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失業保険
失業保険の手続き
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  退職したのはいいけれど、なかなか次の就職先が決まらない
・・・そんな時、条件次第ではその期間に手当金を貰う事ができることをご存知ですか?
お金の心配を減らして転職活動に専念するためにも失業保険の仕組みを勉強しておきましょう。
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失業手当 こんな人はもらえます 失業保険の手続き 失業手当をもらうまで
 

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失業手当 こんな人はもらえます
失業保険

失業保険6ヶ月以上加入していた人は、失業給付金(失業手当をもらうことができます。

失業保険とは、つまり雇用保険です会社を退職したとき、「雇用保険被保険者証」をもらいませんでしたか? これがすなわち「失業保険の保険証」なのです。

社会保険(健康保険厚生年金など)が完備している会社に正社員として勤めていれば、ほとんど場合に限り雇用保険にも加入しています。ただし、アルバイトや契約社員・派遣や業務委託などの契約で働いている人の場合は、雇用保険に加入していないケースも多く見受けられます。

自分が失業保険に入っていたかどうかは、給料明細を見ればわかります。
雇用保険料が引かれていれば、間違いなく加入しています。

もし、雇用保険被保険者証を返してもらっていなければ、すぐに会社に請求しましょう。
これは、失業手当を受けるのに必要です。

失業保険が適用になるには条件があります。

失業手当は、「次の就職が決まるまでの生活援助や再就職の支援」を目的に給付されるものですから、次の職場が決まっている人や専業主婦・家事手伝いになる人(すぐに再就職をする意思がないと見なされる人)は対象外です。

また、ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人や退職後しばらくは働く意思がない人や退職後にすぐアルバイトを始めてしまった人などは対象外です。

それに、ハローワークに求職の申込みをしていなければ、いくら失業保険の給付基準を満たしていても、失業手当をもらうことはできません。

自賠責保険の補償範囲
手続きページ


失業保険の手続き

失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。
でも、申請後すぐには失業手当は給付されず、7日間の待機期間が設けられています。

自己都合での退職の場合、さら3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。
失業保険の手続きは、できるだけ早めにしておきたいですね。

失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して、失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので、注意しましょう。

<提出書類>

離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可)

出産や介護などで30日以上続けて職に就くのが難しい人は、最長4年間の「受給期間の延長」ができます。
「受給期間の延長申請」をしておきましょう。何故か?退職後から1年をすぎても、就職できるようになってから、改めて手続きをして、失業手当を受給できるようになります。延長できるのは、病気・ケガ治療や出産または、育児(3歳未満)、親族の看護(6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族)、事業主の命令による配偶者の海外勤務に同行、青年海外協力隊など公的機関が行なう海外技術指導による海外派遣のほか、公共職業安定所が正当とする理由があるときの場合は最長3年間、定年退職者は最長1年間となります。原則として、手続きは働けない期間が30日経過した日の翌日から1ヶ月以内(定年退職は退職日の翌日から2ヶ月以内)にしなければなりません。

職業につくことができなくなった日から1ヶ月以内に申請しましょう。
その際、「受給期間延長申請書」と「受給資格者証」か「離職票」が必要です。

手続きページ


失業手当をもらうまで

(1)失業手当の申請と受給説明会

失業保険の手続きをするのに必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。
そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら受給資格の決定をしてもらいます。
そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ、「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。

これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね!
この日から7日間は「待機期間」です。この間に働くと、待機期間が延長されます。

受給説明会では、失業保険の制度についての話があり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。印鑑と筆記用具を持っていきましょう。

また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。

(2)失業認定

失業認定日には、失業状態にあるかどうかを確認をします。
原則として、失業手当の受給期間の満了まで、4週間ごとに行われます
「失業認定報告書」にどのような就職活動をしているのかなどを書き、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。

このとき、原則として2回以上(初回認定時は1回)の求職活動の実績が必要です。

「新聞や折込チラシの求人広告欄に目を通している」「求人雑誌を買って探している」「知人に紹介を頼んでいる」などは実績になりません。

実際に求人募集に応募したり、職業相談をしたり、再就職に向けた資格試験を受けたりといったことが必要です。

自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。
認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る2回目の失業認定日を待たなくてはなりません

(3)失業手当の給付

失業認定日に失業が認定されると、失業手当を受けることができます。
失業手当は、あらかじめ申請しておいた口座に入金されます。

失業保険で受給できる金額は、下記の計算式に当てはめて計算できます。

自賠責保険の保険料一覧(離島を除く)

賃金の低い人ほど高い率で受給できるようになっており、定年に近い60〜64歳の場合は低めに設定されています。
ただし、上限となる金額が年齢区分ごとに決められています。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額、これを「賃金日額」といい。およそ50〜80%(60歳〜64歳については45〜80%)となります。また、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円


雇用保険の基本手当の所定給付日数

<会社都合で退職した場合>

所定給付日数

<自己都合で退職した場合>

所定給付日数1

また、損のないように会社を辞める事やわだかまり無い様に退職の手続きをする事で、今後の損得も大きく変わる場合がありますので、十分に注意しながらお得な退職転職失業保険の仕方を学んでください。

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ココがPOINT
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失業保険は、その受給期間に働いた実績があると、受けることができません。1日だけのアルバイトなどもダメです。家業や知人の事業の手伝いなども、労働したと見なされます。もちろん、内職もです。また、働く気がない、求職活動を行っていないなどでも、失業手当は受給できません。
これらが発覚すると、受給した失業手当の3倍返しとなりますので、くれぐれも不正受給はしないようにしてくださいね。

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