(1)失業手当の申請と受給説明会
失業保険の手続きをするのに必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。
そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら受給資格の決定をしてもらいます。
そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ、「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。
これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね!
この日から7日間は「待機期間」です。この間に働くと、待機期間が延長されます。
受給説明会では、失業保険の制度についての話があり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。印鑑と筆記用具を持っていきましょう。
また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。
(2)失業認定
失業認定日には、失業状態にあるかどうかを確認をします。
原則として、
失業手当の受給期間の満了まで、4週間ごとに行われます。
「
失業認定報告書」にどのような就職活動をしているのかなどを書き、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。
このとき、原則として2回以上(初回認定時は1回)の求職活動の実績が必要です。
「新聞や折込チラシの求人広告欄に目を通している」「求人雑誌を買って探している」「知人に紹介を頼んでいる」などは実績になりません。
実際に求人募集に応募したり、職業相談をしたり、再就職に向けた資格試験を受けたりといったことが必要です。
自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。
認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る2回目の失業認定日を待たなくてはなりません。
(3)失業手当の給付
失業認定日に失業が認定されると、失業手当を受けることができます。
失業手当は、あらかじめ申請しておいた口座に入金されます。
失業保険で受給できる金額は、下記の計算式に当てはめて計算できます。