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失業手当の給付条件

 

●退職日の前に、以下のような失業保険の「被保険期間」があること
・一般被保険者・高年齢継続被保険者の場合
6ヶ月以上失業保険に加入し、なおかつ賃金支払いの基礎となる日数が14日以上の 月が6ヶ月以上あること
・短時間被保険者の場合
失業保険に12ヶ月以上加入し、なおかつ賃金支払いの基礎となる日数が11日以上の 月が12ヶ月以上あること

●「失業」していること
ここで言う「失業」とは、就職したい気持ちや就職できる環境・健康などの能力があり、就職活動をしているのに就職できない状態の人を指します。
ですから、結婚・出産・怪我や病気・介護などで就職できない状態にある人、専業主婦(主夫)や家事手伝いになる予定の人、定年後などで働こうという意思のない人は、含まれません。今流行りの「ニート」の人も、就職したいという意思がなかったり、求職活動を行っていなかったりすると、失業手当の給付対象にはなりませんね。

●ハローワークに求職の申し込みをしていること
ハローワークに求職の申込みをしていなければ、失業保険適用の対象とはなりません。人材バンクなどに登録して求職活動していても、それは認められません。

 
 
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