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不動産登記
不動産登記の手続き
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  念願のマイホームを建てるにあたり土地を購入した場合、一通り購入代金を払った後には、「その土地の所有権が変わった」という事を明記する「登記」と呼ばれる手続きをしなくてはいけません。
実際には司法書士さんにお任せする事が殆どですが、どのような手続きが必要なのかをしっかりと把握しておきましょう。
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不動産登記って? 不動産登記は誰でもできる? 不動産登記の流れ
 
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不動産登記って?

不動産登記とは、家や土地を買ったときに「その所有権が誰にあるか(権利部)」「大きさや場所など(表題部)」などを届け出て、登記簿に記載してもらうことです。

普通、家や土地を買うというのは一大事です。
家や土地は大きな財産であるため、「自分の土地だと思っているところに、誰かが勝手に家を建てて住んでいた」なんてことになったら大変ですね。

また、「自分の家が知らない間に勝手に売られた」などということがあってはいけません。

所有権をめぐって喧嘩になったり、場合によっては内戦になったり(戦国時代などはそうですよね)。
こういうことを防ぐために、不動産登記はあるのです。

不動産登記のうち、大きさや場所などを物理的に表す「表題部」は、下記のような内容が登記されます

 ・土地の場合=所在・地番・地目・地積
 ・建物の場合=所在・家屋番号・種類・構造・床面積

所有権など権利に関する「権利部」の登記は、特に登記は義務付けられていませんが、所有権・抵当権・地上権・賃借権・地役権などを登記することができます。

一般的に「不動産登記」とは、この「権利部」の登記のことを指します。

不動産を登記すると、その登記簿は一般に公開され、法務局で誰でも閲覧することができます。

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不動産登記は誰でもできる?

不動産登記は、法律的には誰にでもできることになっています。

ただ、住宅ローンの関係などで、実際はそうもいかないようです。
なぜなら、買主が自分で不動産登記をしようと思ったら、銀行はお金を借りる予定の不動産の買い主に「抵当権設定証書」や「金銭消費貸借契約証書」などを渡さなければならず、銀行にとってこれは危険な行為です

また、売主も、資格のない買主に、印鑑証明書など重要な書類を渡すのは、おそらく嫌がるでしょう。
これも、売主にとっては、登記だけして代金を支払ってもらえない可能性のある危険な行為です。

売主や銀行に協力してもらわなくては、不動産登記はできないので、事実上は無理と考えたほうがいいでしょう。

住宅ローンを組むなら、銀行が司法書士を指定してくるでしょう。
こういった場合、不動産登記を自分でと考えるよりは、その司法書士に任せるのがベストです。

では、自分で不動産登記をできるのはどんなときでしょうか。

それは、夫婦間での不動産の贈与や相続のときの「所有権移転登記」、住宅ローンが終わった後の「抵当権抹消登記」、建物を取り壊したり、災害などでつぶれてしまったときに行う「建物滅失登記」、畑や山林を宅地にするなどの土地の利用方法が変更になったときの「土地地目変更登記」などです。

関係者に利害関係が発生しないか、または親しい間柄の人と行う不動産登記は、自分でも申請できるということになりますね。

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不動産登記の流れ
不動産登記

不動産を自分で登記するときの手続きは、簡単に言えばどの手続きも以下のような流れで行います。

 

まず、申請書を作成して必要書類を添付し、法務局に提出します。
登記官が審査をし、問題がなければ受理されます。

不動産登記の申請書が受理されると、登記簿に記載され、終了です。

必要書類は、その不動産登記の種類によって違ってきます。下記に記しておきましたので、参考にしてくださいね

自分でできる不動産登記の種類と必要書類
 
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ココがPOINT
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不動産の登記申請書は、いろいろな専門用語もあり、自分だけですべてをするのはなかなか難しいものです。そんなときは、都道府県や市区町村、法務局が行っている「登記相談」を利用しましょう。無料でわかりやすく教えてくれ、添付書類のアドバイスももらうことができますよ。

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