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不動産所得
所得税の手続き
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  所得の一つ不動産所得にあたります。・・・では不動産所得とは?どのようなものなのでしょうか?敷金や保証金は、原則として収入金額にはならないが、返還を要しないものは、
その金額をその年の収入に計上する必要があるのはご存知ですか?この機会に一通りの手続き方法をしっかり勉強しておきましょう。
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不動産所得とは、どのようなもの
 

給与所得者の扶養控除等申告書の記入サンプル
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不動産所得とは、どのようなもの?

不動産所得とは?

不動産所得とは、不動産等アパート経営や月極め駐車場、看板の使用料、船舶又は航空機の貸し付けによる所得をいいます。

これに対し、不動産の販売、仲介、斡旋または時間極め駐車場による所得は事業所得となります。

不動産所得の金額は

不動産所得の金額 = 総収入金額 − 必要経費

不動産所得に関するもの全ての総収入金額から必要経費を控除した金額となっています。

青色申告者は、さらに青色申告特別控除額を控除します。

※必要経費として認められるものは

管理人給与

租税公課・・・・固定資産税や不動産取得税・登録免許税や事業税・自動車税・印紙税などの業務に関連するものに納付する税金など。 

修繕費・・・・固定資産価値を上げる修復や模様替え・増改築など。

(勘違いしやすい経費・・・・明らかに修繕が必要とされる修復は認められませんので注意ください。例えば破損した床、畳、瓦、ガラス、障子、ふすまなどの取替え、ドア、トイレ、台所、換気扇の修理は必要経費にはなりません。)

損害保険料金・・・・建物に付属する保険料など。

(賃貸事業用の保険以外は認められませんので注意がください。例えば自宅や店舗併用住宅などの保険料は必要経費にはなりません。)

減価償却費・・・・定額法による減価償却の計算方法や中古資産の耐用年数計算があります。

支払利息・・・・事業用として借り入れた利息など。

個人事業主など、自宅兼事務所とする場合

店舗併用住宅の減価償却費や火災保険料、固定資産税や借入金利子・電気・ガス・水道料の水道光熱費・車の減価償却費や保険料、修理代、ガソリン費などです。

また、これらは業務の仕事をする上で直接必要であったことが明らかに区分することができる場合のみ認められます。

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事業的規模の判定・・・・建物の貸付けについては、次のいずれかであれば、原則として事業とみなされます。貸間、アパート等おおむね10室以上あること。独立家屋の貸付けおおむね5棟以上あること。

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