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会社名や商品名、ロゴマーク
会社名や商品名、ロゴマーク手続き
侵害しない手続き 侵害しない手続き
  商標権者は、登録から10年間の存続期間内において、商標登録出願に係る商標を使用する商品または指定商品について、登録商標を使用する権利を専有しています。ここで商標権者の方法や手続きをシッカリ勉強していきましょう。
侵害しない手続き 侵害しない手続き
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商標権法とは 商標権侵害の手続き
商標権の更新や維持  
 

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侵害しないとは
会社名や商品名、ロゴマーク

商標権とは商標法とは

 

商標権の手続き

 

商標権とは

  • 商標法によって定められた商標を使用する権利

 

商標とは

  • 国内では判りやすくいうと商品や会社の名前、その会社の商品または役務などについて他社から見分けられるものを指します。

 

具体例を言えば会社名や商品名、ロゴマークなどがこれにあたります。

 

商標法では

  • 文字や図形、記号または立体的形状などは商標として登録できるもと限定されています。

従って色や音、香りなどは会社の商品あるいはサービスを見分けられるものとして機能はしていても、登録することが出来ないことになります。

  • それらの登録された商標について、独占的に使用することの出来る権利を指します。

 

目に見えないものについて権利を保障されるものであり、特許権や意匠権、著作権などと同一である知的財産権の1つとされています。

 

商標権の効力については2つある

1つは

専用権、登録した商標を使う権利と尚且つ他者の使用を認めないとするものです。

定められた範囲内であれば積極的に商標を使用することが認められるだけでなく、他の誰かがそれを使用した場合にはそれを禁止することもできるのです。

 

 

もう1つは

  • 禁止権といい、商標権の類似範囲、判りやすく言うと商標にそっくりだけれども違うもの
  • あるいは違う役務について他人がそれを使用していた場合に権利侵害を主張した上でそれを排除することが出来る、というものです。

 

商標は企業にとってはいわゆる「顔」です。

消費者がその企業の商品を購入したり、あるいはその企業のサービスを受ける時に他社と区別するための大事な目印となるものなのです。

そこで商標法はあくまで特許法のように使用の制限に重きを置くものではなく業務上の信用を保護することを目的としています。

従って権利者が望む限り永続的に存続することが出来る権利なのです。

 

  • もしも自社にとって大切な商標に値するロゴマークやそれに類似したものがある場合は登録しておくことで万一の他社からの使用差し止め、または損害賠償などのリスクも軽減することが出来ます。

 

  1. 商標の権利範囲については使用する商品、あるいは役務によって決まりますが
  2. 既に使用中のものだけでなく近い将来において使用する予定であるものについても登録は認められています。

 

登録の出願から審査の結果が出るまで早くても6ヵ月、長くて12ヵ月程度はかかります。

時間はかかりますが、自社の商品と紛らわしい商品やサービスから顧客を守る為に、また自社の利益を守る為にも大切な手続きなのです。

 

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侵害しない手続きページ

 



侵害しない手続き
会社名や商品名、ロゴマーク

商標侵害の手続き

 

ネット業界で行われている商標侵害の手続きと商標侵害の申し立ての手続き

 

ネットを利用して収益をあげる方法はいくつかあります。

その中の一つの方法には、広告のバナーなどを、自分の持つブログやホームページなどに貼りそこから、収益を得るという方法があります。

この方法に使われている、広告について説明します。

今では誰でも簡単に利用している方法です。

  • しかし、広告に使われている表示は、作成した人に所有権があります。
  • 特にオリジナルの情報や内容文章などは、作成した人が持つ固有の権利なのです。

このバナーをここでは例えに取り上げます。

  1. 広告をバナーを通して、利益を得ることに関係してくるのが、商標権侵害となります。
  2. 作成した人またはその権利を所有する人から、広告を貼り収益を上げている人に対して訴えを起こす行為は、商標権侵害の申立てとなります。

 

