事業所得とは?
事業所得は一般に、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得の事をいいます。
事業所得の計算方法
事業所得の金額=総収入金額−必要経費
総収入金額とは(事業を行ううえで発生した利益全般です。リベートなども含め全ての利益)。
必要経費とは(売上原価(仕入れ)・給与・地代家賃など。
また、自宅兼務仕事場など併用している場合に、必要となる経費部分に関して明らかに事業の部分に必要になった経費である事が明白の場合のみ認められます。
※身内親族の給与
事業主が生計を一にする配偶者または親族に支払う給料は、原則として必要経費に算入されません。
ただし、一定の要件に該当する場合のみ、下記参考の上、必要経費に算入することができます。
青色申告を行う者
事業主と生計を一にする配偶者または親族が、事業主の事業に従事することができると認められる期間の1/2を超える期間、その事業に専ら従事することにより、税務署長に提出された届出書に記載された範囲内の給与の支払を受けた場合に、事業主はその給与の額のうち労務の対価として適正な金額を事業所得の必要経費にすることができます。
白色申告を行う者
事業主と生計を一にする配偶者または親族が、事業主の事業にその年を通じて6ヶ月を超える期間、その事業に専ら従事した場合には、事業主は親族1人につき最高50万円(配偶者の場合には最高86万円)を必要経費とみなすことができます。
事業所得の税率
事業所得は総合課税として計算されます。5〜40%の所得税、そして10%(道府県民税4%・市町村民税6%)の住民税が課せられます。
また、個人の場合は前年度の事業所得が290万円を超えた場合は個人事業税が課税されます。
事業の職種により3%〜5%までとなっています。
5%の事業職種
運送業 運送取扱業、船舶ていけい場業、倉庫業、不動産貸付業、製造業、電気供給業、土石採取業、電気通信事業(放送事業を含む)、駐車場業、請負業、代理業、仲立業、問屋業、両替業、公衆浴場業(第三種事業以外のもの)、演劇興行業、遊技場業、遊覧所業、印刷業、出版業、写真業、席貸業、旅館業、料理店業、飲食店業、周旋業、商品取引業、不動産売買業、広告業、興信所業、案内業・冠婚葬祭業物品販売業など
4%の事業職種
畜産業、水産業、薪炭製造業
3%の事業職種
あん摩・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復その他の医業に類する事業装蹄師業、医業、歯科医業、薬剤師業、獣医業、弁護士業、司法書士業、行政書士業、公証人業、弁理士業、 税理士業、公認会計士業、計理士業、社会保険労務士業、コンサルタント業、設計監督者業、不動産鑑定業、デザイン業、諸芸師匠業、理容業、美容業、クリーニング業、公衆浴場業(銭湯)、 歯科衛生士業、歯科技工士業、測量士業、土地家屋調査士業、海事代理士業、印刷製版業
上記の是率区分は役所の判断基準によりますが、場合によってその判断を質問するようにしましょう。
また、法人の場合は、法人事業税となります。