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死亡の手続き
死亡手続
手続き 手続き
  両親や配偶者が亡くなった時は、大変ショッキングであり全てに無気力になってしまいます。
しかし、死亡の後に行わなければいけない手続きも多くあり、また義務付けられている手続きもあります。手続きを怠ったばかりに、もったいない損をしてしまった!など後から気づいても遅いのです。気をシッカリ持ちすべき手続きは行うようにしましょう。
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死亡時の手続きは? 必要な手続き書類
その他、忘れがちな手続き
 

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死亡時の手続きは?
死亡の仕方

「死亡手続き」

事故や病気、老衰で人が亡くなった場合など、様々な手続が必要になります。

届出が遅れたために権利を失効させ、思わぬ損を被る事もありますので、そのような事態にならぬよう死亡の手続きは必ず行ってください。

まず、人が亡くなったら、7日以内に「死亡届」を市町村役所に届出提出しなければいけません。

届出を提出しまければ火葬許可が下りず、お葬式も行う事ができません。

ニュースで死亡届を提出せずに、年金受け取り継続など問題が起こっています、そのような事にならない為にも死亡届は重要な手続きです。

死亡届は、死亡に立ち会った医師に「死亡診断書」を書いて貰い添付しなければいけません。

その上で死亡日から7日以内に「死体火(埋)葬許可証交付申請書」と一緒に提出します。

日曜や祝日、夜間でも受け付けています。葬儀社の代行で手続きを行って貰う事もできますので、臨機応変に対応しましょう。

また、病気の場合や交通事故など24時間以上経過してから死亡した場合は自然死として扱われ、すぐに死亡診断書を書いて貰う事ができますが、事故死や即死・自殺・他殺などの変死の場合には、監察医に「死体検案書」の作成依頼をお願いします。

感染症予防法で指定されている感染症で死亡した場合は、遺体を自宅へ運ぶことは許可されません。また、この場合は、死亡後24時間以内での火葬も可能になります。

妊娠4ヶ月以上で死産した場合、または、人工妊娠中絶を行った場合は、医師に死産証書の作成をお願いし、死産届の提出するようにします。

遠く離れた場所、または、自宅より遠方方面で死亡した場合は、現地で火葬をお願いする事が多くあります。その場合は、現地の市町村役所に死亡届と死体火葬許可証交付申請書を提出し、死体火葬許可証を交付して貰うようにします。

海外での死亡<帰国後、3ヶ月以内に死亡届を提出>
・ご遺体を日本に持ち帰りたいと誰しも考えます。その場合は、現地の葬儀社に遺体の処置をお願いします。遺体を棺に入れたり、防腐処置をお願いします。その他、現地の医師の死亡証明書や日本大使館の埋葬許可証、現地の葬儀社の防腐処理証明書が必要になります。

また、現地で火葬し遺骨を持ち帰る場合は、死亡診断書、火葬証明書などの書類をあわせて忘れずに持ち帰らなければいけません。



手続きページ


必要な手続き書類
手続き
必要書類
申請・届出など手続き場所
期 限
死亡届 死亡診断書又は死体検案書 市区町村役場 死亡した日から7日以内
所得税の申告 確定申告書・死亡者の所得税の確定申告書付表 被相続人の住所地の税務所 4ヶ月以内
相続税の申告 相続税の申告書 被相続人の住所地の税務所 10ヶ月以内
相続の放棄 相続放棄陳述書・戸籍謄本 被相続人の住所地の家庭裁判所 3ヶ月以内
世帯主の変更届 国民健康保険証
印鑑等
市区町村役場 死後14日以内
国民健康保険資格喪失届 国民健康保険証
印鑑等
市区町村役場 死後14日以内
・請求できる手続き      

国民健康保険の葬祭費の請求

・埋葬料の請求

国民健康保険証・印鑑・国民健康保険葬祭費支給申請書・死亡診断書喪主の預金通帳等・葬儀費用の領収書

(国民健康保険の被保険者が亡くなったとき、葬儀を行った人に支給されます。 )

市区町村役場 葬儀を行った日から2年以内

健康保険の埋葬料の請求

・埋葬料の請求

健康保険証・印鑑・健康保険埋葬料請求書・葬儀費用の領収書・死亡診断書等

(健康保険の被保険者または被扶養者が死亡したとき、葬儀費用の補助金が支給されます。)

社会保険事務所又は健康保険組合 死後2年以内
健康保険の家族埋葬料の請求 火葬許可証・埋葬費用の領収書・死亡診断書等 社会保険事務所又は健康保険組合 死後2年以内
国民・厚生年金の遺族年金などの請求 年金手帳・基礎年金番号通知書・請死亡診断書・戸籍謄本年金証書
請求者の所得証明書・預金通帳・印鑑等
市区町村役場 又は社会保険事務所 死後5年以内
・税務の手続き      
所得税の準確定申告 確定申告書付表 管轄区域の税務署 死後4ヶ月以内
医療費控除の手続き 領収書(10万円以上ある場合のみ)・確定申告書に記載が必要 管轄区域の税務署 死後4ヶ月以内
年金受給停止手続き 年金証書・年金受給権者死亡届・死亡診断書等 市区町村役場 又は社会保険事務所 死後10日以内
介護保険の資格喪失届 介護保険被保険者証・保険の資格喪失届 市区町村役場 死後14日以内
 
手続きページ



その他、忘れがちな手続き

死亡時の書類その他、ついつい忘れてしまったり、うっかりし損なったりしてしまう、死亡後に行う手続きを簡単にまとめましたので、以下を参考にすると良いでしょう。

 

・死亡後に相続すべき主な手続きは以下を参考にして下さい。

 

・不動産の所有権移転登記の手続き

・自動車保険(自賠責・任意保険) 車輌の名義変更
 
・借地・借家
・家屋の火災保険の手続き
・電気、ガス、水道、電話、NHKの名義変更
 
・公営住宅の名義変更
・特許権の移転の手続き
・音楽著作権信託契約の承継
・貸付金などのの回収
・信用金庫への出資金の名義変更
・保証金の名義変更・株券の名義変更
・ゴルフ会員権の名義変更
・個人事業の名義変更

 

・廃止すべき主な手続きは以下を参考にしてください。

・携帯電話の解約
・キャシュカードの返却
・リース・レンタル契約の解除
・インターネットの解約
・個人名義の貸金庫の開扉・解約
・公的資格に関する手続き

・クレジットカードに関する手続き

・消費者金融に関する手続き

・カードローン(銀行系)
・カードローン(カード会社系)

 

 
手続きページ


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ココがPOINT
ココがPOINT

死亡届を提出する届出人とは死亡届に署名・押印をする方の事です。窓口に持参する人ではないので、窓口に持参するのは代理人(葬儀社等)でも、なんら問題ありません。

届出人になれるのは、親族 (同居していても、していなくても可能です)、親族以外の同居者、家主 、地主 、後見人、保佐人、補助人、家屋もしくは土地の管理人、任意後見人です。

ココがPOINT
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