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会社印や実印の作り方
会社印や実印の作り方の手続き
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  会社を設立?
会社に必要な印鑑はおおよそ以下詳細の3種類くらい必要です。会社銀行印を会社代表印で代用し活用している方も多くいますが、防犯の面から考えて別に作る方が良いのではないでしょうか。 会社代表印→法務局に登録します。(会社の実印として使用します) 会社銀行印→会社専用(銀行の口座を開設、銀行取引に使用します) 会社角印→(領収書、請求書、契約書など実務に使用します)
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会社印や実印の作り方
会社印や実印の作り方

会社印鑑(実印)作り方と会社印鑑証明の取得の手続き

 

 

 

1.会社印鑑とは。

会社設立の登記申請をする時、会社の設立運営をする時に必ず必要になるのが、実印、認印などの各種印鑑です。

会社の実印は代表者印とも呼ばれ、設立時には、代表印も印鑑届出書に代表印を押して法務局へ届け出る必要があります。

 

法務局に届け出る代表印は、代表取締役としての有効な証明書になるのです。

 

 

会社設立後の会社の印鑑証明書の請求は、この印鑑証明書が交付されることとなります。

 

  • 代表印は、鮮明に押印できるものに限ります。
  • 照合に適さないものは、受け付けられないこともあるので注意が必要です。

 

代表印のサイズ

  1. 代表印の大きさは、辺の長さが1pを超え、3p以内の正方形に収まるものです。
  2. このサイズ以外のものは代表印サイズが不適格とされ受け付けられませんので注意が必要です。

 

 

また会社を運営していく上で代表者印以外にも、会社の認印(角印)銀行取引に用いる銀行印や会社名や住所、代表者の名前を入れたゴム印などがあると便利で活用が多くあります。

 

 

2.印鑑証明書

会社設立の手続きを行う上で必要なのが、取締役の印鑑証明書です。

 

印鑑証明書は、定款の認証をするために必要になります。

 

 

また

  1. 設立の登記を申請するために、株式会社の代表取締役の印鑑証明書が必要になります。
  2. 通常の会社設立を行う場合、出資者と代表者は同じ人が兼務しているケースが多いので。
  3. その場合には印鑑証明書を2通分取得しておけばいいでしょう。

 

印鑑証明を必要とする場所。

  1. 公証役場
    定款認証をする際に、出資者の印鑑証明書が1通必要になります。
  2. 法務局(登記所)
    設立登記申請をする際に、取締役の印鑑証明書が1通必要になります。

 

 

 

会社設立の流れや手続きは以下を参考にして下さい。

 

・会社の商号または住所および会社の目的の手続き←クリック

・2006年5月1日に会社法が100年ぶりに施行され、新会社法に改定されました。以下を参照下さい。

新会社法の主な変更と手続きはコチラをクリックください。

 

・仕事手続き目次へ行く



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個人と会社の印鑑登録証、まったくの別物と考えて下さい。個人の印鑑証明書取得には市区町村の役場で行うのに対し、会社の場合は、法務局で取得手続きを行います。会社の印鑑証明書取得は、法務局にて、印鑑カードと印鑑証明書交付申請書を提出し取得を行うことができます。
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