きをしたことにはなりませんので注意しましょう。

 

大切なポイントなので再度繰り返しますが、「手続きとは、個々が家庭裁判所に書類を提出すること」です。


また一度、相続の放棄が許可されると、特別の理由がない限り、取り消すことはできませんので、気をつける必要があります。

 

相続権を放棄した場合には、最初から相続権がなかったものとみなされ、他の相続人の相続分や権利について、発言することはできません。

 

また、放棄しても、死亡退職金や生命保険金などの、相続財産に含まれないものに関しては、受け取ることができます。

しかし、相続人が利用できる非課税枠の利用はできませんので、その分の税金を納める必要があります。

 

・税金お金手続き目次へ行く

 
借金も遺産手続きページ

 



借金も遺産で必要な親族の手続きと、デメリット
財産の調査を要する場合の手続き

相続放棄が必要になる親族、デメリット

 

相続放棄後は?

相続とは、亡くなった人の株式や預貯金や不動産などの遺産を相続の対象となる人が引き継ぐことです。

  • 相続人は、これらの資産を引き継げますのでいいように思えますが、なにもプラスになる資産だけではなく、被相続人が生前に借金などがある場合もそれも遺産になりますので、連帯保証契約している場合も返済をしていかなければならないことになります。

 

相続放棄とは、これらに資産を引き継がないことになります。

 

とくに借金などは、親が家族にだまって借金をしているとなるとそれをいきなり引き継ぐわけですから、破産してしまうケースもあります。

そのため、日本の民法では相続放棄するという選択肢があるのです。

 

  • 家庭裁判所に相続放棄の申述書という書面を作成して提出します。

 

貸していたカードローン会社からも相続人を探し出して督促されるケースがありますが、単に口頭で放棄したといってもダメなのです。

この場合は、家庭裁判所からの相続放棄の認可を受けた書類を提示することで、取り立ての業者に対して正式な書類で放棄したことを認めさせることができます。

 

 

相続放棄のデメリットは?

となるともちろん資産がある場合はそれが引き継げないことですが、借金の相続の放棄となると借金の返済は次の相続順位の方に請求がいくことになります。

カードローン会社などの金融機関から連絡が来るのは、亡くなったことを知らされていないと返済がその分延滞していきますので、住所を転居してないかどうか住民票を請求して調べます。

 

その時に死亡と判明します。

  • 遺族から連絡がない場合は、除籍謄本を取得して相続対象者を探し出します。
  • 相続人が判明しましたら、その方が居住している住所へ返済にかんする通知を発送します。

 

借金の返済が困る場合は相続放棄になるのですが、相続放棄が必要になる親族は?

となると夫が亡くなった場合はその妻がです。

妻が放棄するとその子に請求がいきますので子も借金を返済したくない場合は、放棄が必要になります。

 

 

第2順位として、亡くなられた方の父母、祖父母、第3順位に亡くなられた方の兄弟姉妹になります。

 

請求の範囲ですが、親戚はどこまで督促が及ぶのかというと、ここは各金融機関によって請求するかしないかがわかれてくるとことです。

どこまでも追いかけるのではなく、あるていどのところで区切りをつけますので、残った借金はすべて金融機関の損失計上になります。

 

 

相続放棄した後はどうなる?

当然、相続放棄しましたので遺産に借金がある場合は、支払いの義務はありません。

また、放棄してしまったあとに高価な財産が見つかってとしても相続放棄を撤回することはできませんので注意が必要です。

 

その他、手続きネット内の関連する手続きは下記を参考にしてください。

 

・税金お金手続き目次へ行く

具体的な相続手続き
借金も遺産手続きページ

 

ココがPOINT
ココがPOINT

なにもしない。相続放棄手続もとらずに3ヶ月を黙ったまま過ぎてしまうと、プラス財産であれマイナス財産であれ全てのものを相続する<単純承認>をしたことになります。プラスならいいのですが、マイナスだったら?うっかりでは通用しませんので注意する必要があります。
スポンサード リンク

ココがPOINT
ココがPOINT

あわせて読みたい記事