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キャリアアップ助成金の申請の手続き
キャリアアップ助成金の申請の手続き
キャリアアップ助成金の申請の手続き キャリアアップ助成金の申請の手続き
 

キャリアアップ助成金を知っているでしょうか?会社が申請できる助成金制度で、会社経営が強くなると共に、有難い助成金制度が適用されると言う事も覚えておきましょう。ここでキャリアアップ助成金の手続きをシッカリ勉強していきましょう。

キャリアアップ助成金の申請の手続き キャリアアップ助成金の申請の手続き
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キャリアアップ助成金の申請の手続き キャリアアップ助成金の6種類
キャリアアップ助成金の申請で対象となる事業主  
 

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キャリアアップ助成金の申請の手続き
キャリアアップ助成金の申請の手続き

キャリアアップ助成金とは

 

 

非正規雇用者が対象

 

キャリアアップ助成金

キャリアアップと名前が付いている通り、非正規雇用者などを対象にする制度です。

非正規雇用者のキャリアアップを狙うのが目的としモチベーションアップや労働意欲の促進や待遇の改善などを目的とした制度となります。

 

例えば

手続き続男さん30歳 アルバイト(非正規雇用者)

キャリアアップを目指しアルバイトから正社員にした場合

  • 国からの助成金として15万円〜40万円
  • 助成金が会社に支払われます。

また、職業訓練を行う場合にその訓練期間中の賃金助成や費用の助成金も支払われます。

 

つまり

  • パートやアルバイト店員などの労働契約で雇用している従業員(有期契約労働者)を、正社員などの労働契約で雇用する従業員(正規雇用等労働者)に転換した場合に国からキャリアアップ助成金が貰えるのです。

 

助成金が給付される事で給与に関係なくキャリアアップに集中する事が出来るし、結果として企業はモチベーションの高い従業員の育成に集中出来ると言うメリットがあるのです。

 

 

 

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キャリアアップ助成金の申請の手続きページ

 



キャリアアップ助成金の6種類
キャリアアップ助成金の申請の手続き

キャリアアップ助成金の6種類

 

 

申請が出来るキャリアアップ助成金は6種類あります

 

  1. 正規雇用転換コース
  2. 人材育成コース
  3. 処遇改善コース
  4. 健康管理コース
  5. 短時間正社員コース
  6. .短時間労働者の週所定労働時間延長コース

全部で6項目あります。

 

  • 有期契約労働者(パートやアルバイト)
  • 正規(無期)雇用等労働者(正社員)

1.正規雇用転換コース

正規雇用等に転換または直接雇用する制度を規定し、有期契約労働者等を正規雇用等に転換等した場合にキャリアアップ助成対象となる

※助成金の額( )額は大企業の額です。

  • @有期→正規:1人当たり40万円(30万円)
  • A有期→無期:1人当たり20万円(15万円)
  • B無期→正規:1人当たり20万円(15万円)
  • 平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間↓
  • @有期→正規:1人当たり50万円(40万円)
  • B無期→正規:1人当たり30万円(25万円)
  • <1年度1事業所当たり15人まで(Aは10人まで)>
  • 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合↓
  • 1人当たりの額↓
  • @有期→正規10万円
  • A有期→無期5万円
  • B無期→正規5万円を加算
  • 平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に派遣労働者を正規雇用労働者として直接雇用する場合、1人当たり10万円を加算

 

2.人材育成コース

有期契約労働者等に

  1. 一般職業訓練(Off−JT)または↓
  2. 有期実習型訓練(ジョブ・カードを活用したOff−JT+OJTを組み合わせた3〜6か月の職業訓練)を行った場合に助成する

 

※助成金の額( )額は大企業の額です。

  • Off−JT《1人当たり》
  • 賃金助成:1h当たり800円(500円)
  • 経費助成:訓練時間数が↓
  • 100時間未満10万円(7万円)
  • 100時間以上200時間未満 20万円(15万円)
  • 200時間以上30万円(20万円) ※実費が上記を下回る場合は実費を限度
  • OJT《1人当たり》
  • 実施助成:1h当たり700円(700円)
  • <1年度1事業所当たりの支給限度額は500万円>

