TOP > 税金 > 遺言書の手続き |
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「遺言書」とは何か。自身の死後への責任。自分が死んだ後は好きにすれば良し!と言う考え方もありますが。勝手に出来ればトラブルや争い事は起こらないものです。 また、勝手に出来れば、どんなに楽な事でしょう。その原因や火種を作らないためにも遺言は必要で死後の財産や自身の整理、自分の意思決定に効力を発揮させるための法律制度です。 残された相続人の関係がもめていたり、争っていては相続が進まない相続人の間に起こりがちな紛争をあらかじめ予想し予防するために活用されるべき制度でもあると言うことを認識する事。 法定相続が優先し、それに従うのが当然と一般的には思われているようですが、遺言によって相続が行われるのが本来あるべき形です。遺言がない場合には遺産分割協議を行い決定する事になります。 また、遺言によって自分の財産の処分又は遺産相続することが民法によって保証されていますので、財産の有無にかかわらず遺言は必要で、相続税やトラブルを防ぐ上でも有効な手段と考える事が必要でしょう。 (財産)不動産の登記や複数の預貯金口座がある場合には、誰にどの預貯金を渡すのか正確に(口座番号まで)指定する事。また、遺言書を元に、実際の預貯金名義変更を行う根拠となりますので、財産の正確な情報を記載は当たり前です。 また、もう一つの現実的な問題としてあるのが故人の負債(借金)です。当然ですが借金も立派な財産ですので一覧表などにまとめて書き出しておきましょう。
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・自筆証書遺言書の遺言書はパソコン等での作成は無効です。全文ご自身で自筆自書しなければいけません。
下記に自筆証書遺言書のサンプル見本がありますので、参考にしてください。 |
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遺言書の下書き、手書きでも、パソコン・ワープロを使っても、相続人や財産の一覧表を作り最終的な原案を文章の形で下書きしたほうが良いでしょう。 公正証書遺言での作成は遺言書の有効性が問われる心配がなく原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がありません。また検認手続きが不要になり少なくても自己保管より不安や心配は激減します。 検認手続が不要になるメリット。身内家族にとって検認手続が不要になるのは大変ありがたい事です。面倒な手続きが簡素化されるだけでも大きなメリットです。 ※公正証書遺言の作成では、証人2人の立会いが必要となります。 また、証人として認められない人もいます。例えば配偶者・直系血族・未成年・公証役場の書記官や従業員や血縁関係にあたる人などです。
遺言者は証人2人とともに公証役場に出向き遺言を作成します。公証人は、遺言者が本人であることを確認し、遺言書を一字一句読み上げ、内容を遺言者に確認します。遺言者は内容を確認し公証人の質問に答えます。 公正証書遺言は同じ内容のものが3部作られ、その全てに署名押印します。その後、公証人と証人2人も同じように署名押印し、遺言書が完成します。「原本」はそのまま公証役場で保管されます。 下記に公正証書遺言書のサンプル見本がありますので、参考にしてください。
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公正証書遺言作成手数料
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良かれと思い行なった遺言が裏目に!相続人に株を相続させる遺言書を残したとしましょう。その株が本来の価値を持っていれば、相続人同士で不公平が生じることはありませんが、相続開始前に、株が暴落し、本来の価値がなくなった。こうなってしまうと、相続人同士の間に不公平が生じます。このような場合にはどうしたら良いか?を遺言書に一筆記載してあげると、揉め事の防止に役立ちます。このような事も小さな配慮です。また、上記の事は株だけに限らず不動産や車など財産全てに当てはまります。 |
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