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業務改善助成の為に会社が最低賃金の引上げに向けた事による業務改善助成の手続き
業務改善助成の為に会社が最低賃金の引上げに向けた事による業務改善助成の手続き
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最低賃金引上げに向けた業務改善助成とは、どの様な支援金?企業の負担が大きくなる労働賃金の引き上げ向上を目指す事業主の支援金制度です。ここで最低賃金引上げに向けた業務改善助成の手続きをシッカリ理解していきましょう。

業務改善助成の為に会社が最低賃金の引上げに向けた事による業務改善助成の手続き 業務改善助成の為に会社が最低賃金の引上げに向けた事による業務改善助成の手続き
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最低賃金引上げに向けた中小企業専門家派遣・相談等支援事業とは 最低賃金引上に向けた、業種別団体の賃金引上げのための取組を支援
最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の取組を支援  
 

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最低賃金引上げに向けた中小企業専門家派遣・相談等支援事業とは

業務改善助成の為に会社が最低賃金の引上げに向けた事による業務改善助成の手続き 最低賃金引上げに向けた中小企業専門家派遣・相談等支援事業とは

 

支援の概要

 

多くの企業家の課題や悩み

  • 生産方法はどうしたら良いだろう?
  • 販売方法はどの様に作り出す?
  • 賃金の見直しはどうするの?

経営の相談や労務の相談などをワン・ストップで無料で相談できる支援が整備されているのはご存知ですか?

 

全国的支援策:ワン・ストップ&無料の相談・支援体制を整備

都道府県庁所在地の中小企業団体に委託して

  1. 相談
  2. 中小企業への専門家派遣
  3. セミナー開催を実施する

「最低賃金総合相談支援センター」47箇所も設置されているのです。

 

つまり、中小企業が抱える経営課題(問題点)への支援体制を強化するための支援です。

経済産業局が中心となって専門家を派遣しており、中小企業の経営相談に対応する各地域の支援機関と連携し、支援能力の向上を図る事が最大の目的です。

 

 

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業務改善助成の為に会社が最低賃金の引上げに向けた事による業務助成の手続きページ

 



最低賃金引上に向けた、業種別団体の賃金引上げのための取組を支援

業務改善助成の為に会社が最低賃金の引上げに向けた事による業務改善の手続き最低賃金引上に向けた、業種別団体の賃金引上げのための取組を支援

 

 

最低賃金引上げに向けて、業種別団体が業界を挙げて賃金引上げのための環境整備に取り組む費用を助成します。

 

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金

 

助成金対象となる経費

全国規模の業界団体による↓以下の取り組み

  • 新技術研修会、経営改善セミナーの開催
  • ネット販売など売上拡大策の実験
  • 共同購入、省エネ、IT導入など、コスト削減の実験
  • 業種、事業規模等に応じた市場調査手法の開発
  • 価格転嫁キャンペーンの実施

上記を行いを、傘下の企業に反映させること

 

助成金

全国規模の業界団体による取り組みの反映の団体などへの助成

1団体の上限あり2,000万円

 

助成金の対象業種

  1. 飲食料品小売業
  2. 飲食店
  3. その他の事業サービス業(ビルメンテナンス等)
  4. その他の小売業
  5. 食料品製造業
  6. 洗濯・理容・美容・浴場業
  7. 宿泊業
  8. 社会保険・社会福祉・介護事業
  9. 道路旅客運送業
  10. 持ち帰り・配達飲食サービス業
  11. 繊維工業
  12. 飲食料品卸売業
  13. 医療業
  14. 道路貨物運送業
  15. 各種商品小売業
  16. 娯楽業
  17. 織物・衣服・身の回り品小売業
  18. その他の卸売業
  19. 総合工事業
  20. 職業紹介・労働者派遣業
  21. 職別工事業(設備工事業を除く)
  22. その他の生活関連サービス業
  23. プラスティック製品製造業(別掲を除く)
  24. その他の教育、学習支援業
  25. 不動産賃貸業・管理業
  26. 電子部品・デバイス・電子回路製造業
  27. 保険業(保険媒介代理業、保険サービス業を含む)
  28. 電気機械器具製造業
  29. 部品賃貸業
  30. 設備工事業
  31. 金属製品製造業
  32. 印刷・同関連業
  33. 輸送用機械器具製造業

上記に該当する業界団体であることが必要です。

 

 

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最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の取組を支援
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最低賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者の取組を支援

 

 

中小企業最低賃金引上げ支援対策費補助金(業務改善助成金)

 

支援の概要

事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、労働能率の増進に資する設備や機器の導入等に係る経費の一部が助成されます。(但し上限150万円)

 

支給の要件

    1.賃金引上計画の策定

    • 事業場内の時間給800円未満の労働者の賃金を引上げ

    2.引上げ後の賃金支払実績

    3.賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと

    1. 単なる経費削減のための経費
    2. 職場環境を改善するための経費
    3. 上記の様な社会通念上当然に必要となる経費は除きます。

    4.解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと

 

 

支給額

引上げ対象労働者数 引上げ額 助成上限額
1〜9人 40〜59円 100万円
60円以上 100万円
10〜14人 40〜59円 100万円
60円以上 130万円
15〜19人 40〜59円 100万円
60円以上 140万円
20人以上 40〜59円 100万円
60円以上 150万円

(注)上記3.の経費の2分の1。ただし、企業規模30人以下の事業場は4分の3。

 

例えば、手続きネット株式会社が職場環境を改装による機器導入する為に24人の従業員を42円賃金上げた場合

(作業効率改善の為の改修工事費)

上記の式で見ると

助成金の額は100万円の給付額となります。

 

 

公募期間

毎年変更になりますが、毎年3月ごろ〜4月ごろまで、問い合わせが必要になります。

 

助成金問い合わせ

所在地を管轄する労働局になります。

 

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ココがPOINT
ココがPOINT

最低賃金引上げに向けた業務改善を行う為の支援は、環境改善を行う企業にとって有難い支援です。賃金引上げに伴う労働意欲と労働環境の向上を取り入れ事業の発展などを目指す企業の支援として支給されるので、積極的に取り入れる事を頭に入れて置いてください。
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