 

 

3.処遇改善コース

すべての有期契約労働者等の基本給の賃金テーブルを改定し、3%以上増額させた場合にキャリアアップ助成する

※平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、2%以上

 

※助成金の額( )額は大企業の額です。

  • 1人当たり1万円(0.75万円)
  • <1年度1事業所当たり100人まで>
  • 「職務評価」の手法を活用した場合、1事業所当たり10万円(7.5万円)上乗せ
  • 平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間は、1事業所当たり20万円(15万円)上乗せ

 

 

4.健康管理コース

有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合にキャリアアップ助成する

 

※助成金の額( )額は大企業の額です。

  • 1事業所当たり40万円(30万円)
  • <1事業所当たり1回のみ>

 

 

5.短時間正社員コース

短時間正社員制度を規定

  1. @雇用する労働者を短時間正社員に転換
  2. A短時間正社員を新規で雇い入れた場合に助成

 

※助成金の額( )額は大企業の額です。

  • 1人当たり20万円(15万円)
  • <6.のコースの人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで>
  • 対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合1人当たり10万円加算
  • 平成26年3月1日から平成28年3月31日までの間に、有期契約労働者等を短時間正社員に転換した場合、30万円(25万円)

 

6.短時間労働者の週所定労働時間延長コース

週所定労働時間25時間未満の有期契約労働者等を週所定労働時間30時間以上に延長した場合にキャリアアップ助成

 

※助成金の額( )額は大企業の額です。

  • 1人当たり10万円(7.5万円)
  • <5.のコースの人数と合計し、1年度1事業所当たり10人まで>

 

 

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キャリアアップ助成金の申請で対象となる事業主
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助成金対象となる事業主

 

 

 

対象の事業主

この制度の対象事業主(中小企業)の範囲は以下の通りとなっています。

  • 小売業(飲食店含む)
    ・資本金の額や出資の総額が5,000万円以下
    ・常時雇用する労働者の数が50人以下

 

  • サービス業
    ・資本金の額や出資の総額が5,000万円以下
    ・常時雇用する労働者の数が100人以下

 

  • 卸売業
    ・資本金の額や出資の総額が1億円以下
    ・常時雇用する労働者の数が100人以下

 

  • その他の業種
    ・資本金の額や出資の総額が3億円以下
    ・常時雇用する労働者の数が300人以下

 

補足

有機契約労働者のキャリアアップのガイドライン

  1. キャリアアップに向けた管理体制の整備→有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む人を「キャリアアップ管理者」として位置付ける
  2. 計画的なキャリアアップの取り組みの推進→キャリアアップに向けた取り組みを計画的に進めるため「キャリアアップ計画」を作成する
  3. 正規雇用・無期労働契約への転換→有期労働契約から正規雇用・無期労働契約への転換、無期労働契約から正規雇用への転換の促進、無期転換後の処遇への配慮、正規雇用転換制度の対象者の範 囲・方法・評価基準などの設定への配慮
  4. 人材育成
    • 職業能力や希望するキャリアパスに応じた計画的な教育訓練などの実施(目標の 明確化)
    • 若者に対するジョブ・カード制度を活用した実践的な教育訓練の実施、成長 分野の事業主による積極的な教育訓練の実施
  5. 処遇改善
    • 職務分析・職務評価の手法、ジョブ・カードや職業能力評価基準などの活用等による職務の内容や職業能力の評価、職務の内容などを踏まえた処遇への反映
  6. その他→法定外健康診断の導入、短時間正社員(注)への移行など、短時間労働者の希望に応じた社会保険適用に向けた所定労働時間の拡大
  7.  

(注)通常の労働者と比べ所定労働時間が一定程度短い正規雇用の労働者をいう。

申請提出先

会社管轄のハローワークに提出します。

 

 

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ココがPOINT
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キャリアアップ助成金は企業にとっての活性化を促進する助成金ですが、せっかく使える助成金なので、従業員育成の強いシステムや基盤にしたいものですね。その為にもキャリアアップの為の無駄の無い計画づくりが大事になることを頭に入れて置いてください。
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