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別れた後の医療費など
別れた後の医療費などの手続き
手続き 手続き
  離婚後の保険。離婚をした後の健康保険や医療保険はどうするの?離婚後に行う変更の届出や提出すべき書類の注意など。ここで離婚後の保険手続きをしっかりと理解しておきましょう。
手続き 手続き
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別れた後の医療機関とは? 別れた後の医療費、国保の変更概要
別れた後の子どもの医療の国保  
 
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別れた後の医療費手続きとは?

別れた後の医療費手続きなど 離婚後の健康保険とは?

 

あなたは、離婚すると健康保険などが使えなくなると聞いた事はありますか?

離婚すると、夫とは他人となります。

 

今までは、夫の扶養などで保険関係の全てが共有されていましたが、離婚すると一切別々となるのです。

 

つまり、今までの様に健康保険などは使用できなくなると言う事です。

  • 使えなくなると言われても、どうしたらいいの?分からない?

 

結論から言えば、保険の変更手続きを行なえば当たり前に使える様になると言う事です。

つまり、何も心配する事では無いのです。

 

健康保険または国民健康保険の変更

今まで、夫の扶養や世帯主の保険加入だったものを変更すると言う事です。

 

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別れた後の医療費、国保の変更概要手続き
別れた後の医療費手続きなど

離婚後の健康保険、国保の変更概要

離婚前は

  1. 専業主婦だったり扶養だった方は、夫の健康保険に加入している
  2. また、夫が自営や個人で商売などを営んでいる妻は国民健康保険に加入している
  • しかし、離婚をすると、これらの医療保険は引き継ぐ事が出来ないのです。
  • つまり、離婚後は、保険資格を失うことになります。
  • つまり、今まで加入していた医療保険を脱退します。

脱退したら、再度医療保険に加入する手続をする必要があります。

今までの加入の医療保険が健康保険か、国民健康保険かによって手続きが変わります。

また、どちらの保険に加入するかでも、手続き方法が若干変わるのです。

 

変更する医療保険

  1. 今まで、国民健康保険から→新たに国民健康保険へ
  2. 今まで、国民健康保険から→新たに健康保険へ
  3. 今まで、健康保険から→新たに健康保険へ
  4. 今まで、健康保険から→新たに国民健康保険へ
    • 自身の保険を確認ください。

 

今まで国民健康保険から→新たに国民健康保険へ

新たに国民健康保険に加入する場合

  • 離婚後の引越し手続きで、市区町村役場に転入届そして転出届を提出することで、今までの国民健康保険から新たな国民健康保険に同時加入されるのです。
  • つまり、あなたが世帯主となることで、国民健康保険の加入が完了します。

今まで国民健康保険から→新たに健康保険へ

新たに健康保険に加入するには、基本的に会社が加入の手続きを行います。

  • つまり、離婚後、すぐに働く方、そして勤め先の会社が社会保険加入の事業者の場合は、会社に任せておけば自動で健康保険加入の手続きを行って貰えますので安心です。
  • ※社会保険加入の事業者で無い場合は、自身で国民健康保険に加入します。

今まで健康保険から→新たに健康保険へ

新たに健康保険に加入するには、基本的に会社が加入の手続きを行います。

  • つまり、離婚後、すぐに働く方、そして勤め先の会社が社会保険加入の事業者の場合は、会社に任せておけば自動で健康保険加入の手続きを行って貰えますので安心です。
  • ※社会保険加入の事業者で無い場合は、自身で国民健康保険に加入します。

今まで健康保険から→新たに国民健康保険へ

新たに国民健康保険に加入する場合

  • 元夫の会社から健康保険の被扶養者では無い「健康保険資格喪失証明書」を取得します。
  • 「健康保険資格喪失証明書」を持って、市区町村役場で国民健康保険加入手続を行います。
  • つまり、あなたが世帯主となることで、国民健康保険の加入が完了します。

 

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別れた後の子どもの医療費や国保手続き
別れた後の医療費手続きなど

離婚後の子どもの健康保険や国保

離婚後、子どもを引き取った場合

心配なのは、子どもがいつ病気になるか?いつケガするか?かわかりません。

毎日ひやひやするものですね。

そんないつ何時、何があるか分からない状態で、子どもが熱でも出して風邪が長引いたら当然の如く病院へ行きますね。

  • もしも、そんな時に健康保険に加入していないと、どうなるのか?ご存知ですか。
  1. 子どもが病院で受診した受診料金は10割負担になってしまうのです。
  2. つまり、全額の医療費を負担することになります。
  3. 全額すべて支払わなければ、ならないのです。

シングルマザーとなれば、よっぽどの方で無い限り、金銭的に余裕がある訳ではありませんね。

むしろ、苦しい方が多いのが現実です。

離婚後は、なるべく早く、いや直ぐに医療保険の加入手続きを行ってください。

 

子どもの新たな健康保険や国民健康保険の加入の手続きは、ほぼあなたと同時進行です。

今まで、国民健康保険から→新たに国民健康保険へ

子どもが新たに国民健康保険に加入する場合

  • 離婚後の引越し手続きで、市区町村役場に転入届そして転出届を提出することで、今までの国民健康保険から新たな国民健康保険に加入されるのです。

つまり、あなたが世帯主となることで、子どもの国民健康保険の加入が完了します。

新たに健康保険へ

子どもが新たに健康保険に加入するには、基本的に会社が加入の手続きを行います。

  • つまり、離婚後、すぐに働く方、そして勤め先の会社が社会保険加入の事業者の場合は、会社に任せておけば自動で健康保険加入の手続きを行って貰えますので安心です。
  • ※社会保険加入の事業者で無い場合は、自身で子どもも国民健康保険に加入します。

 

今まで、健康保険から→新たに国民健康保険へ

子どもが新たに国民健康保険に加入する場合

  • 元夫の会社から健康保険の被扶養者では無い「健康保険資格喪失証明書」を取得します。
  • 「健康保険資格喪失証明書」を持って行き、市区町村役場で国民健康保険加入手続を行います。
  • つまり、あなたが世帯主となることで、子どもも国民健康保険の加入が完了します。

補足

子どもの健康保険は、離婚後も元夫の保険に継続加入されるのですが、あなたが引き取った場合は、保険使用の手続きが何かと厄介になりますので、変更手続きを行う方が良いでしょう。

 

もしも、様々な事で専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。

 

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ココがPOINT
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離婚後に不安になるのはお金のこと。離婚した後に体調を崩したり、子どもが入院や病気になったら一大事ですね。健康保険や国民健康保険加入の素早い手続きを行ってくださいね。
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