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遺言書の手続き
遺言書の手続き
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  両親や配偶者が亡くなった時に、亡くなった人が財産を持っていた場合には財産の「相続」が行われます。
遺言書の有無で遺産の分配方法が大きく異なります。自分が死んだ後は好きにしろ!と言う考え方は無責任です。自分の意思を伝え相続者が揉めない配慮をする事も遺産を渡す者の義務だと考えシッカリ勉強し得策な方法をしましょう。
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遺言書とは? 自筆証書遺言書(遺言状)の作り方
公正証書遺言書(遺言状)の作り方
 

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遺言書とは?
相続法

「遺言書」とは何か。

自身の死後への責任。自分が死んだ後は好きにすれば良し!と言う考え方もありますが。勝手に出来ればトラブルや争い事は起こらないものです。

また、勝手に出来れば、どんなに楽な事でしょう。その原因や火種を作らないためにも遺言は必要で死後の財産や自身の整理、自分の意思決定に効力を発揮させるための法律制度です。

残された相続人の関係がもめていたり、争っていては相続が進まない相続人の間に起こりがちな紛争をあらかじめ予想し予防するために活用されるべき制度でもあると言うことを認識する事。

法定相続が優先し、それに従うのが当然と一般的には思われているようですが、遺言によって相続が行われるのが本来あるべき形です。遺言がない場合には遺産分割協議を行い決定する事になります。

また、遺言によって自分の財産の処分又は遺産相続することが民法によって保証されていますので、財産の有無にかかわらず遺言は必要で、相続税やトラブルを防ぐ上でも有効な手段と考える事が必要でしょう。

(財産)不動産の登記や複数の預貯金口座がある場合には、誰にどの預貯金を渡すのか正確に(口座番号まで)指定する事。また、遺言書を元に、実際の預貯金名義変更を行う根拠となりますので、財産の正確な情報を記載は当たり前です。

また、もう一つの現実的な問題としてあるのが故人の負債(借金)です。当然ですが借金も立派な財産ですので一覧表などにまとめて書き出しておきましょう。



(死後の人間関係)再婚、愛人、子連れ。法定相続人以外の第三者に遺産を渡す場合、考えられるケースとして法定相続人からの遺留分の減殺請求など起こる場合がありますので、あらかじめ法定相続人が誰か?把握しておく必要があります。

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自筆証書遺言書(遺言状)の作り方

・自筆証書遺言書の遺言書はパソコン等での作成は無効です。全文ご自身で自筆自書しなければいけません。

  1. 日付・氏名は自筆で記入である事。ペンネームなど本名以外でも、遺言者が特定できれば有効になる。
    (他人の力添えで書いた場合は、第三者の意思が働いたとして無効になる可能性があります。また遺言書を書いた日付を正確に書かなければいけません、日付が特定しない遺言自体無効となります。)

  2. 様式は縦書き、横書き自由で用紙にも制限はない。(普通のチラシ裏面でも有効になる) 
  3. 筆記具もボールペン・万年筆・毛筆など何を使用してもかまわない。(薄れたり変色しない物が良い)
  4. 捺印は実印が望ましいが、認め印や拇印でも有効になる。
  5. 加除訂正は可能で、訂正する時は、訂正箇所を明確にした上で、その箇所に捺印し署名すること。
    (訂正方法は厳格に定められ1つでも要件を満たしていない場合は無効となる)
    ○訂正部分の指定を示す事(1ページ何行目など)
    ○訂正部分は二重線で消し、元の文字が見えるようにし捺印する事
    ○末尾には必ず訂正変更した理由を付記して署名する事

  6. 必ずしも封筒に入れる必要はありませんが、一般的には封筒に入れのり付けしますその上に捺印を押すとより良いでしょう。また、表書きは遺言書または遺言状と示します。裏側には自身死後すみやかに家庭裁判所の検認が必要である旨を書いておき遺言書作成の日付を記しておくと良いでしょう。
  7. 遺言書の保管場所は自身の書斎机の中などもありますが、より信頼できる法務のプロ、弁護士や司法書士にお願いすると良いでしょう。
  8. 遺言書の保管場所は必ず配偶者や子などには知らせておきましょう。

