TOP > 税金 > 遺産相続の手続き |
||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||
![]() |
遺産相続を受けられるのは、法定相続人と遺言書に記された人です。 遺言書がない場合、法定相続人だけとなります。ただし、例えば遺言に「すべての財産を、兄に譲る」と書かれていたとしましょう。 遺言書に記された人は、遺留分を除いたすべての財産を遺産相続できます。 法定相続人とは、遺産をもらう権利の生じる親族のことですが、どこまでが法定相続人に当てはまるのでしょうか。 まず、配偶者はかならず当てはまります。共同で財産を築いたとして、遺産の1/2を相続することが法によって定められています。その残りの分に対し、近親者から順番に相続する権利が発生するのです。 例えば、配偶者と子どもがいれば、配偶者が1/2、残りの1/2は子どもの人数で分けます。けれども、配偶者がいても子どもがいなかった場合は、配偶者が遺産の2/3を相続し、残りを亡くなった人の両親が相続することになっています。配偶者がいて、両親も子どももいない人が亡くなった場合、その遺産は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を、兄弟姉妹の人数で分けて相続できます。 しかし、亡くなった人に子どもがいて配偶者がいない場合、たとえ両親や兄弟姉妹がいても、子どもがすべて相続できることになっています。 このように遺産相続の優先順位は、配偶者⇒子ども⇒父母⇒兄弟姉妹の順番で、近親者が優先的に相続できることになっています。 |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
|
||||||||
![]() |
||
![]() |
金融機関が口座名義人の死亡を知ると、亡くなった人名義の口座は凍結され、一切の出し入れができなくなります。いったん凍結されると、手続きが完全に終わるまでは1円たりとも動かすことができませんし、手続きにはさまざまな書類が必要で、時間がかかります。 |
![]() |
![]() |
||

















