遺産相続を受けられるのは、法定相続人と遺言書に記された人です。
遺言書がない場合、法定相続人だけとなります。
ただし、例えば遺言に「すべての財産を、兄に譲る」と書かれていたとしましょう。
けれども、亡くなった人に妻や子などがいる場合、法定相続人であるその妻や子も、遺留分(法定相続の1/2)として財産の一部を相続することができるのです。
遺言書に記された人は、遺留分を除いたすべての財産を遺産相続できます。
法定相続人とは、遺産をもらう権利の生じる親族のことですが、どこまでが法定相続人に当てはまるのでしょうか。
まず、配偶者はかならず当てはまります。共同で財産を築いたとして、遺産の1/2を相続することが法によって定められています。その残りの分に対し、近親者から順番に相続する権利が発生するのです。
例えば、配偶者と子どもがいれば、配偶者が1/2、残りの1/2は子どもの人数で分けます。
けれども、配偶者がいても子どもがいなかった場合は、配偶者が遺産の2/3を相続し、残りを亡くなった人の両親が相続することになっています。
配偶者がいて、両親も子どももいない人が亡くなった場合、その遺産は配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を、兄弟姉妹の人数で分けて相続できます。
配偶者は、亡くなった人に子ども・両親・兄弟姉妹がいないときだけ、すべてを相続することができます。
しかし、亡くなった人に子どもがいて配偶者がいない場合、たとえ両親や兄弟姉妹がいても、子どもがすべて相続できることになっています。
このように遺産相続の優先順位は、配偶者⇒子ども⇒父母⇒兄弟姉妹の順番で、近親者が優先的に相続できることになっています。