その時の手続きは、商標権侵害の手続きという名前になります。

  • では、その訴えを起こす場となるところですが、例えば広告を掲載してその利益を支払う会社に、自分の持つ権利を侵害されているという内容を、報告することが出来ます。これが、商標権侵害の手続きとなります。
  • 次にこの内容を受け取った会社が、違法な掲載をしている人に対して行われているのは、商標権侵害の申立てとなるのです。

 

このような事は、ネットで利益を上げたいと考えている人は特に、意識して知識を持つ必要があります。

 

  • 多くのネットでは、個人のデザイナーが作った広告を知らずに自分のブログに掲載している時があります。
  • 意外とこの広告が、正当なものなのかの判断は難しいものです。

先ほど例えにあげた、広告を掲載する会社が持つ広告を利用する場合は、その会社に申請し会社の承諾を得てから掲載という流れになります。

 

しかし、どれが大丈夫かという判断は個人の良心の判断にゆだねられているのが実情です。

 

  1. 自己責任の上で、ネットで利益をあげることは必要になります。
  2. また自分で制作したバナーを掲載し、その利益を得る事についてはまた別の法律に定められていることがあります。

ネットを利用することは、簡単なことですがそれだけ細心の注意を払う必要があるのです。

 

気が付かない部分や知識不足はとても大変な思いをする可能性があります。

それを予防するために知っておくことなのです。

 

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侵害しない更新、維持
会社名や商品名、ロゴマーク

商標権の意義、商標権の更新、商標権の維持の手続き

 

 

商標とは

商品を販売したり、サービスを提供したりすることを業務とするものが、その販売している商品や、提供しているサービスを他の会社が販売している商品や、提供しているサービスと識別させるために用いる記号や図形などのことをいいます。

 

平面に書かれた図形などばかりではなく、立体的な造形物も商標権の対象となります。

  • このような商標とよばれる図形や記号などを用いることで、その会社の商品に対してブランド力や信用力を付加させることができる場合もあります。 
  • 正式な機関により登録をすることで商標権として、他人に対抗することができる権利となります。

 

上記のような商標を権利として登録するということには意味があります。

それは同じような商品を扱っている同業他社の商品が、その会社の商品に自社の商品やサービスと類似した商標を使用させないためです。

 

他社がこのような他人の商標を使用したがるという場合には理由があります。

それは人気のある商品やサービスに使われている商標に似た商標を用いることで、消費者に本物の商品と間違わせて購入させることです。

また、似たような商標を使用することで、もとの商品やサービスがもっているブランド力や信用力などを自社の商品やサービスに与えるという目的もあります。

 

商標権は重要

商売をおこなうものにとって非常に重要な意味を持っていることから、商標権の維持ということは商標権をもっているものにとっては非常に重要になります。

 

  • 日本で商標を権利として登録するためには、特許庁の長官にその商標の詳細などを記載した書類を提出することによりおこないます。

 

特許庁の審査が終わり、その出願者に商標を権利として使用することが認められた場合は、その出願者は10年間その権利を専属的に使用することができます。

  • ですから半永久的な商標権の維持を考えている場合は、この10年の期間ごとに商標権の更新をしなければならないということになります。

 

この商標権の更新は出願のときと同じように、特許庁に対しておこないます。

この更新の申請は商標権の権利有効期間の末日の前6ヶ月から有効期間の末日までにおこなうことができます。

 

申請に対する審査は、その商標が今まで正しく使用されていたか、今後も使用される見込みがあるかなどの基準により判断されます。

 

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ココがPOINT
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自己の氏名・名称等を用いられる方法で表示する場合 例えば、自己会社名と同一登録商標があった場合でも、自己の会社名を示すものとし使用する範囲は、商標権侵害にはなりません。 商品又は役務の普通名称、品質等を用いられる方法で表示する場合、仮に商品や役務の名称や品質を表す文字などが登録された場合であっても、普通名称や品質を表すものとして使用する範囲においては、第三者も自由に使用することができるのです。商標権侵害にはなりません。
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