TOP > 仕事 > 失業保険の給付方法 |
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失業保険に6ヶ月以上加入していた人は、失業給付金(失業手当)をもらうことができます。 失業保険とは、つまり雇用保険です。会社を退職したとき、「雇用保険被保険者証」をもらいませんでしたか? これがすなわち「失業保険の保険証」なのです。 社会保険(健康保険や厚生年金など)が完備している会社に正社員として勤めていれば、ほとんど場合に限り雇用保険にも加入しています。ただし、アルバイトや契約社員・派遣や業務委託などの契約で働いている人の場合は、雇用保険に加入していないケースも多く見受けられます。 自分が失業保険に入っていたかどうかは、給料明細を見ればわかります。 もし、雇用保険被保険者証を返してもらっていなければ、すぐに会社に請求しましょう。 失業保険が適用になるには条件があります。失業手当は、「次の就職が決まるまでの生活援助や再就職の支援」を目的に給付されるものですから、次の職場が決まっている人や専業主婦・家事手伝いになる人(すぐに再就職をする意思がないと見なされる人)は対象外です。また、ケガや病気の治療中(妊娠中でこれから出産する人も)ですぐに働けない人や退職後しばらくは働く意思がない人や退職後にすぐアルバイトを始めてしまった人などは対象外です。 それに、ハローワークに求職の申込みをしていなければ、いくら失業保険の給付基準を満たしていても、失業手当をもらうことはできません。 |
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失業保険の有効期限は、通常、退職日から1年以内です。 自己都合での退職の場合、さらに3ヶ月間の給付制限期間があるので、もし自分がもっと失業手当の給付を受けられる場合でも、退職日から1年を過ぎると無効となってしまいます。 失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。 <提出書類>・離職票・雇用保険被保険者証 ・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の写真つきの書類) ・印鑑 ・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚 ・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの。外資系や郵便局は不可) 出産や介護などで30日以上続けて職に就くのが難しい人は、最長4年間の「受給期間の延長」ができます。 職業につくことができなくなった日から1ヶ月以内に申請しましょう。 |
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(1)失業手当の申請と受給説明会失業保険の手続きをするのに必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。 これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね! 受給説明会では、失業保険の制度についての話があり、「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。印鑑と筆記用具を持っていきましょう。 また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。 (2)失業認定失業認定日には、失業状態にあるかどうかを確認をします。原則として、失業手当の受給期間の満了まで、4週間ごとに行われます。 「失業認定報告書」にどのような就職活動をしているのかなどを書き、「雇用保険受給資格者証」と一緒に提出します。 このとき、原則として2回以上(初回認定時は1回)の求職活動の実績が必要です。 「新聞や折込チラシの求人広告欄に目を通している」「求人雑誌を買って探している」「知人に紹介を頼んでいる」などは実績になりません。 実際に求人募集に応募したり、職業相談をしたり、再就職に向けた資格試験を受けたりといったことが必要です。 自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。 (3)失業手当の給付失業認定日に失業が認定されると、失業手当を受けることができます。失業手当は、あらかじめ申請しておいた口座に入金されます。 失業保険で受給できる金額は、下記の計算式に当てはめて計算できます。 |
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賃金の低い人ほど高い率で受給できるようになっており、定年に近い60〜64歳の場合は低めに設定されています。 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といい。
<会社都合で退職した場合>
<自己都合で退職した場合>
また、損のないように会社を辞める事やわだかまり無い様に退職の手続きをする事で、今後の損得も大きく変わる場合がありますので、十分に注意しながらお得な退職や転職、失業保険の仕方を学んでください。 |
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失業保険は、その受給期間に働いた実績があると、受けることができません。1日だけのアルバイトなどもダメです。家業や知人の事業の手伝いなども、労働したと見なされます。もちろん、内職もです。また、働く気がない、求職活動を行っていないなどでも、失業手当は受給できません。 |
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