下記に自筆証書遺言書のサンプル見本がありますので、参考にしてください。

自筆証書遺言書のサンプル見本

 
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公正証書遺言書(遺言状)の作り方
相続法

遺言書の下書き、手書きでも、パソコン・ワープロを使っても、相続人や財産の一覧表を作り最終的な原案を文章の形で下書きしたほうが良いでしょう。

公正証書遺言での作成は遺言書の有効性が問われる心配がなく原本が公証役場に保存されるので紛失の心配がありません。また検認手続きが不要になり少なくても自己保管より不安や心配は激減します。

検認手続が不要になるメリット。身内家族にとって検認手続が不要になるのは大変ありがたい事です。面倒な手続きが簡素化されるだけでも大きなメリットです。

※公正証書遺言の作成では、証人2人の立会いが必要となります。

また、証人として認められない人もいます。例えば配偶者・直系血族・未成年・公証役場の書記官や従業員や血縁関係にあたる人などです。

  1. 遺言者の印鑑証明書 1通・遺言者の実印を持参する
  2. 遺言者と相続人との関係を示す、相続人の現在の氏がわかる戸籍謄本などを持参する
  3. 遺言で財産を相続人以外の人に遺贈する場合は、その相続人以外の人の住民票を持参する
  4. 財産が不動産の場合は固定資産評価証明書及び登記簿謄本を持参する
  5. 財産が不動産以外の場合それらを記載した書き物メモ(例えば預金の銀行名・支店名・口座番号・名義など詳しく)
  6. 証人二人の住所・氏名・生年月日・職業などを記載した書き物メモ
  7. 証人二人の本人確認が出来る免許証などの書類を持参する
  8. 証人各人の認印が必要

 

遺言者は証人2人とともに公証役場に出向き遺言を作成します。公証人は、遺言者が本人であることを確認し、遺言書を一字一句読み上げ、内容を遺言者に確認します。遺言者は内容を確認し公証人の質問に答えます。

公正証書遺言は同じ内容のものが3部作られ、その全てに署名押印します。その後、公証人と証人2人も同じように署名押印し、遺言書が完成します。「原本」はそのまま公証役場で保管されます。

下記に公正証書遺言書のサンプル見本がありますので、参考にしてください。

 

公正証書遺言のサンプル見本

公正証書遺言作成手数料

財産価額(時価) 基本手数料
100万円以下 5000円
200万円以下 7000円
500万円以下 11000円
1000万円以下 17000円
3000万円以下 23000円
5000万円以下 29000円
1億円以下 43000円

1億円以下の場合は遺言加算されます→

上記に11000円加算
以下超過額5000万円ごとに加算されます↓
3億円まで 13000円
10億円まで 11000円
10億円超 8000円
 
病院など他へ出張してもらう場合
日当 20000円
(4時間以内) 10000円
交通費 別途必要
出張手数料の割り増し 5割加算
 
 
この手数料は遺産をもらう人ごと一人に対して計算されますので注意ください。つまり3人いたら3人分の手数料が必要となり、その合計額が作成手数料となります。
 

 

○Point
遺産相続について、参考にしたい方は手続きネットの遺産相続の手続きを参考にして下さい。
遺産分割手続きについて、参考にしたい方は手続きネットの遺産分割の手続きを参考にして下さい。

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ココがPOINT
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良かれと思い行なった遺言が裏目に!相続人に株を相続させる遺言書を残したとしましょう。その株が本来の価値を持っていれば、相続人同士で不公平が生じることはありませんが、相続開始前に、株が暴落し、本来の価値がなくなった。こうなってしまうと、相続人同士の間に不公平が生じます。このような場合にはどうしたら良いか?を遺言書に一筆記載してあげると、揉め事の防止に役立ちます。このような事も小さな配慮です。また、上記の事は株だけに限らず不動産や車など財産全てに当てはまります。

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