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会社のトライアル雇用奨励金の手続き
会社のトライアル奨励金の手続き
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トライアル雇用奨励金を知っているでしょうか?会社が試験的に労働者を雇用すると申請できる奨励金制度で、会社経営が強くなると共に、労働者の適性も計れる有難い奨励金制度と言う事も覚えておきましょう。ここでトライアル雇用奨励金の手続きをシッカリ勉強していきましょう。

会社のトライアル奨励金の手続き 会社のトライアル奨励金の手続き
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会社のトライアル雇用奨励金の手続き 奨励金の支給対象労働者と事業主
トライアル雇用奨励金の金額  
 

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会社のトライアル奨励金の手続き
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トライアル雇用奨励金とは

 

 

トライアル雇用の概要

トライアル雇用奨励金は、職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者に原則的には、3カ月間になるのですが、試行的な雇用つまり、トライアル雇用をし、その適性や能力を計る事ができます。

その後、常用雇用した場合に支給されるのがトライアル雇用奨励金なのです。

基本的に、ハローワークの機関を通して雇用すること

  • トライアル雇用は、原則3か月の雇い入れを行い、一定の要件をクリアした場合に1人当たり、月額4万円(最長3か月間)の奨励金が支給されます。

 

また、雇用する労働者が母子家庭、父子家庭、または35歳未満の場合1人当たり、月額5万円(最長3カ月間)の奨励金が支給されます。

 

つまり、手続きネット株式会社が、35歳未満の労働者を雇用した場合

3ヶ月間雇用=トライアル雇用奨励金が3ヶ月で15万円支給されます。

月額基本給与16万とした場合>1ヵ月の給与は11万円+トライアル雇用奨励金5万円=16万円

つまり

  • 会社は11万円で雇い入れることができ
  • 更に労働者の適性を見極める事が出来ると言うメリットがあるのです。

 

 

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会社のトライアル奨励金の手続きページ

 



トライアル奨励金の支給対象労働者と事業主
会社のトライアル奨励金の手続き

奨励金の支給対象労働者と事業主

 

 

対象労働者

対象労働者となるには下記の1.〜4.のすべてに該当すること。

  1. ハローワークや地方運輸局(船員となる場合)またはハローワークや紹介事業者等に求職申込みをしている者であること
  2. 常用雇用を希望している者で、トライアル雇用制度を理解し、トライアル雇用による雇入れに希望している者であること
  3. ハローワークや紹介事業者等の職業紹介日において、下記の項目にいずれにも該当しない者であること
    • 安定した職業に就いている者
    • 自ら事業を営んでいる者または役員に就いている、1週間当たりの実働時間が30時間以上の者
    • 学校に在籍している者
    • トライアル雇用期間中
  4.  

  5. 下記のいずれかに該当する者
    • 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
    • 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者で、卒業後安定した職業に就いていない者
    • 紹介日前2年以内に、2回以上離職または転職を繰り返している者
    • 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
    • 妊娠や出産または育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間が1年を超えている者
    • 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次の1.〜8.のいずれかに該当する者
      1. 生活保護受給者
      2. 母子家庭の母等
      3. 父子家庭の父
      4. 日雇労働者
      5. 季節労働者
      6. 中国残留邦人等永住帰国者
      7. ホームレス
      8. 住居喪失不安定就労者

 

トライアル雇用奨励金の支給対象となる事業主

トライアル雇用奨励金を受給する事業主は、下記の要件のすべてを満たしていることが必要になる。

  1. 下記の1.〜3.の書類の整備や保管し、管轄する労働局等から提出を求められた場合にそれに応じること
    1. 上記「対象となる措置」の各要件を満たして雇い入れた支給対象者の出勤状況が日ごと明らかにされた出勤簿などの書類
    2. 当該事業所を離職した常用労働者の氏名や離職年月日、離職理由などが明らかにされた労働基準法第107条に規定する労働者名簿
    3. 支給対象者に支払われた賃金の内訳、基本賃金とその他の諸手当が明確に区分されて記載された労働基準法第108条に規定する賃金台帳
  2.  

