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新会社法で有限会社制度が廃止されたことによって、これまでの有限会社がどうなるのか、気になるところですね。 「特例有限会社制度」によって、有限会社の商号をそのまま使うことができるのです。 新会社法によって、既存の有限会社の規制が強まることもありません。 |
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では、新会社法に則って会社を設立するときの流れを見てみましょう。 新会社法では「類似商号禁止」が撤廃され、払い込み保管証明が不必要になったのは、先のとおりです。ですから、今までよりも少し手間が少なくなっています。 <新会社法による会社設立の流れ>
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では、今度は新会社法で株式会社を設立する際の費用を見てみましょう。 会社を設立するに当たって必要な費用は、法定費用と書類の作成や手続き代行の依頼費用があります。 法定費用には、定款に関わる印紙税・定款認証手数料・登録免許税が主な出費になり、大体24万円くらいになります。このほかに、各種謄本や印鑑証明などの手数料、会社員などの作成費用などが必要になります。 新会社法によって新たに誕生した「合同会社」を設立するときは、これよりももう少し費用の面でもお手軽になります。 |
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新会社法によって会社設立の手続きも簡素化されたため、あらかじめ会社の実印などを作っておくと、早ければ2〜3日で株式会社を設立することが、システム上ではできるようになりました。ただし、登記の完了までには1〜2週間はかかります。 |
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