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定年退職の手続き
定年退職の手続き
手続き 手続き
  定年退職予定者向けに、定年退職後の失業保険、健康保険、年金、税金などの心配ごとをわかりやすく解説し今後のセカンドライフを不安なく送れるように、ここで解りやすく教えますので必要な手続きをきちんと理解しておきましょう。
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1.退職後の失業保険 2.退職後の健康保険
3.退職後の年金 4.退職後の税金
 

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退職後の失業保険
定年退職

定年退職後の失業保険とは。

「失業保険」と聞くと失業した人のイメージで受取られていませんか?

日本では、転職や職種を変える際に、次の就職先が決まるまでの期間は失業手当を貰う事が出来ます。
※しかし、失業保険を受取る事が出来る人は前就職先で雇用保険に加入し労働意欲のある人に限ります。

つまり、定年退職をしたとしても、まだまだ働く意欲があり、次の職場を探していると言う前提であれば、手当てを受ける事が出来るのです。

いかがですか?せっかく加入していた雇用保険ですので、貰えるものはシッカリ受取る申請手続きを行って下さい。

ただし、「65歳以上は雇用保険の加入対象外になってしまう為」失業保険の基本手当ては貰えません。

その代わりに、名前が「高年齢求職者給付金」となり、退職理由(自己都合か会社都合)に関わらず、 手当ての受給が出来ます。受給期間は下記の通りです。

    雇用保険に加入していた期間が6ヶ月〜11ヶ月の場合は30日分。
    雇用保険に加入していた期間が1年以上の場合は50日分。

また、定年退職後、失業保険と年金(老齢年金)の両方を貰おうと思っても、それはできません。

失業保険を受け取っている期間の年金は? 失業保険受給期間分、年金の支給期間が延長されます。

結果的に、貰える額が減るということはないのでご安心ください。

失業手当申請にも、申請の申込み期限が当然あります。忘れていた!などは通用しませんので、早めに準備手続きを行いましょう。

手続きネット失業保険の貰い方も参考にすると良いでしょう。

手続きページ


定年退職後の健康保険

<定年退職後の健康保険はどうするの?>

定年退職後の健康保険加入方法は基本的に3つあると考えてください。

また、どの健康保険に加入するのか?重要なことです。

何故って?保険料は、みんなが一律ではなく、加入する制度によって支払い料金が変わるからです。

1、退職前の職場の健康保険「任意継続被保険者」になる場合。
2、市区町村の一般的な「国民健康保険」に加入する場合。
3、家族が加入している「健康保険の被扶養者」になる場合。

一般的なケースで言えば1、もしくは2、を選ぶと言う方が最も多いでしょう。

「任意継続被保険者」の申請方法は?

ご自身の住所地がある社会保険事務所でおこないます。
健康保険組合に加入の方は、上記の社会保険事務所ではありませんので注意ください。その場合は加入されている組合に書類を提出します。
手続きの申請は、退職日の翌日から20日以内に被保険者になる届出を必ず行ってください。

保険料の負担は、介護保険料込>月26,404円が上限となっています。
毎月の保険料は納付期間を1日でも過ぎると資格を失効する厳しさですので注意が必要です。加入の期間は2年間になります。

「国民健康保険」の申請方法は?

お住まいの各市区町村役場の「国民健康保険課」でおこないます。手続きは簡単です。
基本的に保険料は市民税額を元に算出されますので、月額最大で5万円以上になることもあります。

退職後1年目は、前年の所得(市民税額)が基準となりますので、どうしても保険料が高くなる場合がありますので頭に入れておきましょう。

「健康保険の被扶養者」の申請方法は?

