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離婚調停
離婚調停の手続き
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  親権や慰謝料など、離婚をするにあたり幾つかの問題を解決しなくてはいけない場合があります。円満に夫婦間で決着がつけば良いですが、時には間に人が入り、裁判が必要な場合もあります。色々なケースに対応出来るように、ここでしっかりと勉強しておきましょう。
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離婚調停って? 離婚調停って、こんなとき必要
離婚調停の手続きと流れ 離婚調停で困ったら
 
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離婚調停って?

離婚しようと思ったとき、まず最初に考えるのが協議離婚でしょう
お互いの合意の上で離婚届を提出するもので、実際一番多いのがこの形の離婚です。

しかし、離婚は双方の合意がないとできないものなので、どちらか一方が離婚を拒めば、協議離婚はできません。
そういったとき、離婚したいほうが家庭裁判所に調停を申し出ます。これが「離婚調停」です。

離婚調停を申し立てられる事由は、法律により決められています。それは、下記のようなものです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上生死が不明
  4. 回復の見込がない重度の精神病
  5. その他婚姻を継続し難い重大な事由(性格の不一致・DV・浪費など)

ただし、離婚調停は、裁判ほどの強制力を持っていません。ですから、最終的には夫婦が合意しての離婚となります。 

離婚調停が成立しなかった場合、離婚審判・離婚訴訟などの「離婚裁判」をすることになります。
けれども、離婚調停を飛ばして、いきなり離婚訴訟を起こすことはできないことになっています。

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離婚調停って、こんなとき必要

離婚調停は、夫婦のどちらか一方が離婚を望んでいてその理由もあるのに、もう片方が離婚に応じないときに行われます。

また、暴力や遺棄などで離婚の話し合いもできないような状態のときも、まずは離婚調停を申し立てます。

また、離婚調停は、離婚自体には双方の合意があっても、財産分与や慰謝料、養育費などで折り合いがつかないときも申し立てることができます。

離婚調停は、調停委員という担当者を挟んで、お互いが相手の顔を見ない状態で話し合いをします。
待合室も別室ですし、調停室に入るときも交互になります。

暴力や暴言などで離婚したい人にとって、相手に会わずにすむなら、安心して自分の思いを述べることができますね。

離婚調停の正式な名称は「夫婦関係調整調停」です。
読んで字のごとく、この調停の結末は、何も離婚ばかりではありません。
円満な夫婦関係を取り戻すための調停も行われているのです。

ですから、離婚しようかどうか迷っている人は、夫婦関係の修復を目的とした(円満)「夫婦関係調整調停」を申し立てるのもいいでしょう。

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離婚調停の手続きと流れ

離婚調停の手続き
離婚調停を申し立てるには、まず、夫婦の戸籍謄本と夫婦関係調整申立書を用意します。
夫婦関係調整申立書は、家庭裁判所にありますし、裁判所のサイトからもダウンロードできます。
家庭裁判所には、何度か通って話をしなければならないので、下見を兼ねて事前に取りに行くのもいいでしょう。

<裁判所 01夫婦関係調停>(※PDFファイル)
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/01huhukankeityoutei.pdf

下記に、夫婦関係調整調停申立書の書き方のポイントを記しておきます
また、夫婦関係調整調停申立書の記載例は、裁判所のサイトに掲載されています。

夫婦関係調整調停の申立書の書き方のポイント

<裁判所 夫婦関係調整(離婚)調停の申立書>
http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_23.html

申立書に記入したら、戸籍謄本、1,200円分の収入印紙、連絡用の郵便切手(裁判所によって違うので問い合わせを)と一緒に、家庭裁判所に提出します。修正箇所があったときのために、印鑑を持参しておくといいですね。
書類に不備がなかったら、2週間〜1ヶ月位したときに裁判所から通知があり、離婚調停がスタートします。

離婚調停が始まる前に、離婚したい方の人は、なぜ離婚したいのか、調停委員を納得させるような客観的な資料を揃えておき、離婚調停の時には持って行きたいものです

暴力を受けたときの診断書や預金通帳、不動産の権利書、クレジットカードの明細書などですね
これらは必須ではありませんが、離婚したい思いが調停委員に伝わり、「これは離婚するしかない」と思ってもらうのには必要です。

離婚調停の流れ
離婚調停の申し立てをすると、離婚調停の日が記された呼出状が、家庭裁判所から届きます。
決められた日時に、家庭裁判所に行きましょう。

家庭裁判所に着くと、待合室に通されます。
これは相手方とは別室になっているので、顔を合わせなくてもすみます。
そこで待っていると、やがて調停室へ通されます。
調停室に入ったら、調停委員(男女2人)に、申立ての趣旨や言い分を話しましょう。

要領よく話すために、話したいことをメモして、持って行くといいですね
話が終わると、今度は相手方が調停室で言い分を聞かれます。その間、元いた待合室に戻っておきます。

相手方の言い分との食い違いがあったりすると、もう一度調停室に呼ばれて話をします。

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このようなことが2〜3回行われた後、次回の離婚調停の日が決められ、1回目の調停は終了します。
帰りに相手方と絶対に会いたくない場合は、事前に伝えておけば、裁判所を出る時間などを配慮してもらえます。

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離婚調停で困ったら

離婚調停の申立て手続き自体は、難しいことではありません

けれども、慰謝料や養育費、財産分与の算出、調停委員を納得させるだけの物証に乏しいなど、離婚にはさまざまな難しさが伴います。

それに、離婚調停はあくまで双方の合意が得られることを目的としているので、離婚調停が不調に終わると、裁判になるかもしれません。

そのようなときに助けてくれるのが法律の専門家。弁護士や行政書士に相談したほうがいいでしょう
法律は、意外と手厚くできているものです。自分では思ってもみなかった権利が得られるかもしれませんよ

弁護士への相談は、法律扶助協会や自治体が、弁護士による無料相談日を設けているので、利用するといいでしょう。
また、各地の弁護士会は、30分5000円ほどで、当番弁護士による相談を受け付けています。
詳しくは、「弁護士無料相談」のページをご覧ください。

離婚調停を起こすということは、相手が自分の言い分に納得してくれないということ。
また、場合によっては「あなたが我慢して、夫婦関係を修復しなさい」などと言われてしまうこともあるのです。

こういうことにならないように、やはり法律の専門家である弁護士や行政書士がついていると、心強いですね

 
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ココがPOINT
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離婚調停をうまく進めるためには、調停委員の心象を良くしておくほうがいいですね。調停委員のことは「先生」と呼ぶと、気分を良くする人もいます。
また、調停委員は年配者が多いため、服装は落ち着いたものを着用し、派手な化粧やアクセサリーは控えましょう。髪型も、派手なカラーリングは控えて。調停室に入るときに一礼するとか、あいさつや言葉遣いに気を配るなど、態度もきちんとしましょう。
弁護士や行政書士に相談するときも、同様ですよ!

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