「死亡手続き」
事故や病気、老衰で人が亡くなった場合など、様々な手続が必要になります。
届出が遅れたために権利を失効させ、思わぬ損を被る事もありますので、そのような事態にならぬよう死亡の手続きは必ず行ってください。
まず、人が亡くなったら、7日以内に「死亡届」を市町村役所に届出提出しなければいけません。
届出を提出しまければ火葬許可が下りず、お葬式も行う事ができません。
ニュースで死亡届を提出せずに、年金受け取り継続など問題が起こっています、そのような事にならない為にも死亡届は重要な手続きです。
死亡届は、死亡に立ち会った医師に「死亡診断書」を書いて貰い添付しなければいけません。
その上で死亡日から7日以内に「死体火(埋)葬許可証交付申請書」と一緒に提出します。
日曜や祝日、夜間でも受け付けています。葬儀社の代行で手続きを行って貰う事もできますので、臨機応変に対応しましょう。
・また、病気の場合や交通事故など24時間以上経過してから死亡した場合は自然死として扱われ、すぐに死亡診断書を書いて貰う事ができますが、事故死や即死・自殺・他殺などの変死の場合には、監察医に「死体検案書」の作成依頼をお願いします。
・感染症予防法で指定されている感染症で死亡した場合は、遺体を自宅へ運ぶことは許可されません。また、この場合は、死亡後24時間以内での火葬も可能になります。
・妊娠4ヶ月以上で死産した場合、または、人工妊娠中絶を行った場合は、医師に死産証書の作成をお願いし、死産届の提出するようにします。
・遠く離れた場所、または、自宅より遠方方面で死亡した場合は、現地で火葬をお願いする事が多くあります。その場合は、現地の市町村役所に死亡届と死体火葬許可証交付申請書を提出し、死体火葬許可証を交付して貰うようにします。
・海外での死亡<帰国後、3ヶ月以内に死亡届を提出>
・ご遺体を日本に持ち帰りたいと誰しも考えます。その場合は、現地の葬儀社に遺体の処置をお願いします。遺体を棺に入れたり、防腐処置をお願いします。その他、現地の医師の死亡証明書や日本大使館の埋葬許可証、現地の葬儀社の防腐処理証明書が必要になります。
・また、現地で火葬し遺骨を持ち帰る場合は、死亡診断書、火葬証明書などの書類をあわせて忘れずに持ち帰らなければいけません。