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新会社法
新会社法での一連の流れや金額などの手続き
新会社法での一連の流れや金額など手続き 新会社法での一連の流れや金額など手続き
  会社を設立しようと考えたとします。でも、まず何をすれば良いかはなかなかわかりませんよね?
会社を設立するためには、様々な手続きを踏まなくてはいけません。2006年5月より新しくなった「新会社法」をふまえながら、会社設立の方法や手続きを勉強していきましょう。
新会社法での一連の流れや金額など手続き 新会社法での一連の流れや金額など手続き
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新会社法って、これまでと何が違う? 新会社法のメリット・デメリット
新会社法で会社を作る!  
 

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新会社法って、これまでと何が違う?

会社法

新会社法って何?

 

会社法が、2006年5月1日に施行されました。

 

会社法の改正は、実に100年ぶりとのことで、時代の移り変わりに旧法がついていけなくなったということですね。

  • 今までの会社法は、大企業向けのものと言ってもいいでしょう。

特に、株式会社は制約が多く、資本金だけではなく取締役の数も決められ、役員も1〜2年ごとに改選して登記するなど、とにかくいろいろと厳格に扱われていました。

 

しかし
  • 新会社法はかなり制約が緩やかになったため

  • よりスピーディーに、より簡単に会社を設立することができるようになりました。

新会社法の改正で、これまでと一番大きく変わっているのは次の点です。

新会社法での一連の流れや金額など主な改正点

新会社法で有限会社制度が廃止されたことによって、これまでの有限会社がどうなるのか、気になるところですね。

そこはきちんと抜け道があります。

 

「特例有限会社制度」によって、有限会社の商号をそのまま使うことができるのです。

もちろん、株式会社に移行してもかまいません。

新会社法によって、既存の有限会社の規制が強まることもありません。
ただ、新たに有限会社が設立できなくなっただけなのです

 

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新会社法での一連の流れや金額など手続きページ

 



新会社法での一連の流れや金額などメリット・デメリット

新会社法のメリットとデメリット

 

新会社法は、これから起業しようとしている人や新たに会社を起こす人にとって、とてもメリットが大きくなりました。

新会社法の最大のメリットは、「最低資本金制度」の撤廃でしょう。

  1. そのおかげで、なんと!
  2. 自分ひとりで、資本金1円から株式会社を起こすことができるようになったのです。
  3. 新会社法のその次のメリットは、「類似商号禁止」の撤廃です。

 

これまでは、事前によく似た商号がないか、確認する必要があったのですが、それがなくなりました。

ただし、大手企業の会社名と同じものにするのは「不正競争禁止法」に違反するので禁止です。

新会社法のメリットの3つめは

  • 有限責任事業組合(LLP)と合同会社(LLC)の新設です。

 

有限責任で、なおかつ自由度の高い会社組織を作ることができます。

  • ちなみに、LLCは「合同会社」という名前ですが、1人で創ることもできます。

 

新会社法のメリットの4つめは

  • 払込金保管証明が要らなくなったことです。

 

これを請求するのに金融機関が渋ったり、手続きや費用に時間やお金がかかったりしましたが、このわずらわしさがなくなり、設立がスピーディに運ぶようになりました。

新会社法のデメリットは、その代わり、内部統制が厳しくなりました。

不正に関するリスク管理を会計士がチェックするだけではなく、文書化する義務が生じています。

 

  • ISOやプライバシーマークなどを取得した人ならわかるでしょうが、この「リスクマネージメントの文書化」という作業は結構大変なのです。

けれども、あちこちで不正や不祥事が起こっている昨今、厳しい世間の目をごまかさないためにも必要な作業です。

 

また、新会社法によって会社の設立が簡単でスピーディになったため、新会社を設立する人がわんさか出てくるのでは?という心配もあります。

起業する人が多いほど、競争相手が多いということです。

 

ただし、このご時勢ですから、勝ち組・負け組に淘汰されていくのは間違いないでしょう。

 

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新会社法での一連の流れや金額など会社を作る!

会社法で作る一連の流れや金額など

新会社法で会社を設立する

 

では、会社設立準備はいかがでしょうか?

 

新会社法に則って会社を設立するときの流れを見てみましょう。

新会社法では「類似商号禁止」が撤廃され、払い込み保管証明が不必要になったのは、先のとおりです。ですから、今までよりも少し手間が少なくなっています。

<新会社法による会社設立と準備の流れ>

会社概要の決定

まずは商号や事業目的を決め、会社概要を作成します。決定する事項は以下のとおりです。
会社設立の際の決定事項はコチラからお入りください

 

定款を作成

定款とは、「会社の憲法」といわれるもの。会社の運営や組織について決めたことを文書化します。

 

定款認証

本店所在地のある都道府県の公証人役場で認証してもらいます。

 

資本金の払込み

資本金を金融機関に払い込みます。払込金保管証明は要らなくなりましたが、残高証明のコピーが必要です。

 

登記申請書作成
法務局へ申請

申請書に漏れなく記載し、添付書類をつけて法務局に申請します。訂正がなければ、1〜2週間で登記は完了です。
会社設立の申請に必要な書類はココを参考にください。

 

税金・社会保険などの届出

税金関係、社会保険関係などの諸手続きをします。

では、今度は新会社法で株式会社を設立する際の費用を見てみましょう。

 

会社を設立するに当たって必要な費用は

  1. 法定費用と書類の作成や

  2. 手続き代行の依頼費用があります。

自分で書類を作成して手続きした場合は、法定費用だけですみます。

  • 法定費用には
  • 定款に関わる印紙税
  • 定款認証手数料
  • 登録免許税が主な出費になり、大体24万円くらいになります。

 

このほかに、各種謄本や印鑑証明などの手数料、会社員などの作成費用などが必要になります。

 

新会社法によって新たに誕生した「合同会社」を設立するときは、これよりももう少し費用の面でもお手軽になります。

  • 合同会社は、大体10万円くらいで設立することができるのです。

また、会社の設立運営に伴い切っても切れないのが税金や確定申告お金の計上計算の問題です。

経理事務は専門業者に依頼することで逆に経費削減及び税金対策に繋がりますので、経理事務の有効活用はお勧めする大事な設立準備です。

 

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新たに作る一連の流れや金額など
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ココがPOINT
ココがPOINT

新会社法によって会社設立の手続きも簡素化されたため、あらかじめ会社の実印などを作っておくと、早ければ2〜3日で株式会社を設立することが、システム上ではできるようになりました。ただし、登記の完了までには1〜2週間はかかります。
新会社法に法務局自体が混乱している様子も見られ、一度受理されたはずの書類に対して後から訂正の連絡が入ることがあります。
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