  3. 季節労働者のトライアル雇用を実施する事業主は、指定地域の事業所において、指定業種以外の事業を行う事業主であること
  4. 若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満のトライアル雇用の対象となる者を雇い入れた場合は、トライアル雇用を開始した日より前に「若者雇用促進法に基づく認定事業主の認定」を受けている事業主であって、トライアル雇用を開始した日において35歳未満の対象者を雇い入れた者であること

 

 

トライアル雇用奨励金の支給対象外

下記の1.〜8.のいずれかに該当する場合は支給対象となりません。

  1. 対象労働者をトライアル雇用により雇い入れる事業主の間で、ハローワークまたは紹介事業者等による紹介を受ける前から雇用の内定(予約)があった場合
  2. 対象労働者が、トライアル雇用を開始した日の前日から過去3年間に「雇用関係、アルバイト、事前研修」、トライアル雇用事業主の事業所で就労したことがある場合
  3. 対象労働者が、トライアル雇用を開始した日の前日から過去3年間に「トライアル雇用事業主の事業所で職場適応訓練」を受けたことがある場合※短期の職場適応訓練は除く。
  4. 対象労働者が、トライアル雇用を開始した日の前日から過去1年間に「トライアル雇用事業主と資本・資金・人事・取引などの面で密接な関係」にある事業主に雇用されていたことがある場合
  5. (職業紹介事業者が当該対象労働者を紹介した場合であって、当該職業紹介事業者と 密接な関係にある事業所)
  6. 対象労働者が、トライアル雇用事業主の事業所の代表者または取締役の3親等以内の親族(配偶者、3親等以内の血族および姻族)である場合
  7. 対象労働者に対して支払われるべき賃金が、支払われていない場合
  8. 対象労働者が、ハローワークまたは紹介事業者等による紹介の時点における条件とは異なる条件で雇い入れられた場合で「当該対象労働者に対し労働条件に関する不利益または違法行為があり」さらに「当該対象労働者から求人条件が異なることに」ついての申出があった場合

 

 

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トライアル雇用奨励金の金額
会社のトライアル雇用奨励金の手続き

トライアル雇用奨励金の金額

 

 

 

トライアル雇用奨励金の支給額

  1. 奨励金の支給額は、支給対象者1人につき月額4万円。
  2. ※(母子家庭又は父子家庭の場合は1人につき月額5万円。
  3. 下記の1.または2.の場合の月額は、期間中に実際に就労した日数に基づいて計算した額です。
    • 1.A〜Bのいずれかの場合で、トライアル雇用期間が1ヵ月に満たない月がある場合
      • A.雇用者が支給対象期間の途中で離職、下記の1.〜4.のいずれかの理由による離職した場合
        離職日の属する月(初日から当該離職日までのトライアル雇用に就労した日数)
        1. 本人の責めに帰すべき理由による解雇
        2. 本人の都合による退職
        3. 本人の死亡
        4. 天災その他のやむを得ない理由により、事業の継続が不可能になった解雇
      • B.トライアル支給対象期間中で常用雇用へ移行した場合
          常用雇用への移行日の前日の属する月(初日から当該離職日までのトライアル雇用に就労した日数)
    • 2.支給対象者本人による休暇またはトライアル雇用事業主の休業があった場合
      その1ヵ月間に実際に就労した日数(年次有給休暇、事業主が労働者に対し付与を義務付けられている休暇は就労した日数となる)
    • 3.支給対象期間中のある月において、支給対象者が就労を予定していた日数に対する実際に就労した日数の割合(A)が次表の左欄の場合、当該月の月額は右欄になる。

 

A= 「支給対象者が1ヵ月間に実際に就労した日数」

「支給対象者が当該1ヵ月間に就労を予定していた日数」

 

 

(普通労働者の雇用の場合)

割合 月額
A≧75% 4万円
75%>A≧50% 3万円
50%>A≧25% 2万円
25%>A>0% 1万円
A=0%  0円

 

(対象者が母子家庭の母等または父子家庭の父の場合、あるいは若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳 未満の対象者を雇い入れた場合の月額支給額)

割合 月額
A≧75% 5万円
75%>A≧50% 3.75万円
50%>A≧25% 2.5万円
25%>A>0% 1.25万円
A=0%  0円

 

トライアル雇用奨励金の支給対象期間

  • 奨励金は、支給対象者のトライアル雇用に係る雇入れの日から1ヵ月単位で最長3ヶ月間を対象として行われます。
  • 奨励金は、この支給対象期間中の各月の合計額がまとめて1回で支給されます。

 

申請提出先

会社管轄のハローワークに提出します。

 

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ココがPOINT
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トライアル雇用奨励金は企業にとって最も欲しい奨励金の一つですね。雇用者の適性も伺える上に奨励金も支給されるのですから。その為にもトライアル雇用の無駄の無い計画づくりが大事になることを頭に入れて置いてください。
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