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離婚調停の手続き <裁判所 01夫婦関係調停>(※PDFファイル) 下記に、夫婦関係調整調停申立書の書き方のポイントを記しておきます。 |
<裁判所 夫婦関係調整(離婚)調停の申立書> 申立書に記入したら、戸籍謄本、1,200円分の収入印紙、連絡用の郵便切手(裁判所によって違うので問い合わせを)と一緒に、家庭裁判所に提出します。修正箇所があったときのために、印鑑を持参しておくといいですね。 離婚調停が始まる前に、離婚したい方の人は、なぜ離婚したいのか、調停委員を納得させるような客観的な資料を揃えておき、離婚調停の時には持って行きたいものです。 暴力を受けたときの診断書や預金通帳、不動産の権利書、クレジットカードの明細書などですね。 離婚調停の流れ 家庭裁判所に着くと、待合室に通されます。 要領よく話すために、話したいことをメモして、持って行くといいですね。 相手方の言い分との食い違いがあったりすると、もう一度調停室に呼ばれて話をします。 |
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このようなことが2〜3回行われた後、次回の離婚調停の日が決められ、1回目の調停は終了します。 |
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離婚調停の申立て手続き自体は、難しいことではありません。 けれども、慰謝料や養育費、財産分与の算出、調停委員を納得させるだけの物証に乏しいなど、離婚にはさまざまな難しさが伴います。 それに、離婚調停はあくまで双方の合意が得られることを目的としているので、離婚調停が不調に終わると、裁判になるかもしれません。 そのようなときに助けてくれるのが法律の専門家。弁護士や行政書士に相談したほうがいいでしょう。 弁護士への相談は、法律扶助協会や自治体が、弁護士による無料相談日を設けているので、利用するといいでしょう。 離婚調停を起こすということは、相手が自分の言い分に納得してくれないということ。 こういうことにならないように、やはり法律の専門家である弁護士や行政書士がついていると、心強いですね。 |
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離婚調停をうまく進めるためには、調停委員の心象を良くしておくほうがいいですね。調停委員のことは「先生」と呼ぶと、気分を良くする人もいます。 |
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