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別れる別居方法
別れる別居方法の手続き
別居手続き 別居手続き
  家庭内別居して離婚します。すれ違いが多く離婚を決意したので家庭内別居します?離婚する為に別居などの離婚理由はあるの?など。ここで家庭内別居離婚をしっかりと理解しておきましょう。
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別れるにあたって家庭内別居します 別れる家庭内別居
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離婚するにあたって家庭内別居します

別れる別居方法 離婚するにあたって家庭内別居します

 

家庭内別居とは

  1. 生活を共にする期間が長い短いは別として、性格や生きて来た環境が違う人間が同じ屋根の下に暮らす事は、非常に努力のいる事なのです。
  2. また、ほんの僅かなボタンの掛け違いで、ケンカになったり、いざこざが多くなったりすると、お互いに険悪なムードに一変するのもです。

つまり、夫婦お互いの様々な理由から心が一気に冷め離れるものなのです。

その様な期間が続くと、離婚が頭をよぎりますが、家庭の様子や事情もあり時期を待っている場合や離婚を前提とした前哨戦の様な形で家庭内別居を選ぶと言う夫婦が多いのも事実です。

ただし

  • また、離婚したいと思い始めると一刻も早くしたくなるのが普通です。
  • また、離婚したい相手と同じ家の中にいる事で精神的にもダメージとなりストレスも多く抱えます。

家庭内別居なのに離婚しない?

  • 離婚はしたいが、我慢する事で、生活費や家事などは今まで通り取りあえず進みます。
  • 経済的な事や生活面では楽と言う事にもなります。
    • さらに、子どもの事を1番に考え校区や転校など様々な要因が心をよぎるのです。

 

つまり

  • 夫婦としては、完全に破綻している状態
  • 会話も全くなく
  • お互いが無視または無関心
  • ただ単に家庭生活は続ける

つまり

  • 夫は仕事と家庭の生活を支え
  • 妻は家事を継続する、このような状態が家庭内別居です。

 

 

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別居手続きページ

 



別れる家庭内別居
別れる別居方法

離婚を前提とした家庭内別居

 

家庭内別居をした理由や原因

  • 性格の不一致
  • 相手の不貞行為
  • あえば喧嘩、口を開けば喧嘩
  • DV
  • 悪意の遺棄

 

家庭内別居を続ける理由

  • 生活面で不安である為、離婚できない
  • つまり、経済的な安定が必要
  • 離婚するにはハードルが高い
  • 養育費の問題
  • 教育費の問題
  • 慰謝料などの費用
  • 世間体は保てる
  • 子どもと今まで通り接することが出来る
    • つまり、夫婦でありながら、暗黙のルールが存在し、取りあえず現状維持で生活を送る事ができるのです。
    • お互いに、不満はあるが我慢する事で、子どもとも一緒に暮らすことが出来るなど。

 

家庭内別居する正当性

夫婦お互いが、合意している場合

  • お互いの夫婦が納得している場合の家庭内別居。
  • つまり、お互いの合意の元に家庭内別居するのです。
  1. 同居人
  2. シェアハウス

 

子どもの存在

  • 子どもがいる為、家庭内別居で我慢する
  • 転校させるのも可哀想
  • 環境が変わる事でイジメ問題
  • 新しい環境が悪影響を及ぼす可能性も
  • しかし、子どもには家庭内別居の環境が決して良いものとは思えないのも事実
    • つまり、子どもには良い事では無いと考える一方、子どもの環境を考え我慢すると言う矛盾が生まれるのです。

 

家庭内別居の合意が得られない

相手が拒否した場合

  • 強引に家庭内別居した場合は、悪意の遺棄となるのです。
  • つまり、家庭を帰りみず自分勝手な行為となってしまいます。
  • 離婚の時には不利になると言う事です。
  • つまり、慰謝料請求が出来なくなります。

相手と離婚したい、その為に別居するはずが、、、


環境に慣れてしまう

  • つまり、離婚の為に家庭内別居したが環境に慣れてしまった
  • 慣れれば、生活が楽になる
  • つまり、離婚が長引くと言う事です。

 

