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条件それに伴う必要書類
条件それに伴う必要書類
手続き条件 手続き条件
  扶養者になる条件が大切ですが、被保険者の配偶者及び子供そして孫や弟妹です。そして父母や祖父母などの直系尊属は、同居の有無に限らず扶養者として申請出来るのです。シッカリ勉強し得策な手続き方法をしましょう。
手続き条件 手続き条件
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条件 条件ケース例
 
 

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条件
控除

扶養になった時は。

扶養になった時の扶養手続きと、その時に必要な書類と手続きについて説明します。

 

まず扶養者になれる条件

  • 被保険者の配偶者及び子供そして孫や弟妹です。
  • そして父母や祖父母などの直系尊属は、同居の有無に限らず扶養者として申請出来るのです。
  • そして先程述べた以外の三親等内の親族例えば、兄弟や叔母父母そして甥姪とその配偶者です。
  • それから内縁関係の配偶者の父母及び子供については同居していることを条件に、扶養する事が出来るのです。

 

そしてこれらのことを踏まえて、被扶養者に該当する条件があります。

被保険者に主として生計を維持されていること、これが必須条件です。

 

 

他にも年間収入130万未満で同居の場合は扶養者の収入の半分未満であることです。

別居の場合は扶養者からの仕送り額未満という条件があります。

 

この条件に当てはまったことを確認してから、扶養の手続きの開始です。

まず扶養になった時に、被保険者が事業者を通じて事実発生から五日以内に手続きをしなければいけないのです。

それから扶養に必要な書類ですが、収入要件確認の書類が必要になります。

  1. 収入要件確認は誰もが扶養になった時必要となる扶養に必要な書類です。
  2. そして被保険者と別姓の被扶養者の方は、続柄が確認できる書類が必要です。

 

  • 被保険者と同居が必須条件になっている場合は、被保険者の世帯全員分の住民票が必要なのです。
  • 最後に内縁関係を証明する書類のいる方もいます。

これが大まかな不要手続きについての扶養に必要な書類です。


 

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手続き条件ページ

 



条件ケース例
控除

扶養となるケース例を紹介。

では実践として例をあげて説明してみます。

 

もし妻が退職し夫の扶養に入る場合

  • 健康保険被扶養者届け
  • 国民年金第3号被保険者届け
  • 給与所得者の扶養控除等申告書
  • 被扶養者届けが扶養になった時に必要な書類となります。

 

他にも妻の退職証明書と妻の戸籍謄本と妻の所得証明書が必要なのです。

これらは妻が今まで働いていましたが退職して無職になるので、扶養の手続きをして欲しいという書類なのです。

次に子供が生まれ扶養する場合の扶養に必要な書類ですが、子供の戸籍謄本が必要です。

 

また、まだ扶養に入る前に子供が生まれ先に子供を扶養にしておく場合は、扶養申告に対する申立書が必要になります。

これは新生児が妻の扶養親族にはなっていないという書類です。

 

 

最後に婚姻をする時の入籍時に妻が夫の扶養に入る場合に扶養に必要な書類

  • 妻がその時点で無職の場合は戸籍謄本の原本と入籍証明書が必要になります。

 

また入籍してから妻が退職した場合

 

これらは妻が夫の扶養に必要な形で説明しましたが、逆に夫が妻の扶養に入る場合も同じです。

 

その他、扶養の手続きは扶養の健康保険一般的な扶養の順序などもありますので以下を参考にしてください。

 

 
条件手続きページ


ココがPOINT
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扶養になる、手続きや書類にしても、必要なものは、その人のケースによって変化しますし、方法も若干ですが、変化します。ここで、おおまかな事は学べるはずですが、詳細に関しては、管轄の行政に確認が必要です。少しでも疑問に思うことは遠慮なく確認して下さい。
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