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医療費の控除
医療費の控除の手続き
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  私達のだれもが不慮の事故や入院等で多額の医療費を払う可能性があります。でもそんな風に払った医療費が、一定の金額以上であれば手続きをすると一部控除される事をご存知ですか?
払った分だけ得をする、便利でカシコイ手続きをしっかり理解しておきましょう。
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医療費の控除って? 医療費控除の対象になるもの ならないもの
  どうしたら医療費の控除が受けられる?
 

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医療費の控除って?

医療費控除というのは、医療費が多くかかった年に、その医療費の負担を少しでも軽くするために、かかった医療費の一部を税金から控除することです

病気や怪我をすると、病院にかかりますね。ちょっとした風邪くらいならたいした金額はかかりませんが、重い病気や怪我などで年間にかかる医療費が10万円を超える場合があります。
そういうときに、医療費の控除が受けられるのです。

医療費の控除は、かかった医療費から10万円(所得が200万円以下の場合、所得の5%)を差し引いた残りの1割が税金から還元されます。この10万円以上という金額は、家族全員の医療費を合わせたものです。

医療費

ただし、それには条件があります。
笑い話ですが、「出産で税金が戻ってくるから」と喜び勇んで税務署に確定申告に行ったのに、「お宅はそれだけの税金を納めていないので還付できません」と言われ、がっかりして帰ってきた人がいました。

これはお金をもらうのではなく、納めた税金を返してもらうのですから、それ以上の税金を払っている人が対象ですよ! 

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医療費控除の対象になるもの ならないもの

医療費控除は、病院代だけではなく、通院のための交通費、薬局で買った薬代、出産費用(ただし、出産一時金をもらったときにはその差額)、付き添い婦さんへの賃金や食事代、寝たきりの人のおむつ代なども控除の対象になります。

どうでしょう? 意外なものもあったのではないですか? こういうものをあわせると、意外と簡単に10万円に手が届きそうですね。

反対に、美容や健康維持のためのものは、基本的に医療費控除の対象にはなりません。
人間ドックや健康診断、サプリメントなどはダメですよ。
大人用の近視や遠視の眼鏡、コンタクトレンズは対象外のものです。
カイロプラクティックや予防接種の費用、診断書も対象にはしてもらえません。

また、マイカー通院のガソリン代や、入院した家族に付き添うための交通費も、医療費控除の対象とは認められていません。

ただし、条件次第で医療費控除の対象として認められるものもあります

例えば、子供が治療のためにかける眼鏡代。
遠視の子供が弱視になるのを防ぐために医師に眼鏡を勧められることがありますが、このような場合は治療のためなので、医療費控除が認められます。ただし、医師の処方箋が必要です。

その他にも、病気が見つかったときの健康診断費や人間ドック代、治療のために通うマッサージ代などは医療費控除の対象になります。
また、差額ベッド代も基本的には医療費控除の対象外ですが、治療のためにどうしても必要な場合は認められることがあります。

医療費控除の対象となる医療費は次のとおりであり、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。

その他

  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術に対する対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれませんのでご注意を。)
  • 医師又は歯科医師による診療又は治療に対する対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれませんのでご注意を。)
  • 介護保険制度の下で提供された一定の施設・居宅サービス等の自己の負担額
  • 次のような費用で、医師等による診療、治療、施術又は分娩の介助を受けるために直接必要なもの
  • 治療又は療養に必要な医薬品の購入に対する対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの栄養や病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の代金は医療費となりませんのでご注意を。)
  • 保健師、看護師、准看護師又は特に依頼した人による療養上の世話に対する対価(この中には、家政婦さんに病人の付添いを頼んだ場合の療養上の世話に対する対価も含まれますが、所定の料金以外の心付け(チップ)などは除かれます。また、家族や親類縁者に付添いを頼んで付添料の名目でお金を支払っても、医療費控除の対象となる医療費になりませんのでご注意を。)
  • 病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供に対する対価
  • 助産師さんによる分べんの介助に対する対価

○医師等による診療等を受けるための通院費、医師等の送迎費など入院時際の部屋代や食事代の費 用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの全て(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれませんのでご注意を。)

○医師等による診療や治療を受けるために直接必要な、義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用

○傷病により約6か月以上寝たきりで病院又は医師の治療を受けている場合に、おむつ等を使う必要があると認められるおむつ代(この場合は、医師が発行した(おむつ使用証明書)が必要ですのでご注意を。)

これはどうかな?と思うものは、国税庁のサイトを参考にしてください。

<国税庁 確定申告等情報>
・医療費控除の対象となる医療費
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
・医療費控除の対象となる出産費用の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm
・医療費控除の対象となる入院費用の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1126.htm
・医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1128.htm

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どうしたら医療費控除が受けられる?
医療費控除

医療費の控除を受けるには、確定申告が必要です
年末調整を受けたサラリーマンでも、確定申告をしなければなりません。
自営業で確定申告をしている人は、その時に一緒に申告することになります。
確定申告書は同じものでかまいません。

確定申告をする際には、年末調整済みの源泉徴収表と、医療費などの領収書を持って税務署に行きましょう。

確定申告の申告書は税務署でもらうことができます。
あらかじめ書いたものをもっていきたいと思うなら、税務署に連絡して郵送してもらうこともできます。
また、国税庁のサイトで申告書を作成してプリントアウトし、持っていくこともできます。

<国税庁 確定申告書作成コーナー>
https://www.keisan.nta.go.jp/h17/ta_top.htm

医療費控除の確定申告は、給与所得者の場合、確定申告書Aを使います
また、年末調整済みの源泉徴収票と医療費などの領収書が必要です。

健康保険組合などから送られてくる医療費のお知らせでは、確定申告はできませんから、きちんと領収書を保管しておいてくださいね! 

交通費など領収書が出ないものについては、家計簿に記入するなどしておけば認められます

医療費の控除を受ける際の確定申告書の書き方は、国税庁のサイトに確定申告書の記載例があります。

<国税庁 確定申告等情報>
・給与所得者の医療費控除用の記載例(医療費控除を受けられる方へ)(※PDFファイル)
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/pdf/04.pdf

今、「しまった! 去年なら、医療費を10万円以上使ったのに!」と悔やんでいるあなた。

医療費の控除などの還付申告は、確定申告の時期を過ぎても5年間はできますから、どうぞご心配なく
今すぐに準備をして、税務署にいきましょう!

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ココがPOINT
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「医療費の控除のためだけに確定申告をするのは、メンドクサイからいいや」という人もいますが、もし取り戻す税金がほんのわずかだったとしても、やはり確定申告をしたいものです。もしかしたら、次の年の住民税まで安くなるかもしれませんよ!

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