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別れる別居方法
別れる別居方法

家庭内別居から離婚する方法

 

家庭内別居から離婚

  • 単純にお互いが離婚に合意さえしたら離婚が出来ます。

相手が離婚に合意

離婚を確実に行う為

  • 離婚を確実にスムーズに行う為に、協議離婚です。
  • つまり、話し合いで離婚を決めるのです。
  • とくに家庭内別居が長ければその分冷静に話し合いもでき易くなります。

離婚までの期間

  • 早く離婚をしたいと思い家庭内別居するのは逆に離婚を遅らせる結果に成りかねません。

相手が意固地になり離婚を拒否したら、厄介な話しとなるのは当然の事です。

  • 別居は別居
  • 離婚は離婚

と分けて考える方が良さそうです。

 

早い段階で離婚を考える

早い解決を求めるなら

  1. 断然協議離婚です
  2. 次に調停離婚
  3. 次に裁判離婚となります。

 

相手が離婚したくない離婚合意しない場合

  • 調停離婚
  • 裁判離婚

この様な形を辿るしかありません。

 

しかし、

調停離婚や裁判離婚を行うにも、明確な理由が必要になるのです。

 

 

 

離婚できる民法の理由

  1. 相手が不貞行為、つまり浮気や不倫があった場合
  2. 相手から悪意で遺棄、つまり共同生活に協力しない場合
  3. 相手の生死が3年以上不明、つまり見つからない場合
  4. 相手が強度の精神病、回復しない、つまり共同生活を送る事が出来ない場合
  5. 婚姻を継続できない重大な事由、つまり婚姻生活が破綻状態にある場合
  • 2.相手から悪意で遺棄
    • 結婚生活は、夫婦が互いに協力しあい共同生活していくことです。
    • 相手が全く同居や扶助などの夫婦の義務を果たす事も無く無関心。

  • 5.婚姻を継続できない重大な事由
    • 婚姻の関係が破綻した状況である場合。性格や性の不一致など身体、精神的、性的暴力やDVやハラスメントなどの場合。

 

 

補足

離婚できるケースとは

  1. 悪意の遺棄など、共同生活をまったくしないなど手助けを行わない
  2. 家に長期間帰らずそのままなどの日記やスケジュールを付けておきましょう。
  3. 助け合う事もせず、何の協力もしないのは立派な暴力になるのです。
  4. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

セックスレス、無関心、性交渉拒否

    1. 夫婦の営みが無い状態が長い、関心が無い、一方が求めても性交渉を拒む
    2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

性格、人格が合わない

    1. 一番多い離婚理由で、ケンカばかりで相性が全く合わず婚姻が破綻している。
    2. この様な場合も、十分に離婚理由になるのです。

 

近年増加する離婚理由

  1. 性格の不一致など相手との相性が全く合わず、すれ違い生活が続き結婚生活が破綻状態です。
  2. また、暴力やDVハラスメントなど言葉、無視、精神、肉体などへの影響を与える行為。

 

 

離婚届について

婚姻前の姓に戻る方の戸籍について記載する欄があります。
離婚する際は、あらかじめ離婚後の戸籍と姓について決めておきます。

離婚後の戸籍と姓の選択には、下記の3通りあります。

    @婚姻前の戸籍と姓に戻る(原則)

    A婚姻前の姓に戻り、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

    B離婚後も婚姻中の姓とし、自分を戸籍筆頭者とした戸籍を新しく作る

自分の理想とする離婚届の方法を選択する様にしてください。

もしも、専門家に相談したいなどお考えの方は、弁護士の相談方法など弁護士無料相談の←手続きを参考にすると分かり易いと思いますよ。

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ココがPOINT
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家庭内別居から離婚するには、以外に強い意志が必要になるのです。もしもDVなどの場合は、迷っている暇などありませんが、家庭内別居が長引けば離婚も出来辛くなるのは当然のことです。もし、自分で決断出来ない場合は専門家の相談も必要です。
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ココがPOINT
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