被扶養者になれる条件。
配偶者および子供が現在の職場で健康保険の加入者である事
自身が年収が180万円未満で配偶者や子供と同居していることが前提です。

扶養者となれば、以前の支払い保険料より、ひと月に数万円の保険料が安くなる場合もあります。特別な感情など無ければシッカリ子供と話し合い扶養にして貰うことも今後の一つの生活方法(ライフプラン)でもあります。

上記3つの方法、どの申請手続きを行うにしても自分にとって又は家族にベストな方法を選ぶ事が必要です。

手続きネット国民健康保険の手続きも参考にすると良いでしょう。

国民健康保険に届け出が必要なときと必要書類
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退職後の年金

定年退職の手続き 退職後の年金は?

60〜64歳の間で、老齢年金の受給開始となります。ただし、雇用保険を受給している間は、年金は支給されません。また、在職中の場合、年金は賃金額により減額されます。

年金のみの受給者
年金の特別な減額要因はありません。身に入る収入額は年金のみと最も少なく、健康保険料負担も全額自己負担となります。

年金がもらえる年齢になって働いた場合は
年金支給が一部停止する場合があります。さらに65歳未満と65歳以上では少し条件が変化します。

65歳未満の場合
月額報酬と年金額(基礎年金+厚生年金)合計が28万円以上の場合は、厚生年金支給額が調整され変更されます。さらに、48万円以上になるとその調整割合が増加します。 (基礎年金部分の停止はありません)

65歳以上の場合
月額報酬と年金額(基礎年金+厚生年金)合計が48万円以上に達するまで厚生年金支給は停止されません。48万円以上の場合は、厚生年金支給額が調整され変更されます。(基礎年金部分の停止はありません)

日々のライフスタイルは自分で作り上げるものです。何も人に強要されるものではありません。

今の時代は高齢者の方々もとても若々しく生活を送っている方が多く存在しています。働ける間はシッカリと稼ぎより良い生活を送るのも一つの良い選択と考えましょう。

手続きネット厚生年金の仕組みも参考にすると良いでしょう。

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退職後の税金

定年退職後の税金は?

定年退職後に収入が減った状態であっても、前年分の収入時の収入に基づいて住民税が課税されることになります。

住民税は都道府県民税と市区町村民税の2つの税金から構成されています。
(退職所得に係る個人住民税の税率は、市民税6%、県民税4%のあわせて10%となります)

つまり、住民税はその年の所得に対してかかる税金を翌年に納める事となり、定年退職した翌年に収入が無い場合も住民税を納める必要があります。

会社に勤めている期間の住民税は、12カ月 分割された額を翌年もしくは翌々年に給与から天引され納めていましたので何も考えずに税金は支払われていたのです。

住民税残額を次のいずれかの方法で納める事が出来ます。
1、最後に受け取る給与、退職金から一括し天引して納める方法。
2、定年退職するのでなく、転職する場合は、転職勤務先に申し出て住民税の残額を給与天引してもらえる場合の方法。

退職した月が1〜5月の場合は退職時に一括徴収され、6〜12月に退職した場合は一括徴収か普通徴収するか選択できます。

確定申告した方が良い場合
「退職所得の受給に関する申告書」の提出をしなかった人は、退職金の20%が源泉徴収されています。その精算するには、受給者本人が確定申告をしなければいけません。

年の途中で退職し再就職しない人は、所得税を納めすぎている可能性があります。
例えば
退職日が12月末日なら、会社側で年末調整を行っていますので確定申告の必要はありませんが、途中退職した場合は確定申告をすることで納めた税金が戻って来るケースも考えられます。

手続きネット確定申告の方法も参考にすると良いでしょう。

 
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定年を迎える前にイメージしておきたいのが、老後の生活
万が一のことが起きた場合にのこされた家族の生活資金として備えていた「死亡保障」よりも、老後資金となる「個人年金」や「医療保障」を重視したいものです。

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ココがPOINT
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自分自身の「定年退職後(引退後)の備え」について不安を感じている・感じていたかについてたずねたところ、感じている/感じていたが45.3%と半数近くを占め、「ある程度」とあわせると84.2%と8割を超えている。また、、生活する経済的な不安が一番の要素との答えが91%以上で、国民の大半が日本国に不安を感じていると言う結果が出ています。

ココがPOINT
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