TOP > 年金・保険 > 医療費控除 |
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医療費控除は、病院代だけではなく、通院のための交通費、薬局で買った薬代、出産費用(ただし、出産一時金をもらったときにはその差額)、付き添い婦さんへの賃金や食事代、寝たきりの人のおむつ代なども控除の対象になります。 どうでしょう? 意外なものもあったのではないですか? こういうものをあわせると、意外と簡単に10万円に手が届きそうですね。 反対に、美容や健康維持のためのものは、基本的に医療費控除の対象にはなりません。 また、マイカー通院のガソリン代や、入院した家族に付き添うための交通費も、医療費控除の対象とは認められていません。 ただし、条件次第で医療費控除の対象として認められるものもあります。 例えば、子供が治療のためにかける眼鏡代。 その他にも、病気が見つかったときの健康診断費や人間ドック代、治療のために通うマッサージ代などは医療費控除の対象になります。 医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 その他
これはどうかな?と思うものは、国税庁のサイトを参考にしてください。 <国税庁 確定申告等情報> |
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医療費の控除を受けるには、確定申告が必要です。 確定申告をする際には、年末調整済みの源泉徴収表と、医療費などの領収書を持って税務署に行きましょう。 確定申告の申告書は税務署でもらうことができます。 <国税庁 確定申告書作成コーナー> 医療費控除の確定申告は、給与所得者の場合、確定申告書Aを使います。 健康保険組合などから送られてくる医療費のお知らせでは、確定申告はできませんから、きちんと領収書を保管しておいてくださいね! 交通費など領収書が出ないものについては、家計簿に記入するなどしておけば認められます。 医療費の控除を受ける際の確定申告書の書き方は、国税庁のサイトに確定申告書の記載例があります。 <国税庁 確定申告等情報> 今、「しまった! 去年なら、医療費を10万円以上使ったのに!」と悔やんでいるあなた。 医療費の控除などの還付申告は、確定申告の時期を過ぎても5年間はできますから、どうぞご心配なく。 |
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「医療費の控除のためだけに確定申告をするのは、メンドクサイからいいや」という人もいますが、もし取り戻す税金がほんのわずかだったとしても、やはり確定申告をしたいものです。もしかしたら、次の年の住民税まで安くなるかもしれませんよ! |
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