新会社法は、これから起業しようとしている人や新たに会社を起こす人にとって、とてもメリットが大きくなりました。
新会社法の最大のメリットは、「最低資本金制度」の撤廃でしょう。
そのおかげで、なんと!自分ひとりで、資本金1円から株式会社を起こすことができるようになったのです。
新会社法のその次のメリットは、「類似商号禁止」の撤廃です。
これまでは、事前によく似た商号がないか、確認する必要があったのですが、それがなくなりました。
ただし、大手企業の会社名と同じものにするのは「不正競争禁止法」に違反するので禁止です。
新会社法のメリットの3つめは、有限責任事業組合(LLP)と合同会社(LLC)の新設です。
有限責任で、なおかつ自由度の高い会社組織を作ることができます。
ちなみに、LLCは「合同会社」という名前ですが、1人で創ることもできます。
新会社法のメリットの4つめは、払込金保管証明が要らなくなったことです。
これを請求するのに金融機関が渋ったり、手続きや費用に時間やお金がかかったりしましたが、このわずらわしさがなくなり、設立がスピーディに運ぶようになりました。
新会社法ではその代わり、内部統制が厳しくなりました。
不正に関するリスク管理を会計士がチェックするだけではなく、文書化する義務が生じています。
ISOやプライバシーマークなどを取得した人ならわかるでしょうが、この「リスクマネージメントの文書化」という作業は結構大変なのです。
けれども、あちこちで不正や不祥事が起こっている昨今、厳しい世間の目をごまかさないためにも必要な作業です。
また、新会社法によって会社の設立が簡単でスピーディになったため、新会社を設立する人がわんさか出てくるのでは?という心配もあります。起業する人が多いほど、競争相手が多いということです。
ただし、このご時勢ですから、勝ち組・負け組に淘汰されていくのは間違いないでしょう。